(1)事業計画と環境保全措置の検討の関係
早期段階における環境配慮の検討
事業計画においては、事業計画の当初から環境配慮が検討されるのが通常である。事業の内容によっては、環境影響評価の手続き以前に環境保全対策が具体的に検討される場合も多い。事業計画の熟度が高まってしまった段階で環境保全対策の検討が行われた場合には、適切な措置が講じられない状況が予想され、環境影響評価全体のやり直しや、事業計画そのものの大幅な手戻りを生じるおそれがある。このため、一般的に、図2-1に示したように、事業計画の早期段階での検討と同時並行で環境保全に関する検討が開始されることとなる。
これらの検討に際しては、できるだけ早い段階から専門家や住民等の意見を聞くことが有効である。
生態系分野における留意点
生態系に関しては、まとまりを持った場を残す、または場相互の関係を保つなど、特に事業の立地・配置、あるいは規模・構造に関する環境保全措置の検討が重要である。例えば、事業における改変地と保全の対象となる場の位置関係などは、基本構想段階、基本計画段階までに把握し、極力早い段階において生態系に配慮した環境保全に関する検討を始める必要がある。なお、生態系に関する情報は、四季を通じた複数年の調査が必要なものがあるなど時間をかけないと明らかにならない場合が多いことに留意が必要である。
検討経緯の記載
方法書においては、早期段階での環境保全に関する検討を踏まえつつ、事業者としての環境保全の基本的な考え方やその時点での環境保全措置の検討内容をできる限り明らかにすることが重要である。そして、調査・予測結果を踏まえた段階に応じて、より具体的な環境保全措置を検討していくことになる。
こうした環境保全措置に関する検討経緯は、回避・低減に係る評価において検討の対象となる(基本的事項第2.5.(3).ア)ものであり、また、最終的に準備書や評価書には、当該措置を講ずることとするに至った検討経緯をさかのぼって記載(法第14条第1項第7号ロ.
括弧書き)する必要がある。
(2)スコーピング段階での環境保全に関する検討
早期段階から住民等の意見を反映
事業計画の早期段階での環境配慮が特に有効である生態系分野については、地域特性の把握のために収集、整理された情報をもとに、学識経験者や地域住民、地方公共団体などの意見を早めに聞きつつ、これらを反映して事業計画の策定を進めることが必要である。したがって、環境影響評価においても事業計画のできるだけ早い段階で方法書手続を実施し、専門家や住民等の意見を聞くことが重要である。
環境保全の基本的な考え方の明確化
方法書においては、事業特性や地域の生態系の特性に応じて、どのように地域の生態系の保全を図ろうと考えているのかを「環境保全の基本的な考え方」として整理し、これを踏まえた事業計画案とともに明らかにすることが重要である(図2-1)。事業によっては、この段階で既に様々な具体的な環境保全措置が検討され、事業計画に組み入れられていることも多い。これらの環境保全措置については、「環境保全の基本的な考え方」に位置付け、できるだけ早い段階で専門家や住民等の意見を聞くことが有効である。
(3)環境影響評価実施段階での環境保全措置の検討
保全方針の明確化
環境保全措置の検討に際しては、まず、保全方針を取りまとめる。保全方針では、スコーピングで検討された環境保全の基本的な考え方、スコーピングなどで得られた意見、調査・予測結果などを踏まえ、保全措置の検討対象となる生態系の類型やそれらを指標する注目種、あるいは生態系の機能などを選定し、それらをどの程度保全するかという保全措置の検討目標を明らかにする。
検討の繰り返しの必要性
次に、この保全方針を踏まえて、予測された生態系への影響に対する回避、低減、もしくは代償するための環境保全措置の内容、実施時期、実施範囲などを検討する。そして、その効果および他の環境要素への影響に関する予測・評価を繰り返すことにより、生態系への影響が十分に回避・低減されているものであるかを検討する。また環境保全措置の検討内容に応じて、事業計画案について必要な見直しを行い、生態系の保全を図るための最善の環境保全措置がとられていると評価されるまで検討を繰り返す必要がある。なお、生態系への予測結果や環境保全措置の効果などは、その内容に不確実性を伴うことが多い。それらの確認、検証を行うための事後調査の実施についても、あわせて検討することが重要である。
この検討結果は、事業計画策定の当初から図書作成時点までの事業計画案と環境保全措置の検討の経過を含め、準備書、評価書において、わかりやすく示すことが必要である。
他の環境要素との関係性
生態系は大気環境や水環境などと密接に関連して成立しているものであるので、それらの環境要素(選定項目)についての評価や環境保全措置の検討との関連性にも十分留意して、生態系分野の影響評価、環境保全措置の検討を行う必要がある。
(4)事業着手後の対応
追加措置などの検討
事業着手後においても、事後調査の結果次第で、環境保全措置の追加、それに伴う事業計画の修正、新たな事後調査の追加などが必要となる。これらについては、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかになった場合などの対応の方針(基本的事項第3.2.(6))として、準備書や評価書に示すことが必要である。
また、事後調査結果を当初の影響予測や環境保全措置の効果予測などと対比、検証した結果および事後調査で得られた知見は、将来の環境影響評価技術の向上に資するなどの観点から、一般に公表され、広く活用されることが望ましい。