環境影響評価法に係る基本的事項(平成9年環境庁告示第87号)においては、「選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果に係る知見が不十分な環境影響保全措置を講ずる場合において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態を把握するために調査」として、アセス後の対応として事後調査を規定している。これまでにも地方公共団体の要綱や事業者が自治体等と締結する環境保全協定(公害防止協定)に基づいて事後調査(監視)が実施されてきたが、事後調査の内容は事業種毎、事業毎に多種多様であり、その実施手法は統一されていない。
一方、予測手法に限界がある場合、予測の前提条件の設定に不確実性が大きい場合においては、環境庁長官意見として、予測・評価内容が妥当であるか、講じた環境保全措置が適切かつ十分であったか等を検証する事後の再評価(レビュー)を求めている事例が多いが、その定義や手法等の考え方もこれまでに明確に示されなかった。
そこで、以下のように「事後調査・再評価(レビュー)に関する検討会」を組織し、事後調査及び再評価の定義やその手法の基本的な考え方についての検討を行った。
表1「事後調査・再評価(レビュー)に関する検討会」検討員名簿
検 討 員(50音順、敬称略) 沖山文敏 川崎市公害研究所騒音振動研究担当主幹 尾崎清明 (財)山階鳥類研究所標識研究室長 (座長) 原科幸彦 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 風呂田利夫 東邦大学理学部生物学科助教授 前川滿太郎 東京都環境保全局環境管理部環境影響評価審査室課長補佐 鷲谷いづみ 筑波大学生物科学系助教授 渡辺正孝 環境庁国立環境研究所水土壌圏研究部長 |