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法 律 名 | 目 的 | 地域指定の種類等 | 指定主体等 | 規制主体等 |
自然環境保全法 (昭和47年) |
自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まって、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の国民の文化的な生活の確保に寄与すること。 | 原生自然環境保全地域 自然環境保全地域 都道府県自然環境保全地域 |
環境庁長官 環境庁長官 都道府県知事(条例) |
環境庁長官 環境庁長官 都道府県知事(条例) |
自然公園法 (昭和32年) |
すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養、教化に資すること。 |
国立公園 国定公園 都道府県立自然公園 |
環境庁長官 環境庁長官 都道府県知事(条例) |
環境庁長官 都道府県知事 都道府県知事(条例) |
温泉法 (昭和23年) |
温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること。 | 温泉の掘削等 国民保養温泉地 |
都道府県知事 環境庁長官 |
都道府県知事 - |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成4年) |
野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことができないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること。 | 生息地等保護区 |
環境庁長官 |
環境庁長官 都道府県知事 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 (大正7年) |
鳥獣保護事業を実施し、及び狩猟を適正化することにより鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除及び危険の予防を図り、もって生活環境の改善及び農林水産業の振興に資すること。 |
鳥獣保護区(国設) 鳥獣保護区(県設) 休猟区 猟区 銃猟禁止区域 銃猟制限区域 |
環境庁長官 都道府県知事 都道府県知事 都道府県知事 市町村長等 都道府県知事 都道府県知事 |
環境庁長官 都道府県知事 都道府県知事 都道府県知事 市町村長等 都道府県知事 都道府県知事 |
都市緑地保全法 (昭和48年) |
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し、必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与すること。 | 緑地保全地区 |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
首都圏近郊緑地保全法 (昭和41年) |
首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全に関し必要な事項を定めることにより、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏の秩序ある発展に寄与すること。 | 近郊緑地保全区域 →近郊緑地特別保存地区 |
内閣総理大臣 都県知事 |
都県知事 都県知事 |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (昭和42年) |
近郊圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全もしくは開発に資すること。 | 近郊緑地保全区域 →近郊緑地特別保存地区 |
内閣総理大臣 府県知事 |
府県知事 府県知事 |
生産緑地法 (昭和49年) |
生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資すること。 | 生産緑地地区 |
市町村長 |
市町村長 |
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 (昭和37年) |
都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もって都市の健全な環境の維持及び向上に寄与すること。 |
保存樹又は保存樹林 |
市町村長 |
市町村長 |
都市公園法 (昭和31年) |
都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資すること。 | (都市計画において各都市公園を指定) |
建設大臣 都道府県知事 市町村長 |
建設大臣 都道府県知事 市町村長 |
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法 律 名 | 目 的 | 地域指定の種類等 | 指定主体等 | 規制主体等 |
森林法 (昭和26年) |
森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の保全と国民経済の発展とに資すること。 |
地域森林計画対象民有林 保安林 |
都道府県知事 農林水産大臣または都道府県知事(民有林を保安林指定する際一部を除き都道府県知事) |
都道府県知事 農林水産大臣または都道府県知事(民有林を保安林指定する際一部を除き都道府県知事) |
農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年) |
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められた地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与すること。 | 農業振興地域 →農用地区域 |
都道府県知事 市町村長 |
都道府県知事 都道府県知事 |
文化財保護法 (昭和25年) |
文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること。 |
史跡名勝天然記念物 →特別史跡名勝天然記念物 伝統的建造物群保存地区 →重要伝統的建造物群保存地区 |
文部大臣 文部大臣 市町村長 文部大臣(選定) |
文化庁長官 文化庁長官 市町村長 - |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和41年) |
わが国固有の文化的資産として国民が等しくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もって国土愛の高揚に資するとともに、広く文化の向上発展に寄与すること。 | 歴史的風土保存区域 →歴史的風土特別保存地区 |
内閣総理大臣 都道府県知事 |
都道府県知事 都道府県知事 |
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和55年) |
飛鳥地方の遺跡等の歴史的文化的遺産がその周囲の環境と一体をなして、わが国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の中心的な地域であったことをしのばせる歴史的風土が、明日香村の全域にわたって良好に維持されていることにかんがみ、かつ、その歴史的風土の保存が国民のわが国の歴史に対する認識を深めることに配意し、住民の理解と協力の下にこれを保存すること。 | 第一種歴史的風土保存地区 第二種歴史的風土保存地区 (いずれも古都保存法の歴史的風土特別保存地区に該当) |
奈良県知事 奈良県知事 |
奈良県知事 奈良県知事 |
市民農園整備促進法 (平成2年) |
主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための市民農園の整備を適正かつ円滑に推進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりのある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資すること。 | 市民農園区域 |
市町村長 |
市町村長 |
都市計画法 (昭和43年) |
都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかり、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること。 | 都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域) 地域地区(風致地区等) |
都道府県知事 都道府県知事又は市町村長 |
都道府県知事 都道府県知事又は市町村長 |
瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和48年) |
瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ること。 | 自然海浜保全地区 |
府県知事 |
府県知事 |