海域生態系の環境保全措置・評価・事後調査のケーススタディは、「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局,2000)で挙げた調査・予測のケースを用いる。
対象とする地域と事業の想定は以下のとおりである。
●本州太平洋沿岸中部の比較的大きな内湾(図II-4-1)
●事業内容
・公有水面埋立(100ha)
・上物施設は道路用地、宅地、緑地(公園)、マリーナ
●基本条件
・上物施設による海域への環境影響はない
・建設資材、埋立資材などからの溶出などによる影響はない
・環境保全措置のケーススタディは、調査・予測のケーススタディと同様に土地および工作物の存在(埋立地の存在)とする
注)図中の数字は水深(m)を示す。
図II-4-1(1) 事業実施区域とその周辺の状況:広域地形
注)図中の数字は水深(m)を示す。
図II-4-1(2) 事業実施区域とその周辺の状況:狭域地形
(1)保全方針
1)環境保全措置立案の観点
スコーピング段階の情報では、事業実施区域は本州太平洋沿岸中部の比較的大きな内湾に位置しており、その周辺には河口干潟が広がっている。沿岸域は水深5~10mの浅海域であり、底質の性状は一般的に砂泥質である。また、事業実施区域周辺の干潟前面にはアマモ場が分布している。事業実施区域が位置する内湾の海水の流れは反時計回りであり、事業実施区域前面では東から西への流れとなっている。
生物についてみると、干潟にはアサリなどの貝類が多く生息し、水鳥・水辺の鳥の渡来地となっている。干潟には塩生植生帯があり、その背後にはヨシ原が分布しており、鳥類の繁殖地として利用される他、昆虫類も多くみられる。また、海域の類型としては、ヨシ原、干潟(海域・汽水域)、コアマモ場、アマモ場、人工護岸、砂泥底域に区分される。
以上のような状況を考慮すると、事業実施区域およびその周辺は「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系」と位置付けられる。
本事業において、上記のような環境特性と構成されている生態系を踏まえると、「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系の保全」を環境保全の基本的な考え方とし、事業計画の立案をおこなった。
生態系の環境影響評価は、事業実施により影響を受けやすいと推定される注目種・群集と重要な機能を選定し、それらについて検討をおこなうこととなる。
ここで挙げた生態系は「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局, 2000)で示したように河口域、潮間帯および海域に藻場や干潟などの重要な類型が存在する地域に構成される複雑な生態系となっている。事業実施区域周辺の重要な類型とそこで形成される食物連鎖を踏まえ、類型ごとに注目種・群集を選定した結果、ヨシ原ではヨシ、アシハラガニ、干潟ではアサリ、シギ・チドリ類、アマモ場ではアマモ、砂泥底域ではバカガイ、イシガレイ、汽水域の干潟ではトビハゼであった。重要な機能は、地域概況調査、海域の類型区分、重要な類型および対象となる生態系の構造と機能を勘案した結果、生物的な機能、「場」としての機能、環境形成・維持の機能、物質循環機能、緩衝機能であった。
これらの注目種・群集と重要な機能のうち、調査・予測のケーススタディでは、注目種であるアサリ(典型性)、イシガレイ(上位性)、アマモ(典型性)、重要な機能としてはアマモ場がもつ「場」としての機能(仔稚魚の育成場など)と干潟がもつ物質循環機能(水質の浄化)を例として挙げた。環境保全措置・評価・事後調査のケーススタディは、「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局, 2000)を受け、調査・予測のケーススタディと同様に表II-4-1に示す注目種および重要な機能について検討をおこなうこととする。
立案した事業計画に対する影響予測は、まず、注目種と重要な機能に対する影響を予測した。次に、注目種や重要な機能への影響の予測結果から導き出される海域生態系への影響について予測をおこなった結果の概要は表II-4-2に示すとおりである。このように事業により生態系へ影響を及ぼすおそれがあると予測されたことから、環境保全措置を講じた案を作成し、当初計画との比較をおこなう。
表II-4-1 注目種および重要な機能の選定結果
表II-4-2 注目種および重要な機能の予測結果の概要
2)環境保全措置の対象と目標
