国内の制度では、評価は、事業者が、各環境要素毎に環境保全目標を設定し、予測された環境の状態の変化をこれに照らして見解を示すことにより行われている。見解には影響の大きさについての見解、これに対応して環境保全対策や事後調査等の実施についての見解が含まれている。閣議決定要綱では環境保全目標は、公害に係る要素については環境基準や科学的知見に基づく判定条件、自然環境に係る要素については、自然環境の現況の調査、解析に基づき明らかにされた自然環境の重要さの程度に応じた保全水準とするとしている。
調査対象国の制度を見るとアメリカでは、連邦政府が自らの意志決定を行うに際して環境影響評価を行うものであり、意志決定に必要な情報として代替案による影響の比較が行われるとともに影響の重大性の評価が記述される。代替案には、何もしない案が含まれるとされるが、これは比較に必要とされるものであって我が国においては、予測結果を現況やバックグランドと比較することに相当する。カナダでは環境影響評価書に影響の著しさ及び実行可能な全ての環境保全対策を記述することとしている。EC諸国では、環境影響評価は、意志決定権者が影響を評価して適切な意志決定を行うための事業者からの情報提供と位置づけられ、環境保全対策を記述するとともに影響を評価するために必要な情報を含むものとされている。
以上のように調査対象国等の制度においては、我が国における環境保全目標に照らして評価を行うことに類するような規定はみられず、代替案の比較検討による相対的評価が含まれているのが特徴的である。環境影響評価の必要性の判断(スクリーニング)、予測等の対象の絞り込み(スコーピング)、環境影響評価書の審査、許認可の判断等において、影響が重大なものかどうかを判断する際に考慮すべき事項としては、規則や指針等でさまざまなものが挙げられている。環境影響の程度とともに、地域の特性、影響の生じる可能性を考慮するとしているところに特徴がある。これらの考慮事項の一つとして、既存の法令、計画、目標、環境基準等との整合性があげられているが、これらは、これに適合しない場合は「重大な影響」と判断するものとして示されているようである。(資料-7:調査対象国等における「影響の重大性」の意味)
また、地球環境に関する配慮を環境影響評価で扱っている場合は、地球的規模で生じる影響ではなく、二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスの排出量及びその森林等による吸収量、熱帯材等の使用量、エネルギー消費量等の算定手法等の明確な地球環境への負荷の可能性・その大きさについての予測・評価が行われている場合がある。
閣議決定要綱及び地方公共団体の制度においては、環境基準がある項目の場合には通常それが環境保全目標とされている。環境基準以外では、保全対象(目的)に合わせて、環境の状態に関する行政上の指針値、水産用水基準、水道水基準など科学的知見に基づいて設定されている基準や指標が用いられている。環境基準がある項目でも、地方公共団体が別途定めた基準や目標を用いる場合もある。(資料-8:環境基準等の設定状況)
環境基準や環境の状態に関する行政上の指針値等を環境保全目標とすることは、環境保全上の行政目標の達成に重要な役割を果たしてきた。特に、大気汚染及び水質汚濁については、他の事業による累積的影響をできる限り考慮に入れた予測評価を行うことが要求されることとなるため、事業者自身で予測することが難しい面があるものの、汚染の重合がもたらす影響の防止に貢献してきた。一方で、環境保全目標を一律に環境基準とすることについては、例えば現況で環境基準より清浄な地域において、そこまでは許容される汚染レベルととられることを懸念する指摘もある。このような場合においては、実行可能な範囲内で環境影響を最少化するものか否かという視点により、代替案の比較検討を行う方法と、実施可能な最良の技術を用いているかどうかを確認する方法等により最善の努力がなされているかどうかを判断する方法がある。
