環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド
環境アセスメントの手続きについて
2-7 「評価書」の手続
「評価書」の手続
評価書とは、事業者が準備書に対する環境保全の見地からの意見を有する者、都道府県知事等からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を修正したものです。
評価書の手続
- 評価書は、事業の免許等を行う者等と環境大臣に送付され、環境の保全の見地からの審査が行われます。
- 審査の結果、環境大臣は必要に応じて事業の免許等を行う者等に環境の保全の見地からの意見を述べます。免許等を行う者等が地方公共団体の場合については、必要に応じて環境大臣に助言を求めるように努めなければならないこととされています。
- 事業の免許等を行う者等は、環境大臣の意見を踏まえて環境の保全の見地から事業者に意見を述べます。
- 事業者は意見の内容をよく検討し、必要に応じて評価書の内容を補正した最終的な評価書を作成し、都道府県知事、市町村長、事業の免許等を行う者等に送付します。
- 事業者は、評価書を作成したことを公表(公告といいます)し、地方公共団体の庁舎や事業者のウェブサイトなどで1ヶ月間、誰でも見られるようにしておきます(縦覧といいます)。
なお事業者は、最終的な評価書の公告を行うまでは、事業を実施することはできません。