準備書の手続が終わると、事業者は準備書に対する都道府県知事等や一般の方々からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を見直した上で、環境影響評価書(評価書)を作成します。
作成された評価書は、事業の免許等を行う者等と環境大臣に送付されます。環境大臣は必要に応じて事業の免許等を行う者等に環境保全の見地からの意見を述べ、事業の免許等を行う者等は環境大臣の意見を踏まえて事業者に意見を述べます。
事業者は意見の内容をよく検討し、必要に応じて見直した上で、最終的に評価書を確定し、都道府県知事、市町村長、事業の免許等を行う者等に送付します。また、評価書を確定したことを公告し、地方公共団体の庁舎、事業者の事務所やウェブサイトなどで、1ヶ月間縦覧します。
なお、評価書を確定したことを公告するまでは、事業を実施することはできません。
評価書の手続