平成13年度第1回全体会合
資料2-1

1-1 温室効果ガス等

1)温室効果ガス等の環境影響評価の基本的な考え方

(1)温室効果ガス等の分類及び対象とする環境要素

  前述のとおり、温室効果ガス等として対象とする環境要素は以下のように分類できる。

[1]温室効果ガス

[2]オゾン層破壊物質

[3]有害化学物質

[4]その他(熱帯材の使用)

  これらのうち、本検討では、各主務省令において標準項目として定められている二酸化炭素を含む温室効果ガスを対象として調査・予測・評価手法をとりまとめる。

  温室効果ガスの削減については、1992年に「国連気候変動枠組み条約」が採択され、我が国も署名して1994年から発効している。我が国では「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「地球温暖化対策推進法」という)第二条第3項において温室効果ガスとして下記の物質が定められている。

[1]二酸化炭素(CO2

[2]メタン(CH4

[3]一酸化二窒素(N2O)

[4]ハイドロフルオロカーボン(HFC)

[5]パーフルオロカーボン(PFC)

[6]六ふっ化硫黄(SF6

これらの物質の地球温暖化係数及び主な排出源は表4-1-1に示すとおりである。

表4-1-1 「地球温暖化対策推進法」の対象の温室効果ガスの排出源

温室効果ガス

地球温暖化係数注)

排出源の例

二酸化炭素

1

建設機械稼働、自動車・船舶・飛行機等の運行

発電所、工場での燃料の燃焼 等

メタン

21

燃料の燃焼

廃棄物処分場、下水処理場 等

一酸化二窒素

310

燃料の燃焼、自動車・船舶・飛行機等の運行

廃棄物処分場 等

ハイドロフルオロカーボン

(HFC)

HFC-134a:

1,300等

工業製品の洗浄、発泡剤 等

パーフルオロカーボン

(PFC)

PFC-14:

6,500等

半導体工業、アルミニウム工業 等

六ふっ化硫黄

23,900

半導体工業、軽金属工業 等

注)地球温暖化係数はIPCC(1995)による積分期間100年の値

  本検討では、以下の状況を考慮して、[1]から[3]の3物質(二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素)を対象とする。

(2)事業の影響要因の 整理

  対象事業の影響要因の抽出については、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」(平成11年8月 環境庁地球環境部環境保全課地球温暖化対策室)において、温室効果ガスの種類毎に活動の区分が設定されており、影響要因の抽出の参考となる(表4-1-2参照)。

  検討対象とする影響要因の範囲は表4-1-2に示す活動を参考として、事業者が他の要因(例えば、前述の環境負荷の小さい原材料の採用等)によって環境配慮を行った場合等に、随時、対象範囲を広げることを検討する。

表4-1-2 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の排出量算定の対象範囲とする行為の例

温室効果ガス

内  容

温室効果ガス

内  容

二酸化炭素

 

