平成13年度第1回環境負荷分科会
資料-2

1-3 廃棄物等の調査・予測・評価

1-3-1 スコーピングから環境影響評価の実施段階への手順

1-3-2 廃棄物等の予測・評価の基礎的事項

1)対象とする廃棄物等の分類

(1)「廃棄物等」での対象要素

 廃棄物等において対象とする要素としては下記の3要素とする。

[1] 一般廃棄物
[2] 産業廃棄物
[3] 建設発生土

(2)対象要素の区分

 廃棄物等で対象とする一般廃棄物、産業廃棄物及び建設発生土について、その内容と関連を整理したものが図4-8である。廃棄物の分類については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」という。)に基づく分類であるが、建設副産物については、建設事業者団体において区分した分類にしたがっている。
  なお、一般廃棄物には、し尿及び浄化槽汚泥も含まれるが、これらについては水質汚濁の問題として取り扱われることから、環境負荷分野での対象からは除外するものとする。
<参考文献>
・(社)環境情報科学センター 環境アセスメントの技術 p.783
・建設副産物リサイクル広報推進会議 総合的建設副産物対策(パンフレット)

図4-8 廃棄物等の分類

 また、一般廃棄物については、素材や処理や資源化の適用性から表4-3のような分類を行う場合が多い。

表4-3 一般廃棄物の分類

分類の区分 分類 備考
焼却処理の観点からの分類 可燃物、不燃物、焼却不適物 自治体で区分が異なる。
資源化の観点からの分類 資源ごみ 同上
素材からの分類 紙類、厨芥、繊維、草木、プラスチック、ゴム・皮革、金属類、ガラス、陶磁器  
排出者からび分類 家庭ごみ、事業系ごみ  

 廃棄物等の予測に際しては、発生した廃棄物等が、他の環境への影響を可能な限り回避・低減しながら処理・処分されることができる対策が講じられているかを検証しようとする観点から、できるだけ上記の区分にしたがって詳細な区分で負荷量の定量化を行うことが望ましい。

2)事業における環境影響要因の整理

 予測・評価の対象として考えられる事業における環境影響要因と廃棄物等の種類の関連は表4-4にまとめるとおりである。

表4-4 廃棄物等の環境負荷発生要因(環境影響要因)

  環境影響要因の区分 廃棄物等の種類の事例
工事の実施 既設工作物の撤去 廃コンクリート、廃アスファルト、廃木材など
土工事 建設発生土、伐開除根材など
基礎構造物工事 建設発生土、汚泥、廃コンクリートなど
建屋工事 廃コンクリート、建設木くず、資材残さなど
施設の共用 人の生活 厨芥、紙類、プラスチック類など
業務・商業系事業 厨芥、紙類、プラスチック類など
製造業 生産に伴う各種産業廃棄物
メンテナンス 廃アスファルト、廃プラスチックなど
運営事務 厨芥、紙類、プラスチック類など

3)予測・評価の対象とする時期の考え方

 廃棄物等については予測・評価の対象時期については評価しようとする事項によって相違するものと考えられる。したがって、原則的に排出量のピーク時及び積算値の両者の数値が必要になる。

[1] 排出量のピーク時で評価すべき事項の例
・排出後の処理における処理施設への負荷の状況の評価
[2] 事業継続期間全体の積算値で評価すべき事項の例
・埋立処分場の寿命に与える影響に関する評価

1-3-3 調査の手法

1)調査地域の設定

 廃棄物等の予測・評価においては、既述したように環境の状態を指標として行うものではないため、環境の状態の調査は必要ではない。したがって、周辺環境の把握のために調査地域の範囲の設定は必要ではないが、下記事項の検討のため地域範囲等が決定されることがある。  

ア 環境への負荷の小さい処理・処分が行われているかを検討するための処理(再生化を含む)・処分施設の状況→当該事業で発生した廃棄物が処理・処分される可能性のある施設の範囲で調査が必要である。  
イ 全体として環境負荷低減に寄与していることを検討するための全体(システム)での環境負荷量の状況→比較対象とするシステムとして地域範囲(一般廃棄物の場合の市町村範囲など)又は業種範囲(建設副産物の場合の建設業全体など)

