環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド

環境アセスメントの手続きについて

2-8 事業内容の決定への反映

事業内容の決定への反映

 評価書が確定し公告・縦覧が終わると環境アセスメントの手続は終了します。
 しかし、環境アセスメントが行われることが目的ではなく、その結果が実際の事業計画に反映されることが重要です。
 環境影響評価法の対象となる事業は、国などの免許等を受けたり、国の補助金等を受けたりして行う事業や、国が自ら行う事業などです。つまり、事業を行ってよいかどうかを、行政が最終的に決定できます。
 しかし事業に関する法律(道路法、鉄道事業法など)に基づく免許等の付与や補助金等の交付の判断に当たっては、事業が環境の保全に適正に配慮しているか否かについて審査されていない場合があります。
 そこで、環境影響評価法では、環境の保全に適正に配慮されていない事業については、免許等や補助金等の交付をしないようにするなどの規定を設けています。

評価書の手続フロー図