環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド

私たちにできる事

3-2 「配慮書」での意見聴取、「方法書」「準備書」への意見の提出

「配慮書」での意見聴取、「方法書」「準備書」への意見の提出

 環境アセスメントの手続の中に、一般の方々などから事業者へ意見を述べる機会が3回設けられています。配慮書の手続にあたっては、事業者が一般の方などからの意見について、聴取するよう努めることとされています。また、意見のある人は誰でも方法書及び準備書について、それぞれ公表後1ヶ月半の間、環境の保全の見地からの意見を意見書の提出により述べることができます。方法書及び準備書に寄せられた意見は、事業者によりその概要を取りまとめ、都道府県・市町村に送付されます。

 環境の保全の見地からの意見とは、配慮書、方法書や準備書の内容について提出するもので、例えば、次のようなものがあります。

  • この地域は○○のような生物が生息する自然豊かな地域である。これらの自然をできるだけ多く残すために、△△のような別の方法を検討することができないか。
  • この地域には○○という生物がいるので、○○を保全するためには△△のような調査を実施する必要があるのではないか。
  • 準備書に記載されている○○の環境保全措置については、△△という理由により□□という措置を講じた方がより影響を軽減できると思われる。

 このような一般の方々から寄せられた地域の有益な環境情報(意見)は、事業者がそれを受けて環境に十分配慮した事業計画とすることにより、環境アセスメントにおいて大変重要な役割を果たします。

方法書及び準備書に対する意見書の記載事項

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 意見書の対象である方法書又は準備書の名称
  3. 方法書又は準備書についての環境の保全の見地からの意見※

※意見の理由も含めて日本語で記載する必要があります。

 なお、準備書及び方法書については、事業者は手続段階において、一般の方々などにその内容の周知を図るため説明会を開催することとなっています。このような説明会に参加し、理解を深めることは、よりよい意見の作成に資するものと考えられます。

 

参考: 3-1 環境アセスメント図書(配慮書・方法書・準備書・評価書・報告書)の内容

参考: 3-3 環境アセスメント図書の縦覧、説明会等に関する情報を知るには