事後調査・再評価(レビュー)マニュアル(平成11年3月 環境庁) 

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2.5.3.再評価(レビュー)結果に基づく予測・評価に係る技術手法の検討
(1)

事後調査結果と予測内容が整合しない場合において、再評価により予測・評価手法あるいは予測・評価のプロセス等に問題があると判断される場合には、その原因、及び技術的な問題点等を整理すること。

(2)

先進的な手法により予測、再予測を行った場合、あるいは効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じた場合には、予測結果と調査結果との比較検討の内容、当該手法に係る技術的課題、あるいは措置の効果等を整理すること。再予測によって予測がより確実な内容となった場合には、予測手法の技術的な改善点等を明らかにすること。

(3)

環境影響評価全般に係る技術的向上を図る観点からは、事業者は、上記の情報を適切な形式で公表する必要がある。

【考え方】

a. 環境影響評価の技術的向上が図られるためには、予測・評価手法の内容、手法の適用条件、プロセス、環境保全措置の効果等の技術情報が広く周知される必要がある。このような技術面での向上に伴い、今後より的確かつ効果的な環境保全の取り組みが実施可能になることが期待される。

b. したがって、予測・評価手法に問題があるために予測と調査結果が整合しない場合、効果に係る知見が不十分な措置を講じる場合等には、事業者は、不整合の原因、技術的課題、措置の効果等を適切な形式で整理し、公表する必要がある。また、再予測により予測の確実性が向上した場合においても、評価書の予測内容からの改善点、従前の予測に関する問題点等を今後役立つ有用な情報として事業者が公表する必要があると考えられる。

c. 公表された技術情報については、国・地方公共団体において情報蓄積・技術手法のレビュー等が行われる。

 

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