{環境基本法}
環境基本法第4条:(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等
第四条
環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。
環境基本法第14条:(施策の方向性(第20条環境影響評価も含む))
第十四条
この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
一 | 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 |
二 | 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境 が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 |
三 | 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 |
{生物多様性国家戦略(抜粋)}
第4節 影響評価及び悪影響の最小化
1 基本的考え方
環境に影響を及ぼすと認められる国の施設の策定・実施に当たっては、生物多様性の観点から検討を行い、その保全に配慮する。
各種事業の実施に際しては、人間の活動により生物多様性に不可逆的な影響を与えないようにするため、事業の特性や具体性の程度に応じ、事前に十分に調査・検討を行い、悪影響を回避しまたは最少化する等、影響を受ける可能性のある生物多様性に対し適切な配慮を行う。また、事業の着手後や終了後においても、必要に応じ、生物多様性に与える影響をモニタリングする。
特に、規模が大きく環境に著しい影響を与えるおそれがある事業の実施に当たっては、従来から環境影響評価実施要綱(閣議決定)及び個別法等に基づき的確な環境影響評価の推進に努めており、今後とも、生物多様性に対する著しい悪影響を回避しまたは最少化することを含め、その適正な運用に一層努める。