環境影響評価制度総合研究会報告書(平成8年6月)
環境影響評価制度の現状と課題について

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2-2 地方公共団体の制度の経緯等


(環境影響評価制度の経緯)


 昭和47年の閣議了解では、第3項で、「地方公共団体においても、前記に準じて所要の措置が講じられるよう要請することとする」とされていた。地方公共団体においては、昭和51年に川崎市、昭和53年に北海道、昭和55年に東京都、神奈川県が条例を制定するなど、各団体において独自の環境影響評価制度が制定されるようになった。


 昭和59年の閣議決定においては、「政府は、地方公共団体において環境影響評価について施策を講ずる場合には、この決定の趣旨を尊重し、この要綱との整合性に配意するよう要請する」こととされ、本閣議決定が地方公共団体が条例等の施策を講ずることを妨げるものではないが、国、地方を通じた手続等の整合性が必要であるとの認識が示された。


 その後、地方公共団体においては環境影響評価の制度化が逐次図られてきたが、平成元年以降、制度化が急速に進展し、この動きは環境基本法に環境影響評価が位置づけられたことと相俟って現在に至るまで引き続いている(資料2)。


 この結果、平成7年7月末現在、都道府県・政令市計59団体中、条例制定団体6、要綱等制定団体44、計50団体が、独自の環境影響評価制度を有するに至っている(資料3)。また、現在制度を持たない9団体においても、6団体で制度化の予定を有しており、当面制度化の予定がない3団体も環境基本条例等の策定を踏まえ、又は国の動向を踏まえて検討するとしている。このように、国における閣議アセスの導入の後、地方公共団体における制度化がほぼ全国的に広がり、定着してきていると言える。


 都道府県・政令市における環境影響評価制度(以下「地方アセス」という。)は、準備書の作成、住民等の意見聴取、評価書の作成といった大きな流れについては、国の制度に概ね準じたものとなっているが、対象事業の規模を閣議決定要綱より小規模としたり、閣議決定要綱で対象としていない事業を対象事業としているものがあり、また、環境影響評価の実施に当たり事前手続を設ける、知事等の意見を述べるに当たり審議会の意見を聴く、環境影響評価の実施後に調査を行う等、それぞれの団体により特徴がみられる。


(環境基本条例)


 環境基本法の制定を受けて、地方公共団体においても、環境の保全に係る基本的な条例等の制定が急速に進んでいる。都道府県・政令市において、平成7年末現在、環境の保全に係る基本的な条例を有する団体は、14都道府県・6政令指定都市の計20団体となっている。また、これらのうち、19団体において環境影響評価の規定が盛り込まれており、その規定ぶりは、資料4のとおりである。おおむね環境基本法第20条の規定に沿ったものとなっているが、横浜市のように、計画の立案段階での環境配慮を謳っている例もみられる。


(行政上の手続等に関する条例・要綱)


 地方公共団体においても、行政手続条例、情報公開条例をはじめとする行政の共通的なあり方を規定する制度化が進展している。

 行政手続条例を公布している団体は、自治省調査によれば、平成7年11月1日現在で、33都道府県、9政令指定都市の計42団体であり、その他の団体においても平成7年度中に措置を行う予定となっている。

 また、情報公開条例・要綱を制定している団体は、自治省調査によれば、平成7年4月1日現在で、45都道府県、239市町村、計284団体となっている。

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