事後調査・再評価(レビュー)マニュアル(平成11年3月 環境庁) 

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2.5.再評価(レビュー)手法の考え方

2.5.1.再評価(レビュー)の手法選定、実施にあたっての考え方
2.5.1.1.再評価(レビュー)の実施主体
(1)

再評価の実施主体は当該事業の事業者であることを基本とする。

(2)

再評価の内容の適正さ・客観性を確保する観点からは、事後調査と同様に、事業者は、地方公共団体環境部局及び第三者機関等の助言・指導のもとで再評価を実施することが望ましい。

【考え方等】

a. 環境影響評価の結果責任については事業者が負うことが当然の義務であり、「再評価」についても事業者が行うことが基本となる。したがって、再評価後の対応として、環境保全措置の適正化、調査手法・予測手法に係る技術的事項の公表等の取り組みについても、事業者が実施することが適切と考えられる。

b. ただし、再評価を適正かつ客観的な取り組みとするためには、事業者は、地方公共団体環境部局及び第三者機関等の適切な関与のもとで再評価を実施することが望ましい。

2.5.1.2.再評価(レビュー)の実施時期

再評価は、環境庁長官意見等で示された時期、再評価に必要なデータが得られた時期等に早急に実施すること。再評価の結果を環境保全措置等に反映するためには、事業の特性・事業の進捗の段階(工事中、供用後〔存在・利用〕)や環境の状況等を勘案し、必要に応じて実施する必要がある。

【考え方等】

再評価の結果を環境保全措置等に反映し、より適切に事業活動を行うためには、事業の進捗の段階(工事中、供用後〔存在・利用〕)に応じて必要なデータが得られた後早急に実施する必要がある。したがって、予測対象年次に至る途中段階であっても、前提とした条件等が成立しないことが想定される場合や、事業や措置が計画どおりに実施されているにもかかわらず環境の状態が悪化している場合等においては、得られた環境の情報をもとに必要に応じて再評価を行い、以降の対応を再検討することが適切である。

2.5.1.3.再評価(レビュー)の方法
(1)

予測・評価の前提条件等で、事業の進捗の段階(工事中、供用後〔存在・利用〕)に伴い明らかになった条件等に基づき、再予測(再現計算)を実施すること。

(2)

再予測の実施に際して、予測・評価で用いた手法よりもさらに不確実性の低減が可能な予測手法が適用できる場合には、この手法により再予測を行うこと。

(3)

(1)、(2)で実施した再予測結果と事後調査結果及び評価書の予測・評価内容との比較検討を行い、予測内容が実際の状況と大きく異なる場合には、その原因を究明する必要がある。

【考え方等】

a. 予測・評価の前提条件等で、事業の進捗(工事中、供用後〔存在・利用〕)に伴い明らかになる事項としては以下のものが挙げられる。再評価においては、これらを新たな予測条件として再予測(再現計算)を行う必要がある。

b. 予測の前提条件の成立が見込めない場合は、予測条件を現実に合わせて再予測を行い、前提条件が成立しないことによる環境影響の状態を十分に把握する必要がある。予測対象年次に施設の稼働状況等が計画値を大きく上回るような場合(例えば、高速道路等)には、現実の稼働状況等を予測条件として再予測を行い、事後調査結果と比較検討することも考えられる。

c. 一方、再予測の実施に際して、より確実性の高い予測を可能とする手法が適用できる場合には、予測手法に係る不確実性を低減する観点から、この手法を用いて再予測を行うことが適切と考えられる。

d. 再予測結果については、事後調査結果と比較検討し、再予測の内容が妥当なものであるかどうかを確認すること。再予測の内容が事後調査結果と整合しない場合には、その原因を究明し(例えば、講じた措置が計画どおりの効果を発揮していない等)、適切な措置を検討する必要がある。さらに、再予測結果と評価書の予測・評価内容との比較検討により、予測内容がどのような点で確実となり改善できたか、これに対応してどのような措置を講じたか等を整理し、公表することが重要と考えられる。

 

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