「(1)環境保全措置立案の観点」で述べた環境保全の基本的考え方や調査・予測結果を踏まえ、環境保全措置の対象と目標を表II-4-3に示すように設定した。
環境保全の基本的考え方は「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系の保全」であり、この生態系の中で事業による影響を受けやすいと推定された注目種や重要な機能が環境保全措置の対象となり、環境保全措置の目標もそれらに対してのものとなる。
表II-4-3 環境保全措置の対象と目標
[1]環境保全措置の内容
当初計画に対する予測において、アサリの個体群(生息場)、イシガレイの生息場(産卵場や育成場など)、アマモ(場)の生息場および生育環境(流速)、干潟の機能(物質循環機能)への影響を回避または低減する具体的な措置として、公有水面埋立を100haから70haへ縮小した環境保全措置を検討した。その内容は表II-4-4および図II-4-2に示すとおりである。なお、回避または低減措置として5案を検討したが、内容など、詳細な比較検討として3案を例として示す。
表II-4-4 回避または低減措置案の内容(例)
注)図中の数字は水深(m)を示す。
図II-4-2(1) 当初計画と回避または低減措置案の事業実施区域の比較(当初計画)
図II-4-2(2) 当初計画と回避または低減措置案の事業実施区域の比較(案1)
図II-4-2(3) 当初計画と回避または低減措置案の事業実施区域の比較(案2)
図II-4-2(4) 当初計画と回避または低減措置案の事業実施区域の比較(案3)
[2]環境保全措置の妥当性の検証
当初計画と回避または低減措置案に対して、環境保全措置の対象である注目種および重要な機能への影響と回避または低減措置の効果の検討結果は表II-4-5に示すとおりである。
事業実施区域周辺には大規模な干潟があり、その前面に生育しているアマモ(場)はこの地域の生態系において、仔稚魚の採食場や育成場といった「場」としての機能を有しており、その役割は非常に大きいものと考えられる。回避または低減措置案の中で、アマモの生育への影響を回避すると考えられるのは、流動(流速)の変化が認められない案1のみである。
案2、案3では干潟の一部埋立を縮小するため、当初計画と比較すると、アサリの個体群(生息場)への影響、干潟の物質循環機能への影響は低減されると考えられる。しかし、埋立地、マリーナの存在により、水質悪化や浮泥の堆積が予測されたことから、アサリの生息環境の悪化が懸念される。
以上のような理由から、アマモ(場)への影響を回避する案である案1を採用することとした。
しかし、案1は、イシガレイの生息場(産卵場や育成場など)、アサリの個体群(生息域)と干潟の機能(物質循環機能)について、十分に回避または低減することができない。これらの注目種や重要な機能については代償措置の検討をおこなうこととした。
表II-4-5 環境保全措置の対象への影響と回避または低減措置の効果の検討結果
注)回避または低減措置の効果(表中の○、△、×)は、当初計画との比較に加え、事業実施区域周辺の生態系の状況(個体数や類型の存在など)を踏まえ判断したものである。
2)代償措置
[1]環境保全措置の内容
アマモ(場)の影響を回避したことにより、他の環境保全措置の対象(アサリ、イシガレイおよび干潟)に対しての影響を十分に回避または低減することができなかったため、事業実施区域周辺を対象に代償措置をおこなう。
具体的な措置としては、埋立予定地近傍に消失する干潟よりやや広い人工干潟(約80ha)を造成する措置をおこなう。造成する人工干潟は、粒度組成や干潟の勾配などについて最新の研究結果や調査結果を踏まえ、学識経験者などによる検討会を設置し、その指導を受けながら、第一段階として消失する干潟と同程度の状況(アサリの個体群(生息場)の確保、イシガレイの生息場(産卵場や育成場など)の確保、物質循環機能の確保)になるよう計画、造成する。最終目標としては、近年の内湾の水質状況を勘案し、消失する干潟より物質循環機能が高い干潟とする。
代償措置案の内容は表II-4-6と図II-4-3に示すとおりである。なお、回避または低減措置と同様に代償措置案として4案を検討したが、内容など、詳細な比較検討として2案を例として示す。
表II-4-6 代償措置案の内容(例)
注)図中の数字は水深(m)を示す。
図II-4-3(1) 代償措置案:広域(案1)
注)図中の数字は水深(m)を示す。
図II-4-3(2) 代償措置案:狭域(案1).
