環境影響評価制度総合研究会報告書(平成8年6月)
環境影響評価制度の現状と課題について

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3-2 対象事業

 3-2-1 対象事業を定める形式


 閣議アセスでは、国が実施し、又は免許等を行う事業で、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものを対象事業とし、閣議決定要綱に掲げられた事業種に関し、主務大臣が環境庁長官に協議して規模要件等を定めることとされている。具体的な規模要件等は全国一律に決められ、地域差は考慮されていない。こうして定められた対象事業は、そのすべてについて詳細な環境影響評価を行うことが求められている。


 一方、主要諸国においては、個別の事業ごとに、事業の内容、地域の特性等に関する情報を踏まえて、環境影響の程度を簡易に推定して、詳細な環境影響評価を実施する対象とするかどうかを、関係機関等への意見照会により判断する手続(スクリーニング:ふるい分け)を導入している例がみられる(資料13)。


 例えば、アメリカでは、制度の対象を包括的に規定したうえで、個別の行為ごとに、簡易な環境評価を行い、詳細な環境影響評価を必要とするかどうかを決定するための手続を持っている。

 カナダにおいても、幅広く定められた制度の対象のなかで、「包括的調査リスト」に列記され詳細な環境影響評価が必要であるとされている事業以外の事業は、詳細な環境影響評価が必要か否かにつき簡易な検討を行う手続にかけられることとなる。

 イギリス(都市・農村計画規則)では、対象事業が、環境影響評価が必ず必要な事業と環境に著しい影響を及ぼすと判断される場合に必要な事業の2種類に分類されており、後者の事業については、事業者は地方計画庁に環境影響評価を行う必要があるかどうか見解を求めることができる。この場合、事業者は事業の概要、考えられる環境影響等に関する資料を提出しなければならないこととされている。

 また、欧州委員会では1994年3月にEC指令の改正提案を行っており、この中には付属書IIの対象事業(環境影響評価を実施する必要性を各国が判断する事業)について、スクリーニングを導入することが含まれている。

 オランダにも類似の仕組みがあるが、フランス、ドイツ、イタリア等にはなく、スクリーニングを採用している欧州諸国は現在それほど多い状況ではないが、EC指令の改正にしたがって、今後、スクリーニングの導入が進むこととなる。


 また、我が国の制度においても、一種のスクリーニングを導入している例がみられる。例えば、閣議アセスの体系の中の建設省の実施要綱及び発電所アセスにおいて、対象規模に満たない事業についても、特に環境保全に配慮する必要があると認められる事業について環境影響評価を行うことができるとしている例がみられる。また、地方アセスにおいても、長崎県等において、対象事業に満たない事業について、環境影響評価が実施できるとしている団体がみられる。ただし、あらかじめ定められた対象事業以外の事業について個別に判断を行い詳細な環境影響評価を求めるか否かを決定するためには、何らかの形で当該事業についての情報を入手することが必要となるが、これらの制度には、そのための手続は規定されていない。


 なお、「UNEP目標と原則」においては、詳細な環境影響評価を求める対象事業を列記するリスト方式を採用する場合には、個別判断により環境影響評価の準備を要求する裁量を残しておくように勧めている。


 環境影響評価が必要な事業を限定列記する方式は、事業者に対して予見可能性を与えることができる。一方、環境影響の重大性は個別の事業ごとに異なり、また、事業の行われる地域によって大きな差があることから、あらゆるケースについて単純に見極めることのできる基準を作るのは困難であり、個別判断の余地を残さないことは、環境影響が重大な場合を見過ごしてしまうおそれがある。また、個々の開発計画は基準以下であるものの累加すると基準を超えてしまうという場合や、規模要件ぎりぎりに事業を切りつめあるいは分割して環境影響評価手続の実施を回避するという行為に対処するためにも個別判断の余地を残す必要があるという指摘もある。


 前述のイギリスやオランダのスクリーニングは、あらかじめその対象となる事業を列挙することにより事業者の予見可能性に配慮しつつ、個別判断が行いうるものとしたものと考えられる。


 我が国の地方アセスにおいては、個別事業ごとの判断は行わないものの、あらかじめ定めた要件を満たす事業について簡易な環境影響評価手続を導入する簡易アセス方式を導入している団体が、岐阜県、鹿児島県をはじめとして9団体でみられる。このうち、岐阜県等7団体では第二種対象事業・協議事業等の名称で住民手続を省略した手続を求める事業リストを定めており、鹿児島県では第二種対象事業について縦覧期間や意見聴取期間の短縮等住民手続の簡略化を行っている。また、静岡県では、事業規模が要綱の対象規模の1/2以上で対象規模未満のものについて、三重県では、敷地面積が20ha以上の事業について、それぞれ簡易な手続を導入している。


