環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド

環境アセスメントの手続きについて

2-4 「方法書」の手続(スコーピング)

「方法書」の手続(スコーピング)

 方法書とは、どのような項目について、どのような方法で環境アセスメントを実施していくのかという計画を示したものです。

 同じ道路を作る場合でも、自然が豊かな山間部を通る場合と、大気汚染の激しい都市部を通る場合とでは、環境アセスメントで評価する項目も違ってきます。

 地域に応じた環境アセスメントを行うことが必要であるため、環境アセスメントの方法を確定するに当たっては、地域の環境をよく知っている住民を含む一般の方々や、地方公共団体などの意見を聴く手続を設けています。この手続のことを、「スコーピング」と呼んでいます。

 事業者は方法書を作成し、環境アセスメントの項目や方法を確定するに当たっては、環境保全の見地からの意見を有する者や、地方公共団体などの意見を聴く手続を設けています。また、方法書の縦覧期間中には一般の方々などへの理解を推進するため、説明会が開催されます。

 環境アセスメントの方法を決定する段階で有益な環境情報や環境保全の見地からの意見を聴くことによって、その意見を評価の項目や方法などに柔軟に反映でき、また、地域の特性に合わせた環境アセスメントが行えるようになります。

スコーピングの手続

スクリーニングの手続きフロー図
  1. 事業者は、環境アセスメントの進め方を記載した「環境影響評価方法書」(方法書)を作成し、都道府県知事、市町村長に送付します。
  2. 事業者は、方法書を作成したことを公表(公告といいます)し、地方公共団体の庁舎や事業者のウェブサイトなどで1ヶ月間、誰でも見られるようにしておきます(縦覧といいます)。
    また、縦覧の期間内で方法書の内容を説明する説明会を開催します。
  3. 方法書の内容について、意見のある人は誰でも環境保全の見地からの意見を意見書の提出により述べることができます。
  4. 事業者は、提出された意見の概要を都道府県知事と市町村長に送付します。
  5. 都道府県知事は、市町村長の意見を聴いた上で、環境保全の見地からの意見を有する者などから提出された意見に配意して事業者に意見を述べます。なお、対象事業により影響をうける地域が1つの政令で定める市に限られる場合は、市長が直接事業者に意見を述べることになります。
  6. 事業者が環境影響評価項目や方法を選定する際には、事業の免許等を行う者等(例えば、道路であれば国土交通大臣、発電所であれば経済産業大臣)は、環境大臣の意見を踏まえて環境の保全の見地から事業者に意見を述べます。

参考:3-1 環境アセスメント図書(配慮書・方法書・準備書・評価書・報告書)の内容

参考:3-2「配慮書」での意見聴取、「方法書」「準備書」への意見の提出

参考:3-3 環境アセスメント図書の縦覧、説明会等に関する情報を知るには