注)図中の数字は水深(m)を示す。
図II-4-3(3) 代償措置案:広域(案2)
注)図中の数字は水深(m)を示す。
図II-4-3(4) 代償措置案:狭域(案2)
[2]環境保全措置の妥当性の検証
環境保全措置の対象であるアサリ、イシガレイおよび干潟に対する代償措置の影響と効果の検討をおこなった。
案1と案2との相違は人工干潟の造成区域であり、案1では人工護岸の前面、案2では自然海岸の前面である。案1の造成予定地は過去干潟が存在していたところを埋め立てし、現在に至った区域である。案2は、現在まで工作物の建設などがおこなわれていない区域である。
これらの状況を踏まえると、自然海岸前面に造成する案2は、内湾の中で残り少ない自然海岸を消失することとなる。また、造成する区域周辺の干潟は、過去からその地形を維持しており、安定した自然環境を形成している。ここに、人為的な干潟造成をおこなうことは、周辺の干潟の地形などに影響を及ぼす可能性があると考えられる。
一方、人工護岸前面は浅海域であり、注目種のイシガレイを含む魚類(仔稚魚)の育成場となっている可能性はあるが、干潟の創出は産卵場と干潟の汀線付近での育成場を確保することができる。また、人工干潟は過去に失われた干潟を復元し、多様な生物の生息場の創出、物質循環機能の向上、さらには海岸線から隔絶された周辺後背地の人々に対し、親水エリアを提供することもできる。
以上のような理由から、案1を採用することとした。
(3)環境保全措置の実施案
環境保全措置の実施案(回避または低減措置、代償措置ともに案1)は表II-4-7に示すとおりである。
表II-4-7 環境保全措置の実施案
当初計画と環境保全措置案との比較を含めた評価は以下のとおりとなる。
・当初計画に対する予測の結果は以下のとおりであり、スコーピング段階で収集された情報に基づき設定した保全方針を踏まえ、影響が及ぶと予測された注目種や重要な機能に対して環境保全措置を講じた案を検討した。
-注目種として挙げたアサリ(典型性)、イシガレイ(上位性)については生息場の消失により個体群が減少する可能性があること
-注目種および重要な機能として挙げたアマモ(場)については流速が変化することにより生育環境に影響が及ぶと考えられること
-重要な機能を有する干潟については干潟の消失により浄化量(窒素換算)が減少することが予測されたこと
・事業実施区域を縮小する(マリーナを掘り込み型にする)ことで、現況と比較して流動(流速)がほとんど変化しないことから、アマモ(場)への影響はほとんどないと判断した。・アマモ(場)への影響を回避する環境保全措置を優先したために、回避または低減が不十分なものとなったアサリの個体群(生息場)とイシガレイの生息場(産卵場や育成場など)への影響および消失する干潟に対しては、人工干潟造成の代償措置をおこなう。造成にあたっては、消失する干潟の粒度組成や造成場所の流動や波浪などについて最新の研究結果や調査結果を踏まえ、学識経験者などによる検討会を設置し、その指導を受けながら、第一段階として消失する干潟と同程度の状況(アサリの個体群(生息場)の確保、イシガレイの生息場(産卵場や育成場など)の確保、物質循環機能の確保)になるよう計画、造成する。最終目標としては、近年の内湾の水質状況を勘案し、消失する干潟より物質循環機能が高い干潟とする。
・人工干潟造成後、事後調査をおこない、調査結果や環境保全の基本的な考え方、人工干潟の機能の状況などを検討しながら、必要に応じて追加措置をおこなっていき、最終目標に示した人工干潟になるよう努める。
(1)事後調査実施案
事後調査の実施案は表II-4-8に示すとおりである。
表II-4-8 事後調査の実施案
(2)事後調査報告
事後調査報告例は表II-4-9に示すとおりである。
表II-4-9(1) 事後調査報告(埋立完了後○年目)例
表II-4-9(2) 事後調査報告(人工干潟造成後○年目)例