2)調査

 調査としては、次の事項について既存資料、現地踏査及び必要に応じて現地調査を行うものとする。

(1)廃棄物等の処理・処分の状況

 事業において発生した廃棄物等が処理・処分される範囲において、次の事項について調査する。

[1] 処理・処分施設の状況

ア 中間処理施設の状況  

・ 処理施設の位置  
・処理施設の施設概要(処理能力、処理方式、公害防止基準等)  
・処理実績・処理余力 
 ・サーマルリサイクルの有無 等

イ 資源化施設の状況

 ・処理施設の位置
 ・処理施設の概要(資源化処理対象物、資源化物、処理能力、公害防止基準等)
 ・処理実績・処理余力 
 ・資源化物の有効利用状況 等

ウ 最終処分場の状況  

 ・最終処分場の位置
 ・最終処分場の受入対象物(廃棄物の種類・基準、建設発生土等)
 ・施設の概要(形式、埋立容量、埋立面積等)
 ・公害防止設備(遮水構造、浸出水処理、モニタリング等)
 ・処分実績・埋立残容量 等

[2] 排出量、処理量、処分量、リサイクル量の状況

(2)廃棄物等に係る減量化、適正処理に関する計画等

[1]国が定める計画等

  国が制定している下記の計画等に基づく廃棄物減量化、再資源化、適正処理に関する事項。

ア.建設副産物対策行動計画 等

[2]都道府県が定める計画等

 都道府県等が定める産業廃棄物及び一般廃棄物に関する減量化、再資源化、適正処理に関する事項。産業廃棄物処理施設整備の方針に関する事項。

ア.都道府県廃棄物処理計画 等

[3]市町村又は一部事務組合が定める計画等

 市町村又は一部事務組合が立案している下記の計画に基づく廃棄物減量化、再資源化、適正処理に関する事項。

ア.一般廃棄物処理基本計画
イ.廃棄物循環型社会基盤施設整備計画(CRT計画:Clean Recycle Town) 
ウ.減量化計画 等

[4]事業者団体又は事業者が定める計画等

 事業者の属する事業者団体または当該事業者が定めている廃棄物等の減量化計画等に基づく減量化、再資源化、適正処理に関する事項。事業者団体の定めた例としては下記の事例がある。

ア.日本建設業団体連合会の事例:建設リサイクル行動計画 平成12年4月
イ.電気事業連合会の事例:電気事業における環境行動計画 2000年9月14日
ウ.多量排出事業者の処理計画 エ.大規模事業所(3000m3以上)における再利用計画書 等

(3)地域における廃棄物減量化の活動等

 地域において、廃棄物の削減に寄与している活動等についてまとめる。これらの活動は事業の実施段階において、当該事業による廃棄物量削減に寄与する可能性を有している。その事例としては以下のものがある。

ア.地域の住民団体の集団回収など:事例多数
イ.事務所の紙ごみ対策の事例:オフィス町内会

(4)建設発生土の処分の安全性

 工事によって発生する建設発生土が、一般の建設残土として再利用が可能であるかどうかについて、土壌汚染の調査において分析がなされる事業計画地の現地調査によって確認する。

1-3-4 予測の手法

1)予測事項

 廃棄物に関する予測事項としては表4-5に示す項目があり、可能な限り詳細な予測が望ましい。

表4-5 廃棄物等の予測事項

予測事項 予測内容
廃棄物の発生量 全体量
種類別発生量
削減対策の内容 対策の内容
対策の実施者
対策の確実さ
削減対策による削減量 全体量
種類別削減量
排出後の処理・処分 再生資源化による削減量
想定される中間処理の方法
想定される最終処分の状況
上記の処理の確認方法

