事後調査・再評価(レビュー)マニュアル(平成11年3月 環境庁) 

目次へ戻る

2.5.2.再評価(レビュー)結果に基づく環境保全措置の適正化の考え方
(1)

予測・評価内容の妥当性の検証の結果、予測を超える環境影響が明らかになった場合には、環境保全措置の適正化(措置の強化・追加等)を行うこと。

(2)

措置適正化後の環境の状態を把握するために、継続して事後調査を行うこと。少なくとも評価書において予測・評価した程度までに影響が低減されていることが確認される必要がある。

(3)

予測の前提条件が成立しないことにより著しい環境影響がみられる場合には、事業者は地方公共団体環境部局及び第三者機関等と連絡・協議し、環境保全措置の強化等の対応を図る必要がある。

【考え方等】

a. 環境保全措置を講じることにより予測内容が成立する場合においては、当該措置が予測どおりに機能していることが前提となる。再評価の結果から、影響が十分に低減されないと判断される場合には、事業者は地方公共団体環境部局や第三者機関等と協議し、予測した程度にまで影響を低減するための措置を講じる必要がある。また、環境の状態が大きく変化すること等により、措置の強化や追加では影響を十分に低減・回避できない場合には、事業計画自体を大幅に見直しすることも考えられる。

b. 環境保全措置の適正化を行った場合には、事業者は、引き続き事業者が事後調査を実施し、講じた措置の効果を確認する必要がある。

 

次の章へ

目次へ戻る