[付録]環境特性、事業特性に応じた調査・予測の留意点
「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局, 2000)では、調査・予測手法の検討のため、内湾砂泥底海域における埋立事業を対象としてケーススタディをおこなった。ここでは、ケーススタディで用いた内湾砂泥底海域を含む様々な環境特性の海域についての調査、予測などに関する留意点を整理した。 このような整理をおこなうにあたり、事業による生態系への影響を想定する際に、影響要因と環境要素や生物・生態系との関係を明瞭に示すために、影響マトリクスを作成した。この影響マトリクスの作成にあたっては、以下の事項を考慮した。なお、影響マトリクスでは表現しにくい影響の伝達経路は、事業を実施する際に影響フローに示し、検討することが重要になることに留意する。
(1)海域における環境影響評価の対象になると想定される事業
(2)事業の影響要因と環境要素との関係
(3)海域の類型と環境要素との関係
(4)環境特性に関わる調査・予測の留意点
(1)海域における環境影響評価の対象になると想定される事業
ここで対象とする事業は以下に示すとおりであり、環境影響評価法に定める対象事業のうち海域環境に影響を及ぼす可能性のある事業とした。
[1]埋立(又は干拓)
海域環境に対する影響が大きい事業であると考えられる。これは、環境影響評価法の定める規模要件として、埋立が50ha以上であるのに対し、他の面整備事業が100ha以上であることからも理解できる。ただし、埋立事業の影響要因は、工事の実施および土地または工作物の存在に限っており、供用時は別事業との扱いとなっている。
[2]発電所、飛行場、廃棄物最終処分場
環境影響評価法で定める事業で埋立地を利用し、かつ影響が大きいと想定される事業であると考えられる。
[3]道路、鉄道・軌道
海域部分の直接的な改変が想定される事業であると考えられる。
[4]堰(河口堰)、放水路
海域部分の直接的な改変は想定されないが、海域に対する影響が大きい事業であると考えられる。
[5]各種面整備・環境事業団が行う土地造成
各種面整備事業も海岸部の改変などにより海域部分への影響が想定されるが、その影響の程度は通常上記の事業に比べて小さいことから、上記の事業の例を参考にすれば生態系への影響の想定は可能であると考えられる。なお、各種面整備事業とは、環境影響評価法で対象事業となっている土地区画整理、新住宅市街地開発、工業団地造成、新都市基盤整備事業、流通業務団地造成、都市基盤整備公団がおこなう宅地造成、地域振興整備公団がおこなう宅地造成である。
港湾計画においては、港湾計画で定められている港湾開発などの構造や施工工程、施工方法を定めていないこと、土地利用などの細部を定めるものでないこと、予定される事業活動の細部などは港湾計画段階では不明なことなど、事業特性の想定、それに伴う事後調査などの想定が困難である。港湾計画が対象事業としての規模が、埋立て・掘り込み面積が300ha以上であることを考慮すると、上記の埋立事業および埋立地の利用に関する事業の例示から影響の想定が可能であると考えられることなどから、例示からは除外している。
(2)事業の影響要因と環境要素との関係
海域に係る事業の影響要因と生態系に関する環境要素との関係は表II-4-10 に示すとおりである。
このマトリクスの影響要因は、各種事業を対象とした主務省令で挙げられている影響要因をベースに示している。環境要素は、影響要因の変化が生態系に対し直接的または間接的に影響を及ぼす要素を踏まえて抽出した。なお、このマトリクスは、主務省令に基づき影響要因と環境要素との関係を示したものであることから、事業特性、地域特性およびその対象となる地域の生態系の特性などによっては、追加、削除される項目があることに留意する。
参考として、主務省令で示された各影響要因の内訳として想定される主な要因(具体例)は表II-4-11 に示す。