 詳細な環境影響評価手続を求める事業リストのほかに、簡易な環境影響評価の対象とする事業リストを設ける簡易アセス方式は、事業者に対しての予見可能性を保ち事業者の負担を軽減しつつ、アセスの対象事業を広げることを目的としている。一方、簡易な手続によって明らかとなった環境情報の内容如何によっては、より詳細な環境影響評価が必要な場合があるのではないかとの指摘もある。


 3-2-2 対象事業を選ぶ視点


 閣議アセスの対象事業は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業について、[1]国が実施し、又は免許等により国が関与するものという要件(国関与要件)と、[2]規模が大きくその実施により環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるという要件(環境影響要件)の双方を満たすものとなっている。これについては、発電所アセス及び整備五新幹線アセスも類似の考え方をとっている。


(国関与要件)


 閣議アセスにおいて、国の関与がある事業を対象としているのは、閣議決定要綱が国の行政指導で実施されるものであることとともに、環境影響評価を行わしめる以上、その結果を国の行政にも反映させる必要があるとされたためである。

 この要件は、閣議決定要綱の事業者規定にも反映されており、国又は対象事業を業務として行う特殊法人、対象事業の実施に係る許認可等を受けて対象事業を実施する者、国の補助金等を受けて対象事業を実施する者が環境影響評価を実施する事業者として認識されている。この場合、許認可等を受けて対象事業を実施する者、補助金等を受けて対象事業を実施する者には、民間事業者が含まれている。


 主要諸国では、ほとんどの国で、国の関与がある事業を対象としている。

 アメリカは、連邦政府機関の行為を対象としており、連邦政府機関の行為に関わらない事業は環境影響評価の対象とならない。この点、我が国の国レベルの制度が国が関与する事業に限定していることと類似している。また、カナダもアメリカに類似した制度である。なお、これらの国において連邦政府機関の行為には、財政援助や民間事業に対する許認可等が含まれるので、その場合は、財政援助や許認可の対象となる民間事業について環境影響評価が行われ、民間事業者が環境影響評価の実質的作業を行うこととなる。

 EC指令も、公的及び民間事業の双方を対象としているが、民間事業には行政による承認手続が存在することを前提としており、我が国の制度と類似している。


 ただし、主要諸国中、韓国では、対象事業を行政の承認等を受ける事業に限定していない点に特徴がある。他の法令等により政府の承認等を受けることとされている事業者は承認等を行う行政機関を介して環境影響評価の結果を環境処長官と協議するが、承認等を受けることとされていない事業者は直接環境処長官と協議する。この場合、これらの協議結果を履行する義務は環境影響評価法によって創設され、罰則により担保されることとされている。


 国際的取組においては、国家の責務として、国内の権限に服する活動に関し、環境影響評価が行われるように求めるという考え方がみられる。

 例えば、「UNEP目標と原則」においては、「国家(権限ある機関を含む。)は、活動がもたらす環境への影響を事前の早い段階において考慮することなしに、当該活動を実施又は許可すべきではない」との大原則を掲げている。また、リオ宣言においては、原則17において「国内手段としての環境影響評価は、環境上重大な悪影響を及ぼすおそれがあり、かつ国内の権限を有する機関の決定に服するように計画された活動について実施されなければならない」とされている。


 一方、地方アセスでは、地方公共団体が実施し、又は関与する事業(地方道、二級河川に係るダム等)も対象とするとともに、事業実施自体が法的な許認可等の対象とならない事業(ゴルフ場、スキー場等)も対象としている傾向にある。(資料14

 この場合、事業実施自体が法的な許認可等の対象とならない事業については、制度的には、環境影響評価の結果を許認可等に反映させるという構成はとられず、事業者によるセルフ・コントロールの範囲内で環境影響評価の手続が行われることとなる。


 国の制度において、事業の実施自体に国の関与が伴わないものについて、地方アセスのように、対象事業に含めるかどうかという点については、そもそも事業に係る既存の許認可が必ずしも環境保全の観点から設けられているものではないため、既存の許認可の枠にとらわれずに、環境保全の見地から問題となりうる事業については環境影響評価手続を行うこととするべきであるという考え方がある。

