平成14年度 第1回大気分科会

資料1

前回の大気分科会における指摘事項とその対応

項  目

指摘内容

対応(案)

総  論

 今年は特にどういうところを検討するの     か明確にしてもらいたい。

平成11年度から継続されている「環境影響評価の進め方」の検討として最後の年度を迎え、環境保全措置を踏まえた評価の考え方、事後調査の実施とその結果の活用についてとりまとめ、進める上での課題・留意点等について整理する。
これらは、今後の基本的事項の点検に反映させていくものであり、一方で検討が進められている計画段階からのアセスメント(SEA)への問題提起ともなる。
 

誤差と不確実性と言う概念を切り離した形 で、整理すべきである。

大気質分野における誤差の概念、不確実性の概念について整理し、留意事項で整理した。                               
                                   (p13~15参照)

不確実性要素の整理という部分の説明が不十分である。

環境保全措置

回避・低減・代償という考え方は環境保全措置に限られたものか。

回避・低減・代償という考えは、事業の立案時における環境保全への配慮を始め、調査・予測・評価段階の環境保全措置も含め環境保全対策の検討においては常に含まれるものであり、環境保全措置に限ったものではない。

事業計画の立案の段階から途中検討段階を含めて、最終案に至った経緯を記述することが望ましい。

前回も記載していたが、記載内容を再整理した。スコーピング段階では環境保全への配慮について、準備書・評価書においては環境保全措置の検討経緯について記載する必要がある。
                            (p2[2],[3],p4図1参照)

環境保全措置が実施されるのは環境影響評価手続きのどの段階からであるか整理すること。

環境保全措置とは、調査、予測及び評価を行う過程において検討するものである。
                                            (p5参照)

環境保全措置、回避・低減・代償という言葉の使い方について整理すること。

回避・低減・代償の考え方をとりまとめた。環境保全措置はいかに事業の影響が低減されたかに留意する必要があり、回避・低減を明確に区分する必要はないとした。 
                                          (p6,7参照)

回避・低減を明確に定義付けて区分する必要があるか。

環境保全措置を検討していくプロセスの中で事業計画の変更という選択肢はあるのか。(文面からでは事業計画とは別に付加的に何かをするものと理解できる。)

事業の計画段階からのアセスメントが実施されている場合には、その時点で検討されるべき内容である。

現行の環境影響評価の段階においても、環境影響を十分に低減できない場合には、技術的な面、コスト面、現実性及び具体性といった観点において十分なものであれば、事業計画についても変更がありえる。
                                            (p7参照)

安易に「環境保全措置の中には定量的に予測するのは不可能なものがある。効果の把握が困難な場合においては定性的に検討することも重要である。」と断定するのはよろしくない。 知見が不十分な環境保全措置である場合には、安易に定性的手法を選択せず、類似調査を実施するなどして知見の不十分な部分を払拭する方法を検討する努力が必要であるという記載に修正。
                                          (p16参照)


項  目

指摘内容

対応(案)

評  価

地域特性を考慮した評価はできないか。

地域の環境基本計画等により、地域特性に配慮した目標が示されている場合は、この目標の設定の背景等を踏まえ、その整合性に十分に配慮した評価を実施することが必要である。
                                          (p11参照)

事後調査
について

事後調査を実施するに当たって、「環境影響の重大性」の位置づけについて明確にすること。

事後調査は、予測の不確実性が大きい場合及び環境保全措置の知見が不十分である場合に、環境の影響の重大性に応じて実施することとする。

逆に言えば、予測の不確実性及び環境保全措置の知見の不十分さがあっても、環境への影響の重大性が想定されない場合は、必ずしも事後調査を実施する必要はない。
                                    (p15~17参照)

実状では、評価書に記載なく事後調査が実施され、現場事務所等で公表されていることについての対応を明確にすべき

現在実施段階の事業の中には環境監視を目的とし、事業者により自主的にモニタリングが実施され、地域住民に対して公表がなされているケースも多く、これらモニタリングについても積極的に活用していく必要がある。
                                         (p19参照)

事後調査
例4、例5

誤差、変動を考慮して調査項目を選定しているのか。安易に事例で数字(期間等)を示すのは適当ではない。 適切な時期・期間という表現
                 
                          (ケーススタディ5参照)
事後調査事例として前提条件を明確にしておいた方が良い 事後調査事例の前提条件及び目的を明確にした。
                          (ケーススタディ5参照)

ケーススタディ

ケーススタディで取り上げて強調したい部分はどこか記載すべき ケーススタディで取り上げて強調したい部分について、各ケースごとにテーマを記載した。    
                       (各ケースステディ参照)
安易なストーリーで選定を示しては駄目。実際に検討された事例を示してみては 具体的に現実的な例を参考にケーススタディを作成した。
                       (各ケースステディ参照)

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