2)廃棄物等発生量の予測

(1)予測の手法の分類

 廃棄物等発生量の予測としては次の3種類の手法がある。

[1] 統計資料等に基づく原単位積み上げによる方法
[2] 個別事業場の稼動実績による方法
[3] 事業計画に基づく発生量の積算による方法

(2)統計資料等に基づく原単位積み上げによる方法

 この方法では基本的に(6)式により発生量を算定する。

(廃棄物等の発生量)=(事業による活動等の量)×(原単位)・・・・・ (6)

 また、種類別の廃棄物量は(7)式を用いることができる。

(種類別廃棄物発生量)=(廃棄物の全体量)×(種類別の構成比)・・・・・ (7)

[1] 事業による活動等の量の推計

 活動量としてとりまとめる項目は発生量算定に利用する原単位によって決定されるがその事例としては表4-6に示すとおりである。

表4-6 事業による活動量としてとりまとめる事項の例

排出源の区分 把握すべき活動量の指標の例
家庭系廃棄物 戸数、人口
事業系廃棄物 業務・商業系 業務床面積、従業員数、来客数
製造系 生産量、生産額、敷地面積
建設副産物 解体廃棄物 解体建屋の種類別床面積

[2] 原単位の推定

 廃棄物等の排出原単位については以下の種類のものがあり、個々のデータの事例については巻末「技術シート」にまとめる。

ア 家庭系ごみ(排出量原単位) 各市町村の一般廃棄物処理基本計画、CRT計画などに推計がなされている。
イ 家庭系ごみ(種類別構成比) 各市町村が上記の計画に立案の場合に調査した事例がある。当該市町村にない場合は近傍の都市の事例等が参照できる。
ウ 事業系一般廃棄物 業種別種類別の調査事例があり、参考にできる。
エ 産業廃棄物 業種別種類別の発生量等の資料(環境省(旧厚生省))が全国的にまとめた資料がある。また、都道府県においてもとりまとめされた資料があり、これらと工業統計、商業統計等の他の統計資料を用いて原単位の作成が可能である。
オ 建設副産物(解体廃棄物) 建屋の解体に伴う廃棄物量については種類別延べ床面積当たりの調査事例がある。

 なお、家庭系ごみや事業系ごみにおける紙類などは、経時的な変化が想定されるため、その補正を必要とする場合がある。

(3)個別事業場の稼動実績等による方法

 製造業において既存工場の事例がある場合などは、その稼動実績から製品出荷量などの原単位を求めて廃棄物量を予測することができる。この方法は、算定のための情報が各事業者のノウハウに基づくものであるが、方法としては(2)に示したものと同様である。
  この場合、原単位における活動量の指標(原単位の分母となる単位)は、事業の種類又は事業者(企業)によって相違することになるため、その指標にあわせた計画情報の整理が必要である。

(4)事業計画に基づく発生量の積算による方法

事業計画から算定できるものとしては以下の事例がある。

ア 地下構造物の設定に基づく掘削土量(建設発生土)の推定
イ 既設道路の撤去における廃アスファルト量の推定

(5)ごみ種類別構成の予測

 一般廃棄物の場合では、自治体が定期的に又は必要に応じて排出されるごみの組成調査を行っており、そのデータにより、ごみ組成の想定ができる。業種別データ等収集できるデータについては巻末「技術シート」にまとめる。

3)削減対策の内容

(1)検討事項

 廃棄物等において環境負荷削減に関する検討事項としては下記の視点で行われる必要がある。

[1] 発生抑制に関する事項
資材消費の抑制等により、入力を制御して廃棄物を削減する方策。
[2] 排出抑制に関する事項
事業者自身のオペレーティングにおいて、効率的利用、再利用などによって削減する方策
[3] 資源化による削減に関する事項
廃棄物の排出先として、再生資源化が可能な施設を選択して、環境への負荷となる量を削減する方策。
[4] 資源化物等の利用による社会全体での削減を円滑化する事項
再生資源の利用を促すために、自ら進んで再生資源の利用を行い、社会の再生資源の循環を促す方策。グリーン購入法に基づく低負荷の資材調達などもこの範疇に入る。