 ただし、既存の国の関与がない事業の場合、環境影響評価の適切な実施を期すため、当該事業に対する新たな監督・規制の仕組みが必要となる。


 一方、事業実施自体に国の関与が伴わない事業の扱いについては、規制緩和や地方分権の流れとの関連で検討することが必要であり、事業の実施に際して、国による許認可等の制度が備えられているものについて国が責任を負い、その他については国が殊更に関与を設けるべきではないとの考え方がある。


(環境影響要件)

 閣議アセスにおいては、規模が大きくその実施により環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を対象としている。環境影響を評価するものであるから、環境に影響を及ぼすおそれがあるものを対象とするのは当然であるが、「著しい」ものを対象としているのは、環境に影響を及ぼすおそれのある事業のすべてを対象とするのではなく、国家的見地から国として環境影響評価を行わしめる必要のある事業をとりあげる趣旨である。


 閣議アセスでは、このような要件に該当する可能性のある事業種を列記するにあたって、対象事業種ごとに定めた面積等の規模の大きさによって環境に著しい影響を及ぼすおそれについて判断している。ただし、この場合、廃棄物最終処分場、農用地の造成等、対象事業ごとの環境影響の内容を加味して、規模要件を変えている。例えば、一般の面的開発事業については、概ね100haを基準としているところ、廃棄物最終処分場では30ha、農用地の造成では500haが基準とされている。


 このように閣議アセスにおいては、主に事業の物理的な規模によって環境影響を判断しているところであるが、内外の他の制度には、事業立地計画地点の環境特性、生ずる環境影響の性質等、その他の要素を加味して環境影響を判断している事例がみられる。


 例えば、主要諸国の制度では、EC指令において、環境影響について、事業の規模のみならず、その性質や立地にも着目すべきこととしている。事業の性質については、付属書Iに放射性廃棄物施設、アスベスト関連工場、有害廃棄物処理施設、付属書IIに各種の製造工場を掲げているように、汚染物質の排出等の事業の性質を重視していると考えられる。また、イギリスでは、著しい影響を及ぼすかどうかの判断基準については、イギリス環境省が指針により、[1]事業の物理的規模が地域的な重要性を上回るものかどうか、[2]事業が国立公園地域等の重要な地域に立地するものかどうか、[3]事業が汚染物質の排出等により複雑な又は悪い影響を引き起こすかどうかという3つの基準を示している。なお、具体的に環境影響評価が必要か否かはこの指標を参考としつつ都市・農村計画法に基づき地方計画庁が個別に判断することとなる。さらに、アメリカでは、詳細な環境影響評価を求める場合の判断の基準となる「重大な」影響という場合、状況(影響を受ける地域等)と強さ(影響の程度)の双方を意味するとされている。


 また、国際的取組においても、越境環境影響評価条約、世界銀行・環境評価に関する業務指令書4.01、OECD・開発援助環境影響評価勧告等において、事業が行われる地域、環境影響の性質を加味して対象事業を判断する考え方が示されている。例えば、越境環境影響評価条約では、(a)規模(大規模な計画活動)、(b)位置(環境上重要な地域等)、(c)影響(複雑で潜在的な悪影響を伴う計画活動等)の3つの基準が示されている。また、世界銀行・業務指令書では、計画事業のタイプ、場所(環境上脆弱な地域への近接等)、不安定度(不可逆的な影響、強制移住にかかわる影響等)及び規模、並びに、その潜在的影響の性質及び大きさによるものとしている。さらに、OECD・開発援助環境影響評価勧告では、「特定のプロジェクト又はプログラムが環境に大きな影響をもたらすおそれがあるか否かの判断に際しては、何よりも、当該プロジェクト又はプログラムの所在地として計画されている地域の生態学的条件を考慮することが必要である」とされており、湿地、珊瑚礁等一定の脆弱な環境においては、常に詳細な環境影響評価が必要とされるとしている。


 我が国の地方アセスにおいても、基本的には事業の規模と種類によって環境影響の大きさを判断し対象事業を選ぶ傾向にあるが、事業の立地地域によって対象事業の規模要件等を変える例がみられる(資料15)。また、ごみ処理施設、工場、し尿処理施設等について、排ガス・排水量や処理能力等の観点から対象事業の要件を定めている例があり、これらについては、土地改変面積からみた事業規模のみならず、汚染物質の排出等の事業に伴う環境影響の特性に着目しつつ対象事業要件を定めているものと言える(資料16)。


 このように、対象事業の選定に当たっては、内外の制度の例を見れば、[1]事業の規模を勘案する方法(規模)、[2]事業が行われる地域特性を勘案する方法(地域特性)、[3]事業がもたらす環境影響の特性を勘案する方法(影響特性)の3つの視点で行われている。


