環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド
環境アセスメントの手続きについて
2-6 「準備書」の手続
「準備書」の手続
調査・予測・評価が終わると、次はその結果について意見を聴く手続が始まります。
準備書とは、この調査・予測・評価を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめたもので、図書の分量が多く、内容も専門的であることから、準備書の手続段階において、事業者は、一般の方々などにその内容の周知を図るための説明会を開催します。
準備書の手続
- 事業者は環境アセスメントの結果を記載した「環境影響評価準備書」(準備書)を作成し、都道府県知事、市町村長に送付します。
- 事業者は、準備書を作成したことを公表(公告といいます)し、地方公共団体の庁舎や事業者のウェブサイトなどで1ヶ月間、誰でも見られるようにしておきます(縦覧といいます)。
- 準備書の内容について、意見のある人は誰でも環境保全の見地からの意見を意見書の提出により述べることができます。
- 事業者は、提出された意見の概要と意見に対する見解を都道府県知事と市町村長に送付します。
- 都道府県知事は、市町村長の意見を聴いた上で、環境保全の見地からの意見を有する者などから提出された意見に配意して事業者に意見を述べます。なお、対象事業により影響を受ける地域が1つの政令で定める市に限られる場合は、市長が直接事業者に意見を述べることになります。