悪臭、振動、建設作業騒音等のように環境基準がないものについては、排出口や敷地境界における濃度や振動等のレベルに関する規制基準を環境保全目標としている事例がある。この場合、これを超えれば行政的措置が講じられるようなレベルを目標とすることについて妥当性が問題とされる場合がある。また、例えば、新幹線以外の鉄道の騒音及び振動については、測定方法が定められておらず評価尺度もないため、本来性質の異なる新幹線鉄道の騒音及び振動の基準に準じて行われる場合があること、水質汚濁に係る環境基準では水生生物への影響を評価できない場合があること、低周波空気振動のように適切な評価尺度がなく、調査結果を指標としているものもあるなど、今後、判断条件の設定が望まれるものもある。また、このような場合、地方公共団体が策定した指針を用いている場合もある。
このような定量的な判定条件がない場合の環境保全目標は「生活環境に著しい支障を生じないこと」などの抽象的表現であることが多い。一方、景観、悪臭等人間の感性や感覚に与える影響を評価する尺度については定量化・客観化の努力が続けられており、適切なものについては、順次成果を活用することが重要である。
自然環境要素のように多様な価値軸があり、しかも地域特性により価値付けが異なるような要素については、類型化され全国で一律に利用できるような尺度が求めがたい。このため、国内の制度では、個別の事例において、調査結果に基づいて、個々の保全対象ごとにその重要度を3又は4段階にランク付けを行い、ランク付けに応じた保全水準を設定して、評価が行われていることが多い。また、これらのランクに加え、地域的な価値を有するものについては別途保全目標を設定するとしている技術指針もある。(資料-9:自然環境要素に係る段階的環境保全目標の例)
この段階的保全水準の具体的当てはめは、一般には天然記念物等の指定のランク、レッドデータブックにおけるランク、自然環境保全基礎調査等における特定植物群落、指標種、景観資源調査等の結果等、観光情報ファイルによるランクづけ等が参考になされている。これについては、例えば市町村が指定した保全対象は機械的に低いランクとして扱われていることに対し、それぞれの地域の実状に応じて対応すべきとの指摘もある。
重要度の判断については、要素の範囲においても示した通り、これまで学術上の重要性、希少性が重視されてきているが、今後は、環境基本法等にもみられるように、生物の多様性の保全(生態系の多様性、種間の多様性及び種内の多様性)、多様な自然環境の体系的保全、自然との触れ合いの確保の観点から判断することが望まれている。このような、判断を行う場合の価値軸としては、例えば、親近性、教育性、地域代表性、祭礼や日常における地域社会との関連性、地域の自然の多様性の確保における位置づけ等の多様なものが考えられる。また、例えば植生自然度(1~10)が重要性の尺度として用いられる場合もあるが、必ずしも適当でない場合がある。例えば、都市近郊の雑木林のように、いわゆる自然度の低いものでも生物の豊かさ、触れ合いの観点から重要なものがある。また、希少な自然ばかりでなく地域の最も普遍的な自然をどのように残すかが課題との指摘もある。
また、緑の量が予測評価の対象となる場合、緑のマスタープラン等の計画や目標等との整合性が環境保全目標となりうる。この他、自然環境の改変量による評価のため、様々な指標や評価尺度の整備が課題との指摘もある。
段階的な保全目標でない場合は、「地方公共団体等の自然環境の保全のための指針や目標に合致すること」、「関係法令・条例に適合すること」など既存の概念を保全目標に用いるもの、「貴重な動植物を保全すること」、「良好な自然環境地を保全すること」など特定対象の保全を目標とするもの、「樹林の保水機能に著しい影響を与えないこと」など機能に着目するもの等が地方公共団体の技術指針に示されている。
景観では、自然景観の保全の観点のみならず、歴史的文化的景観の保全、地域の景観との調和、人工的景観も含め良好な景観の形成といった観点から、地域の特性に応じた必要性に基づき予測評価が行われている場合もある。一般に景観の保全の観点ではネガティブミニマムの考え方に従っているが、良好な景観の形成の観点では、ポジティブマキシマムの考え方が取り入れられている。これらの実状を踏まえ、生活に近い場の景観や対象事業のデザインも含めて対象を整理する必要があるとの考えがある。さらに、人々の記憶の拠り所となっている風景の改変についても対象とすべきとの指摘もある。このような扱いについては、その場合の対象の範囲、目標、判断基準等も含め、今後十分な検討が必要との指摘がある。