(2)検討内容

 他の項目では環境保全対策は予測と別途記述することになるが、廃棄物等の分野では削減の努力が環境影響への回避・低減の評価において欠かせない事項であるとともに、その対策の実施及び効果の確実性が必ずしも確保されていない場合がある。そのため、対策そのものが予測の対象と考えることができる。記述する内容としては以下の事項が必要となる。

[1] 対策の内容
[2] 対策の効果(原単位等)及びその確実性
[3] 対策の実施者
[4] 実施の確実性

4)対策による削減量

 前項でまとめた対策の効果に基づいて全体としての削減量及び廃棄物の種類毎の削減量を算定する。

5)想定される中間処理及び最終処分の方法

(1)検討すべき事項

 排出される廃棄物について、廃棄物の種類・性状や排出先として考えられる施設の状況等を勘案して、想定される中間処理の内容を検討する。この検討を用いて排出する廃棄物の中間処理及び最終処分での安全性・確実性について排出者の立場において確認していることを明らかにする。
  一般には中間処理及び最終処分としては、下記の方法が想定できる。  


 

(2)削減対策との関連

 削減対策として中間処理段階での再生資源化等を挙げ、削減量として計上している場合には、次の事項について記述する。

・削減対策の内容(再生資源化の場合は再生資源化物とその処理・製造方法等)
・再生資源化物の供給先の見通し。

(3)一般廃棄物での配慮

 一般廃棄物の場合、事業実施市町村における廃棄物処理については施設整備状況から推定が可能である。大規模の事業の場合、当該市町村における廃棄物処理施設の運用に重大な影響が発生する場合があるため、各施設の稼動に対する影響を予測する。その項目としては以下のとおりである。

ア 処理余力に対する影響
イ 処理の安定性に対する影響

(4)上記の施設の公害防止対策及び処理・処分の確認方法

 各施設の公害防止対策をとりまとめ、処理・処分による二次公害の発生の可能性について考察する。
  また、確実に予測した処理・処分が取られることの確認方法を記述する(マニフェストなど)。

1-3-5 評価の手法

1)回避・低減に係る評価

(1)評価事項

 廃棄物等における環境影響の回避・低減に係る評価としては、代替案の比較及び削減量評価のために設定したベースラインとの比較によって、予測段階において提示した環境保全に関する措置を前提に次の事項について記述する。

[1] ベースラインからの削減量
  対策又は事業を実施しない場合の既存施設又は全体システムからの排出量をベースラインとして、ベースラインからどの程度廃棄物等を削減しているか評価する。なお、廃棄物等におけるベースライン設定の考え方は後述する。
[2] 代替案の比較
  事業計画において設定できる代替案の中で、採用案が最も廃棄物等の発生量が少ないかどうかを検証する。なお、代替案の設定の考え方は後述する。
[3] 環境保全措置の実現性と効果の確実性
  事業によっては建設事業者と運用者が相違するようなケースある。この場合、方策を明示して実施の確実性を確保について記述する。
  また、措置の内容によっては、効果の予測と実際のぶれがある場合や、新しい技術を導入する場合などは、その未確定さを記述するとともに、期待する効果ができない場合の代替案等の削減効果を確保する方策を記述する。
[4] 廃棄物等の排出後の処理・処分における環境影響の回避・低減
  廃棄物等は排出後に種々の環境影響を生じる可能性を持っている。事業者がこれらの影響に対して、どのように考え対処するかを記述する。
  特に環境要素によっては代替関係になっている状況を考えられ、[2]の代替案の比較においては、採用案の決定についての事業者の判断を明確にした方がわかりやすいと考えられる。

(2)廃棄物等におけるベースライン設定

[1] ベースライン設定に採用する原単位
  廃棄物等の排出原単位は経時的に一定と考えられるものと変化(一般的には増加)する傾向のあるものがある。後者として扱われることが多いのは家庭系ごみや事業系ごみのうち紙類など人の活動様式により変化する一般廃棄物である。 これらの原単位は、先に提示した計画等で算出されており、その数値を用いるか過去のデータから算出することになる。 一方、産業廃棄物の多くは、利用する原材料や工程・工法によって原単位が決定されることが多く、経時的な変化を考慮する必要は一般的にない。
[2] システム全体で評価する場合の検討範囲
  システム全体で評価しようとする場合には次のような検討範囲設定の考え方がある。

