環境アセスメントの目的は、事業者が単にアセスメントを行うことではなく、その結果が実際の事業計画に反映されることが重要です。
環境影響評価法の対象となる事業は、国などの免許等を受けたり、国の補助金や交付金を受けたりして行う事業か、国や国が出資している特別法人が自ら行う事業などです。つまり、事業を行ってよいかどうかを、行政が最終的に決定できるということです。
しかし、事業に関する法律(道路法、鉄道事業法など)に基づく免許等や補助金などの交付にあたっての審査においては、事業が環境の保全に配慮しているか否かの観点が含まれていない場合があります。
そこで、環境影響評価法では、環境の保全に配慮していない場合は免許等や補助金などの交付をしないようにする規定を設けています。