事後調査・再評価(レビュー)マニュアル(平成11年3月 環境庁) 

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2.4.2.事後調査で予測外の事態が生じていることが判明した場合の対処について

著しい環境影響が明らかである場合、あるいは著しい環境影響が懸念される場合には、事業者は、直ちに地方公共団体環境部局や第三者機関等に連絡するとともに、適切な対応を図る必要がある。

【考え方等】

a. 基本的事項に「事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかになった場合等の対応の方針、・・・を明らかにできるようにすること」を規定していることから、環境影響の程度に応じた対応の方針を事前に明らかにしておく必要がある。

b. 事後調査結果から著しい環境影響が判明した場合には、事業者は、まず地方公共団体環境部局や第三者機関等に連絡・協議するとともに、影響の状況等から措置の要否を判断する必要がある。措置が必要と判断された場合には、事前に対処方針が明らかにされているものはこれに従って、必要な措置を講じなければならない。予め検討した方針では対応できない場合には、当該影響を低減するための方策を検討するのが適切と考えられる。

c. 当該事業の隣接地域において他の事業が同時期に実施される場合には、関係する事業者が共同して対処することも考えられる。措置の内容、費用等については、その責任の程度(事業規模、環境汚染物質の排出量の程度等)に応じて負担することが想定される。

d. 環境影響が著しい場合において、緊急に対応を図る必要があると判断される場合には、事業者に先んじて関係自治体等が緊急の対応を図ることも考えられる。

 

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