ア 一般廃棄物
  一般廃棄物は、市町村単位又は一般廃棄物処理の広域化計画に基づく圏域で処理・処分を総合的に検討しており、その領域における全体量を評価のベースラインとすることが考えられる。
イ 事業系一般廃棄物、産業廃棄物
  事業系の廃棄物については、実態として広域的な処理・処分が行われており、地域的な領域を設定することは難しい。
  この場合、事業種別の全廃棄物量又は個別廃棄物量の範囲を検討領域として設定することが現実的な場合が多い。
  事業種別の廃棄物発生をシステム境界とできる例としては下記の事例がある。

・建設副産物の発生量(建設業での全体量を比較のベースラインとする。)
・鉄鋼業における鉱さいの発生量(鉄鋼業での全体量をベースラインとする。)

(3)廃棄物等における代替案の設定

  事業の目的に関わる計画に関する代替案の他に廃棄物等の対策に焦点を当てた代替案の設定としては下記の例がある。

[1] 計画の基本フレームに関する事項
  計画の基本フレームに関しては事業の経済的要素など環境以外の要素との関連から代替案の設定が難しい場合がある。この場合には、当該基本フレームが環境以外の検討要素とどのように調整が図られているかを記述する。

[2] 発生抑制に関する事項

ア 使用する原材料の変更 等

[3] 排出抑制に関する事項

ア 資材の歩留まり率の向上等の工程改善
イ 発生する廃材の再原料化のための工程改善 等

[4] 排出された廃棄物の再利用に関する事項

ア 資源化機能を有する施設の利用
イ 発生する廃材を他の工場などでの原料化するための措置(工程、流通)
ウ 分別した排出による再生利用の容易化 
エ サーマルリサイクルによるエネルギー回収 等

[5] 排出された廃棄物の安全な処理・処分に関する事項

ア 分別した排出と適応能力の高い処理施設の利用 等

2)国又は地方自治体の環境保全施策との整合性に係る評価

 国や地方自治体において定めている廃棄物削減・処理・処分に係る計画・目標等としては以下のものが挙げられる。

[1] 環境全般に関する計画等

・環境基本計画(環境基本法関連:国、都道府県、市町村)

[2]地方自治体が定める計画等 ・都道府県廃棄物処理計画(廃掃法関連:都道府県)

・一般廃棄物処理基本計画(廃掃法関連:市町村)
・廃棄物循環型社会基盤施設整備計画(市町村)

以上の計画等における発生抑制、排出抑制、減量化等の目標値に対して以下の事項について整合性を検証する。

ア 活動量当りの原単位の値
イ 計画目標が定められている地域の範囲における削減量 等

3)予測・評価の期間の設定

 廃棄物等においては評価事項に合わせて、予測・評価の期間を使い分けることが望ましい。各期間設定において評価する事項としては次の事項がある。

(1)発生、排出等の最大時の予測及び発生、排出等が定常となった状態の予測・評価

ア 削減量の評価(ピーク時での評価)
イ 中間処理施設の稼動への影響の評価(特に処理余力に対して)

(2)事業開始から供用の終了に至るまでの発生、排出総量の予測

ア 削減量の評価(積算量での評価)
イ 埋立処分場の残容量への影響の評価

(3)建設材料等の調達から事業終了後の撤去を含めたLCA予測

 解体廃棄を含むことは、建設時の既存工作物の撤去を検討に加えた場合、二重カウントとなる可能性が大きいが、特に下記のような場合は事業者の環境配慮として記述した方がよい。

ア 廃棄解体時を考慮して資材等の選択を行った場合の評価

資料一覧へ戻る

前のページ

次のページ