第2種事業を環境影響評価法の対象とするかどうかを決める手続のことをスクリーニングと呼びます。スクリーニングとは「ふるいにかける」という意味です。環境影響評価法の対象となる事業は、事業の規模によって定められています。しかし、環境に及ぼす影響の大きさは、事業の規模だけによって決まるものではありません。例えば、学校や病院のような施設や水道水の取水地点付近の事業、多くの野鳥の生息地となっている干潟の埋立事業などは、規模は小さくても、環境に大きな影響を及ぼすおそれがあります。そこで、第1種事業に準じる規模の第2種事業については、環境アセスメントを行うかどうかを個別に判定することにしています。判定は、事業の免許等を行う者等(例えば、道路であれば国土交通大臣、発電所であれば経済産業大臣)が判定基準にしたがって行います。なお、判定に当たっては、地域の状況をよく知っている都道府県知事の意見を聴くことになっています。なお、法に基づく配慮書手続を行っていない第2種事業や、条例に基づき配慮書手続を行った第2種事業についても、スクリーニングの手続を行うことになります。
スクリーニングの手続
第1種事業より規模が小さくても環境アセスメントを行う必要がある事業の例
事業の内容による基準 |
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地域の状況による基準 |
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