 このうち、[2]については、地域の環境特性によっては同じ事業規模でも環境への影響の程度や内容が変わる可能性があるということであるが、閣議アセスにおいてはこのような視点で規模要件等は定められていない。


 また、[3]については、事業種ごとに規模要件が定められているという意味で閣議アセスにおいて一部取り入れられているが、汚染物質の排出等に着目した事業種の選定は基本的には行われていない。


 なお、国際条約等においては、近年、個別の環境分野に係る環境影響評価に関する条項を有するものが現れてきている。例えば、国連海洋法条約では海洋環境に及ぼす影響に係る環境影響評価が規定されている。また、森林原則声明においては、重要な森林資源への影響に係る環境影響評価が謳われている。このような観点を踏まえて対象事業を検討することも必要となっている。


 3-2-3 対象とする事業種と環境影響評価の実施状況


 閣議アセスでの対象事業種は、次のとおりとなっている。

 [1] 高速自動車国道、一般国道その他の道路の新設及び改築

 [2] 河川法に規定する河川に関するダムの新築その他同法の河川工事

 [3] 鉄道の建設及び改良

 [4] 飛行場の設置及びその施設の変更

 [5] 埋立及び干拓

 [6] 土地区画整理法に規定する土地区画整理事業

 [7] 新住宅市街地法に規定する新住宅市街地開発事業

 [8] 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律に規定する工業団地

    造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法

    律に規定する工業団地造成事業

 [9] 新都市基盤整備法に規定する新都市基盤整備事業

[10] 流通業務市街地の整備に関する法律に規定する流通業務団地造成事業

[11] 特別の法律により設立された法人によって行われる住宅の用に供する宅地、工場

    又は事業場のための敷地その他の土地の造成

[12] [1]から[11]までに掲げるもののほか、これらに準ずるものとして主務大臣が環

    境庁長官に協議して定めるもの

 ただし、[12]に基づきこれまでに定められた事業は存在しない。

 具体的な対象事業及びその規模要件は、上記事業種ごとに主務大臣が環境庁長官に協議して定めることとされており、現在定められている対象事業及びその規模要件は、資料17に掲げるとおりである。


 国レベルの主要な制度に基づく事業種別の環境影響評価の実施件数は、資料1に掲げるとおりであり、環境影響評価の実施件数は事業別に若干のばらつきがみられる。一番件数の多い高速自動車国道については、事業数が多くすべてに環境影響評価が行われることが要因となっている。


 また、これらの対象事業に関し、当該事業種全体の実施事業量と対象事業の実施事業量を比較したものが、資料18、当該事業種全体の平均事業規模と対象事業の平均事業規模を掲げたものが、資料19である。


 対象事業のうち、湖沼開発(閣議アセス実施以後)と新都市基盤整備については事業自体の実績がない。また、環境事業団事業、農用地整備公団事業については事業実績はあるが、そのすべてが対象規模要件以下であり、環境影響評価の実績はない。


 土地区画整理、廃棄物最終処分場及び埋立・干拓は、事業量ベース、件数ベースとも環境影響評価のカバー率が低いが、これは環境影響評価の対象となる規模要件よりもかなり小規模な事業が多数行われているためと考えられる。ただし、公有水面の埋立・干拓については、原則すべての事業について公有水面埋立法の手続に基づく環境影響評価が行われている(P.2参照)。また、廃棄物最終処分場、埋立・干拓及び放水路は、件数ベースのカバー率に比べ、事業量ベースのカバー率がかなり高くなっており、これは基本的に小規模事業が多い中で、少数ながら特に大型の事業について環境影響評価が行われているためと考えられる。


 一方、地方アセスでの対象事業は、資料14のとおりであり、閣議アセスの対象事業となっていない事業種を対象としている例が多くみられる。閣議アセスの対象となっていない事業種について、当該事業を対象としている地方制度の状況は、資料20のとおりである。


 地方アセスでは、前項でみたように、都道府県道・市町村道、二級河川に係るダム等、地方公共団体が実施又は関与する事業や、ゴルフ場等、事業実施に対する許認可等が伴わない事業についても対象事業とされている。一方、地方アセスの中には、発電所、在来鉄道等国の関与が伴う事業であって閣議アセスの対象でない事業を対象としているものもある。


 地方アセスにおける対象事業ごとの環境影響評価の実施件数は、資料21のとおりである。地方アセスにおける実施件数は、当該事業を対象事業とする制度数にも左右されるが、件数では、レクリェーション施設の実施件数が最も多く、その大半をゴルフ場が占めている。次いで、各種土地造成事業、さらに、道路事業の実施件数が多い。