また、景観の評価においては、視対象と視点場の関係が重要であるとともに、影響を受ける主体(住民、来訪者等)の違いを考慮し、専門家による判断により補完することが重要である。
野外レクリエーション地では、その静穏さ等、保全対象に応じて評価する尺度を適切なものとすることも必要である。
景観及び野外レクリエーション地は、地形・地質、植物、動物、水、大気等の構成要素から成立しており、様々な要素を総合的に評価するものとなっている。また、動物及び植物についても、これらをその生息環境とともに生態系として捉えることも望まれている。さらに、水域についても、近年、水質、水量、水生生物、水辺地等を総合的にとらえ、水環境として一体的に評価することも望まれている。しかしながら、これらの評価に関しては具体的な目標等の知見は十分でない。
生物多様性の保全のニーズの高まりを背景に、生物多様性を環境影響評価にどのように反映するかについて様々な検討がなされている。
諸外国を見ると例えば、アメリカでは、開発における生物多様性保全のための一般的原則の整理、情報支援の役割等がまとめられている。また、生物の分布等の情報が重要な役割を果たすため、アメリカをはじめとして国レベルや民間レベルでの情報交換ネットワークが整備されており、また、新に整備されつつあるものもある。また、アメリカでは、生物資源や自然環境の機能に注目して、自然環境の質の評価、代替案の比較検討に用いることのできるような評価方法(HEP、WET、BEST)が開発され、それぞれの特性に応じて用いられている。
我が国においても、地球環境保全に関わる関係閣僚会議において、我が国の生物多様性に関する基本方針と施策の展開方向を示した生物多様性国家戦略が策定されたところである。また、保全対象を予め明らかにし、開発事業等における環境配慮を推進するため、地域的なレッドデータブック、保全対象リストの作成等が国、地方公共団体、民間で進められている。
廃棄物、地球環境影響、リスク、事故時の対応等環境の状態変化を示しがたい場合にあっては、環境負荷の程度、可能性の予測や、環境保全対策の技術レベル等事業者の環境保全上の努力を示すことで対応している事例がある。また、調査対象国の中には、実現可能な複数の代替案を比較検討することにより適切な評価を行っている事例もある。
地方公共団体等においては、公害防止、景観、動植物、緑の量等について計画や目標を策定している場合には、これらとの整合性の確保が環境保全目標とされることも多く行われている。その他、地域に関する独自のレッドデータブック、環境管理計画、景観形成指針、環境の規制基準や尺度を設定している場合もある。また、民間においても植物や地形のレッドデータブックの作成等の取り組みが行われている。環境保全に関し規制のみならず、自然との触れ合いの増進などの事業が営まれるようになってきている。民間活動でもバードサンクチュアリ、ナショナルトラスト等の保全地域設定、自然観察等の活動が増えている。このような取り組みが保全対象の選定や評価尺度の設定に取り入れられてきているが、技術指針等ではこれらに関する記述は見られない。とりわけ、野外レクリエーション地、地域景観等、地域的特性が強く、全国一律の評価尺度がないような要素については、このような地域的目標等が評価のための情報となりうる。
調査対象国等の制度の規定においても、環境に関わる既存の政策、地域の計画、目標等との整合性を影響の重大性の判断における考え方の一つとしてあげている。
アメリカ、オランダ等では、よりよい意志決定を行うための作業として代替案の比較検討が環境影響評価の重要な要素と考えられている。検討される代替案としては、「事業を行わない」、事業目的を達成する手段そのものの代替、事業位置の代替といったかなりな変更を伴うものから、施設の構造やレイアウトの代替、工法や工期の代替、詳細デザインや環境保全設備の代替まで、大きな幅がある。事業の計画においては、通常、これら様々な代替案の検討が行われるが、アメリカの制度では、この検討に各機関や公衆の意見を求めるのが特徴である。一方、イギリス、ドイツの環境影響評価では、検討は事業者により行い、検討結果を評価書に示すことにより環境配慮の合理性等を示している事例もある。「事業を行わない(なにもしない)」代替案は、環境影響の比較検討のためにも用いられている。「なにもしない」代替案には、我が国の事例における大気汚染や水質汚濁のバックグランド濃度の推計に相当するものから、事業を行わないことにより生じる影響を予測したものまである。
