環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド

環境アセスメントの手続きについて

2-9 「報告書」の手続

「報告書」の手続

 評価書の手続が終わり、工事に着手した後でも、工事中や供用後の環境の状態などを把握するために、様々な調査を行います。このような調査を事後調査といいます。事後調査の必要性については、環境保全対策の実績が少ない場合や不確実性が大きい場合など、環境への影響の重大性に応じて検討します。事業者は、この検討結果を踏まえ、事後調査を行う必要性について判断し、評価書に記載します。
 事業者は、工事中に実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講ずる環境保全対策、重要な環境に対して行う効果の不確実な環境保全対策の状況について、工事終了後に図書にまとめ、報告・公表を行います。これを報告書手続といいます。

報告書の手続

報告書の手続フロー図
  1. 事業者は、事業で講じた環境保全措置等について報告書を作成し、評価書の送付を行ったもの(事業の免許等を行う者等と環境大臣)に送付するとともに、報告書の公表を行います。報告書の送付を受けたものは、これをもとに意見を提出します。
  2. 環境大臣は必要に応じて事業の免許等を行う者等に環境の保全の見地からの意見を述べます。また、事業の免許等を行う者等は、環境大臣の意見を踏まえて環境の保全の見地から事業者に意見を述べます。