環境アセスメントの手続の中に、一般の方々などから事業者へ意見を述べる機会が3回設けられています。配慮書の手続にあたっては、事業者が一般の方などからの意見について、聴取するよう努めることとされています。また、意見のある人は誰でも方法書及び準備書について、それぞれ公表後1ヶ月半の間、環境の保全の見地からの意見を意見書の提出により述べることができます。方法書及び準備書に寄せられた意見は、事業者によりその概要を取りまとめ、都道府県・市町村に送付されます。
環境の保全の見地からの意見とは、配慮書、方法書や準備書の内容について提出するもので、例えば、次のようなものがあります。
このような一般の方々から寄せられた地域の有益な環境情報(意見)は、事業者がそれを受けて環境に十分配慮した事業計画とすることにより、環境アセスメントにおいて大変重要な役割を果たします。
方法書及び準備書に対する意見書の記載事項
※意見の理由も含めて日本語で記載する必要があります。
なお、準備書及び方法書については、事業者は手続段階において、一般の方々などにその内容の周知を図るため説明会を開催することとなっています。このような説明会に参加し、理解を深めることは、よりよい意見の作成に資するものと考えられます。