調査対象国等では、代替案の比較検討が行われる場合、個々の影響の著しさだけではなく、どの代替案がより望ましいかという観点で行われており、様々な環境影響の程度、代替案の経済性や実現可能性、社会的受容性等を総合的に評価しているものであるが、我が国では、個別の要素毎に影響が著しいかどうかを評価することが一般的である。
また調査対象国では、代償的措置も含めて評価する場合があるが、喪失される環境と創造される環境が異なるため、個別の環境要素ではなく、総合的に評価することが行われる。
代替案を総合的に比較検討する方法としては、評価項目毎に定量的または定性的な評価をマトリックスとして整理する方法、学際的チームの討議により評価する方法、優先すべき評価項目から順に案を比較して各案の優先順位を決する方法などが用いられている。このほか、事業のコストベネフィット分析を行うものもある。
環境影響評価の初期の段階では、多数の要素を客観的総合的に比較検討する手法として、定量化・重み付け加算などの方法が提案されていたが、調査した事例、ガイドライン、研究文献等では、このようなものは見られなかった。これは、環境影響評価制度が確立し、関係機関、公衆等の関与手続きが位置づけられ、学識経験者やNGOによる検討プロセスへの参画が進むことによって、より客観的な評価が形成されていることによるものと推察される。
「なにもしない」場合の予測及び総合的な評価に関連し、バイパス道路の設置、廃棄物処理施設の建て替えなどにみられるように、なにもしない場合に比較して広域的あるいは長期的には環境改善がみられるものがあることから、評価は、なにもしない場合に生じる環境悪化との比較検討を広域的・長期的観点も含めて総合的に行う必要があるとの指摘もある。
環境の状態を定量的に予測しようとする、大気汚染、水質汚濁等では、対象事業以外の活動による環境影響を含んだ環境の状態(いわゆるバックグランド)の予測が一般に必要とされる。また、動物、植物、野外レクリエーション地等では、保全対象と同様のものの事業対象地域以外における分布やその将来動向が、保全対象の価値付け、予測結果の評価において重要な意味を持っている。景観においても、対象事業以外の背景や視点場の将来変化も重要な意味がある。
我が国では、このような、対象事業以外の影響を予測することは事業者にとって困難であることも多く、現況と同じと仮定することも多く行われている。一方、行政等の環境保全対策を勘案して将来バックグランドを設定すること、地方公共団体が地域の将来予測結果や予測モデルを持っている場合は、これを用いて予測することなども行われる場合がある。カナダの制度では、他事業の累積的影響の考慮を求めているが、その指針では既に明らかになっている計画については予測に組み入れることとしている。
バックグランドの予測については、必要な手法や情報を整理する必要がある一方で、バックグランドの予測が事業者にとって本質的に困難な面もあることを踏まえる必要がある。
我が国の制度では、評価において必要に応じて環境保全対策の検討を行うこと、この場合、予測評価の前提として、事業者や行政が行う環境保全対策を前提としてよいことが定められている。実際には、地域概況調査、予測等の段階でも、必要に応じ環境保全対策の検討が行われている。
調査対象国等の制度では、代替案の検討が位置づけられており、これにより様々な環境保全対策の比較検討がなされていると考えられる。検討する代替案の内容としては、事業位置の変更のみならず、事業内容、建築物等の構造及び配置、環境保全設備、工法、実施時期、供用時期・時間・形態等の提案・変更などさまざまな範囲が含まれており、我が国における「環境保全対策の検討」と同様な意味を含んでいる。例えば、アメリカ国家環境政策法では、影響の緩和措置(環境保全対策)を「回避、最少化、回復、軽減、代償」に分けており、この順に優先度が高いとしている(資料-10:アメリカ国家環境政策法(NEPA)における環境保全対策の分類)。またイギリスでは、回避を旨として環境影響評価制度が組み立てられている。
