環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド

環境アセスメントの手続きについて

2-2 「配慮書」の手続

「配慮書」の手続

 配慮書とは、事業の早期段階における環境配慮を図るため、第1種事業を実施しようとする者※が、事業の位置・規模等の計画の立案段階において、その事業の実施が想定される1又は2の区域において、環境の保全について適正な配慮をするべき事項について検討を行い、その結果をまとめたものです。 また、対象事業が周辺の自然環境、地域生活環境などに与える影響については、一般の方々や地域の特性を良く知っている住民、専門家の方々、地方公共団体などの意見を取り入れるよう努めることとされています。

※第2種事業を実施しようとする者は、配慮書手続を任意で実施することができます。

配慮書の手続

配慮書の手続きフロー図
  1. 事業を実施しようとする者は、計画の立案段階で事業に係る環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い、「計画段階環境配慮書」(配慮書)を作成し、主務大臣に送付するとともに、配慮書とその要約を公表します。なお、主務大臣は写しを環境大臣に送付します。
  2. 事業を実施しようとする者は関係する行政機関及び一般から、配慮書について環境保全の見地からの意見を求めるよう努めます。
  3. 主務大臣は、環境大臣の意見を踏まえて、事業を実施しようとする者に対して、環境保全の見地からの意見を述べることができます。