 対象事業の規模については、地方アセスでは、閣議アセスより小規模な事業まで対象としている例が多い。例えば、飛行場では34制度中20が2500m未満の滑走路を有する飛行場を、埋立・干拓では36制度中17が50ha以下のものを、廃棄物最終処分場では40制度中29が30ha未満のものを対象としている。


 また、主要諸国での対象事業は、資料22のとおりである。諸外国の対象事業種を見る際には、中央政府と地方政府との役割分担の違いをはじめとする各事業に対する公的な関与の方式が各国において異なること、各国における社会経済状況の相違により各業種の比重が異なること等、各国間の背景の違いを念頭に置く必要がある。


 閣議アセス対象事業種とほぼ同一と考えられる事業種ごとに、その対象規模要件を主要諸国の対象要件と比較すれば、資料23のとおりである。


 各国の実施件数を基に国内総生産、人口及び国土面積との比率を算出し、それにより比較すると、資料24のとおりである。我が国と欧米諸国の環境影響評価の実施状況は、母数となる事業の総数、社会経済情勢、さらには環境影響評価制度自体が各国で異なっているため一概に比較できないが、我が国の比率は全体的にみればあまり高くない状況と言えそうである。


 なお、対象事業の検討に当たっては、社会的要請を考慮することも必要となる。この点に関連し、平成元年1月から6年9月までの間に環境庁が収集した地方情報のうち、開発事業に係る住民等との環境面での紛争情報(約4700件、事業数にして約1500)を事業種ごとに分類したものが資料25である。


 3-2-4 国外での事業の扱い


 政府開発援助や民間の海外事業活動に際しての環境配慮については、我が国の国内の環境影響評価制度の対象とされていない。


 環境基本法第35条(国際協力の実施等に当たっての配慮)では、「国は、国際協力の実施に当たっては、その国際協力の実施に関する地域に係る地球環境保全等について配慮するように努めなければならない」とされるとともに、「国は、本邦以外の地域において行われる事業活動に関し、その事業活動に係る事業者がその事業活動が行われる地域に係る地球環境保全等について適正に配慮することができるようにするため、その事業者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする」と規定されている。


 これを受けて、環境基本計画では、国際協力における環境配慮については、「引き続き、環境配慮に関するガイドラインを的確に運用するとともに、人材の養成をはじめ環境配慮の実施のための基盤を強化し、国際機関等とも連携しながら、適切かつ効果的な環境配慮を実施する」とされている。また、事業者の海外活動に関しては、「適正な環境配慮が重要であるが、この点に関し民間の自主的な取組が進みつつあり、こうした個々の事業者による取組の進展が図られることが重要である」とされている。


 我が国において、開発援助に際しての環境影響評価については、JICA(国際協力事業団)及びOECF(海外経済協力基金)がそれぞれガイドラインを策定しており、また、海外での事業活動に際しての環境影響評価については、経団連が海外進出に際しての環境配慮事項の中で、環境影響評価に触れている。


 主要諸国において、自国の海外活動に関する環境影響評価の取扱いをみると、例えば、アメリカでは、1979年の大統領令12114号では、公海や南極等、他の国の主権が及ばない地域で行われる米国の行為は、環境影響評価を実施することを求めている。ただし、アメリカでは、1994年に、主権国に対するNEPAの域外適用は認めない旨の判例が出され、他の主権国の領土内でのNEPAの域外適用は極めて難しいとの解釈が通説となりつつある。また、カナダでは、カナダ国外の事業の取扱に関する規則をカナダ環境アセスメント法(CEAA)に基づき作成中である。この規則は、カナダ国外で実施される連邦政府の関与する事業及びカナダ政府が締結する国際的な取り決めに基づいて実施される事業について、各国の主権を尊重し、かつ国際法の原則と慣例に従って環境影響評価が実施されるように、CEAAのプロセスに特例を設けようとするものである。


 海外の事業の取扱いについては、何らかの形で国内における環境影響評価の対象とすべきとの意見もある。一方、国際協力等の分野では、ガイドラインに基づく環境影響評価がすでに実施されてきていること、他の主権国の管轄下で行われる事業については当該国の法令に従って事業を実施することが求められていること、合意形成プロセスは各国さまざまであること、既に各国に国内的な環境影響評価手続が普及しつつあること等から、海外の事業について、国内事業と同じ環境影響評価手続の対象とする必要はないとの考え方もある。この場合、当該国の環境影響評価の取組を支援する体制の整備が重要との意見もある。