表II-4-10(1) 海域に係る事業の影響要因と生態系に関係する環境要素との関係
表II-4-10(2) 海域に係る事業の影響要因と生態系に関係する環境要素との関係
表II-4-11 影響要因の内訳として想定される主な要因(具体例)
(3)海域の類型と環境要素との関係
海域の類型と環境要素との関係は表II-4-12 に示すとおりである。
これは表II-4-10 で挙げられた環境要素と海域の類型との一般的な関係を示したものである。このマトリクスは、事業の影響要因、環境要素、海域の類型の相互の関係を明確にできるようにするとともに、事業海域の環境要素で類型化される海域の類型に対して、事業特性から抽出される影響要因により変化する環境要素を抽出できるように配慮したマトリクスである。
なお、事業特性、地域特性およびその対象となる地域の生態系の特性などによっては、追加、削除される項目があることに留意する。
表II-4-12 海域の類型と環境要素との関係
(4)環境特性に関わる調査・予測の留意点
「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局, 2000)でケーススタディとして対象にした内湾砂泥底海域と異なる環境特性の海域について、事業特性により影響が及ぶと想定される環境要素を踏まえ、調査・予測の留意点について検討した。対象とした海域は下記の(a)~(c)であり、その結果は表II-4-13 ~表II-4-15 に示すとおりである。
これは、各事業が実施され、影響が及ぶと想定される環境要素について下記に示す環境特性でおこなわれた場合、「想定される主な影響」、「調査・予測に関する留意点(主な把握事項、留意点など)」を検討した結果である。
(a)磯場、藻場が存在する海水域(存在する類型:岩礁域、海藻藻場)
(b)サンゴ礁が存在する海水域(存在する類型:サンゴ礁)
(c)浅海域が存在する外海に面した海水域(存在する類型:砂浜、砂泥底域)
表II-4-13(1) 磯場・藻場が存在する海域における調査・予測の主な留意点
注)1.気象(日照、降水量)については、人為的な行為でないことから除外している。
2.「環境への負荷」は、海域の生態系についてほとんど影響がないと考えられることから、この 例では除外している。
表II-4-13(2) 磯場・藻場が存在する海域における調査・予測の主な留意点
注)1.気象(日照、降水量)については、人為的な行為でないことから除外している。
2.「環境への負荷」は、海域の生態系についてほとんど影響がないと考えられることから、この例では除外している。
表II-4-14(1) サンゴ礁が存在する海域における調査・予測の主な留意点
注)1.気象(日照、降水量)については、人為的な行為でないことから除外している。
2.「環境への負荷」は、海域の生態系についてほとんど影響がないと考えられることから、この例では除外している。
表II-4-14(2) サンゴ礁が存在する海域における調査・予測の主な留意点
注)1.気象(日照、降水量)については、人為的な行為でないことから除外している。
2.「環境への負荷」は、海域の生態系についてほとんど影響がないと考えられることから、この例では除外している。
表II-4-15(1) 浅海域が存在する海域における調査・予測の主な留意点
注)1.気象(日照、降水量)については、人為的な行為でないことから除外している。
2.「環境への負荷」は、海域の生態系についてほとんど影響がないと考えられることから、この例では除外している。
表II-4-15(2) 浅海域が存在する海域における調査・予測の主な留意点
注)1.気象(日照、降水量)については、人為的な行為でないことから除外している。
2.「環境への負荷」は、海域の生態系についてほとんど影響がないと考えられることから、この例では除外している。