これと同様に、廃棄物を要素として予測評価をする場合、その環境保全対策としては発生抑制、再使用、再利用、適正処分の順に優先度があるべきことから、対策の内容についても、その優先度に応じて評価する必要がある。
アメリカでは、例えば水質浄化法等で、埋立事業等においては喪失される湿地の代償が許可等の要件として義務づけられているなどの背景があり、環境影響評価においても、代償的措置が計画される場合、それを含めた評価がなされている。代償的措置の評価においては、生物の多様性、生物の生産性、自然との触れ合いの機能など代償とする目的・内容の明確化が行われ、これらについて量的な評価を行い代償の実効性の確認が行われている。また、代償の実効性を確保するためのモニタリングや代償効果の確認を事業の許可要件とすることも行われている。
我が国においては、環境基本計画にもみられるとおり、社会資本整備にあたっての緑地、親水空間の整備、干潟・藻場等の環境保全能力の維持、沿岸域埋立における必要に応じた干潟、海浜の整備、快適な環境の確保等、事業における自然的環境の整備、または、環境の回復が環境保全上の課題となっている。これに対応し、事業の環境影響評価においてこれらの代償的措置を適切に評価することが求められている。一方で、代償的措置については、対策の内容や効果が十分に明らかにされないまま評価がなされる事例があること、効果に関する知見が不足していることが指摘されている。
事後調査は、工事中や供用後の環境の状態、環境への負荷、事業やその環境保全対策の実施状況を調査することであるが、これは環境影響評価時点の予測の不確実性を補い、主に、予期し得なかった事態に対し、必要に応じて対策を行うために行われている。また、事後調査は事前の予測評価を適切に行うためのデータの蓄積という意味においても重要であり、例えば、得られたデータを解析等することにより予測手法等の技術手法の向上に役立てることができる。
我が国では、制度的位置づけの有無をとわず、事後調査はかなりな割合で行われていると考えられる。平成6年の環境影響評価事例のうち約半数に事後調査の計画があった。これらの事後調査では、交通量等事業の内容、水質汚濁、大気汚染、騒音、植生、動物等の環境影響、植栽等の環境保全対策の実施状況が調査されている。地方公共団体の制度の中には東京都のように、事後調査計画書の作成・提出、調査結果の公表を義務づけているところもある。
調査対象国等においても、オランダではEC指令に基づき事後調査の実施、必要な対策措置の実施及び調査結果の公表が、カナダでは必要な場合におけるフォローアップ計画の策定及びその結果の公表等が制度において位置づけられているなどの例がある。
事後調査の内容は、予測評価した項目の内、予測の不確実性が大きいもの、環境影響評価段階では実施計画等が詳細に定まっていないため保全対策が十分検討できなかったもの等であって、環境への影響が懸念されるものが選択され、これについて、環境の状態(影響の程度)、環境保全対策の実施状況・効果、事業の実施状況等の調査が行われる。
事後調査の方法は、事前の調査方法に準拠しているのが一般的と考えられる。その時期については、植栽木等の生育、漂砂による海岸線の変形、交通量等事業による活動の増加等、変化に時間を要するものもあるので、長期に渡って実施されるものもある。
事後調査が環境影響評価において一体的に計画されれば、事後調査の実施を考慮した調査、予測、対策の内容(調査・予測地点や調査予測手法等)の決定が可能である。
事業による動植物への影響、代償的措置等のあらたな環境保全対策の効果等、知見が十分でないものについては、事後調査結果の集積、整理により知見を充実することが可能である。またある程度予測手法が確立している領域であっても、予測結果の検証、適合しない場合の原因解明により、予測手法の信頼性・精度を向上することが可能である。しかし現在このような取り組みは余りなされておらず、また、情報も系統だって集められていない。