燃料の使用に伴う排出

他人から供給された電気の使用に伴う排出

他人から供給された熱の使用に伴う排出

セメントの製造に伴う排出

生石灰、ソーダ石灰ガラス、鉄鋼の製造に伴う排出

アンモニアの製造に伴う排出

土地利用の変化に伴う排出

一般廃棄物の焼却に伴う排出

産業廃棄物の焼却に伴う排出

メタン 

農業活動に伴う穀・わらの焼却による排出

土地利用の変化に伴う排出

廃棄物の埋立処分場からの排出

下水処理場における下水の処理に伴う排出

一般廃棄物の焼却に伴う排出

産業廃棄物の焼却に伴う排出

一酸化二窒素

ボイラーにおける燃料の使用に伴う排出

ガス発生炉、ガス加熱炉における燃料の使用に伴う排出

ばい焼炉における燃料の使用に伴う排出

金属精錬用焼結炉における燃料の使用に伴う排出

無機化学工業品用焼結炉における燃料の使用に伴う排出

金属精錬用ペレット焼成炉における燃料の使用に伴う排出

無機化学工業品用ペレット焼成炉における燃料の使用に伴う排出

か焼炉における燃料の使用に伴う排出

金属溶解炉における燃料の使用に伴う排出

金属加熱炉における燃料の使用に伴う排出

石油加熱炉における燃料の使用に伴う排出

触媒再生塔における燃料の使用に伴う排出

セメント焼成炉における燃料の使用に伴う排出

その他の窯業製品焼成炉における燃料の使用に伴う排出

窯業製品溶解炉における燃料の使用に伴う排出

反応炉、直火炉における燃料の使用に伴う排出

セメント等乾燥炉における燃料の使用に伴う排出

その他乾燥炉における燃料の使用に伴う排出

電気炉(アーク炉)における燃料の使用に伴う排出

その他電気炉における燃料の使用に伴う排出

銅・鉛・亜鉛用焼結炉における燃料の使用に伴う排出

銅・鉛・亜鉛用溶鉱炉における燃料の使用に伴う排出

銅・鉛・亜鉛用溶解炉における燃料の使用に伴う排出

ガスタービンにおける燃料の使用に伴う排出

ディーゼル機関における燃料の使用に伴う排出

ガス機関又はガソリン機関における燃料の使用に伴う排出

自動車の走行に伴う排出

鉄道車両(ディーゼル機関車)の運行に伴う排出

船舶の航行に伴う排出

製品(アジビン酸等)製造に伴う排出

麻酔剤(笑気ガス)の使用に伴う排出

家畜のふん尿処理等に伴う排出

畑作での肥料の使用に伴う排出

農業活動に伴う穀・わらの焼却による排出

土地利用の変化に伴う排出

一般廃棄物の焼却に伴う排出

産業廃棄物の焼却に伴う排出

メタン

ボイラーにおける燃料の使用に伴う排出

ばい坑炉における燃料の使用に伴う排出

金属精錬用焼結炉における燃料の使用に伴う排出

無機化学工業品用焼結炉における燃料の使用に伴う排出

無機化学工業品用ペレット焼成炉における燃料使用に伴う排出

か焼炉における燃料の使用に伴う排出

金属溶解炉における燃料の使用に伴う排出

触媒再生塔における燃料の使用に伴う排出

セメント焼成炉における燃料の使用に伴う排出

その他の窯業製品焼成炉における燃料の使用に伴う排出

反応炉、直火炉における燃料の使用に伴う排出

セメント等乾燥炉における燃料の使用に伴う排出

その他乾燥炉における燃料の使用に伴う排出

電気炉(アーク炉)における燃料の使用に伴う排出

その他電気炉における燃料の使用に伴う排出

銅・鉛・亜鉛用焼結炉における燃料の使用に伴う排出

銅・鉛・亜鉛用溶鉱炉における燃料の使用に伴う排出

銅・鉛・亜鉛用溶解炉における燃料の使用に伴う排出

ガス機関又はガソリン機関における燃料の使用に伴う排出

航空機(ジェット機)の飛行に伴う排出

自動車の走行に伴う排出

鉄道車両(ディーゼル機関車)の運行に伴う排出

船舶の航行に伴う排出

石炭掘採(坑内掘)からの排出

石炭掘採(露天掘)からの排出

原油採掘に伴う排出

原油の輸送に伴う排出

原油の貯蔵、精製工程における排出

天然ガス採掘に伴う排出

都市ガスの生産に伴う排出

製品(カーボンフラック等)製造に伴う排出

家畜の反すう等に伴う排出

家畜のふん尿処理等に伴う排出

水田からの排出

環境庁地球環境部(1999)

(3)予測・評価の対象とする時期・行為等の範囲の考え方

 [1]予測・評価の対象とする時期・行為等の区分

予測・評価の対象とする時期や領域の設定は、以下の3側面から考えることができる。

(ア)事業段階による時期の区分

(イ)環境負荷発生要因と事業との関わりによる行為による区分

  環境負荷を発生・排出させる要因の事業との関わりとしては、事業そのものの行為となる工事や施設の稼働に伴う直接的な行為と、事業で消費される資材等の製造等の行為及び製品の輸送や廃棄物の処理等の間接的に誘発される行為に区分できる。

(ウ)環境負荷量の予測・評価期間または時期による区分

  予測・評価の対象となる環境負荷の算定期間または時期としては、ピーク値のような一時点の値にするか、全体量のような積算値とするかにより算定対象範囲や算定方法が相違する。

[2]予測・評価の期間・時期または行為等

  上記の区分に対して供用時の直接負荷については最低限算定の必要がある。その他の区分については、事業者が環境配慮として実施した対策がある場合に、その効果を表示するために範囲設定が必要な場合等は、事業者の判断で可能なかぎり範囲を広げることが望ましい。

  例えば、二酸化炭素を削減するために製造過程において二酸化炭素排出の少ない部品を選択するという対策は有効な場合があるが、このような対策の効果を表現するためには検討段階として原材料の製造段階((イ)の区分の誘発負荷)を含む必要がある。

  なお、温室効果ガスにおいては評価の対象に合わせて、予測・評価の期間を使い分けることが望ましく、各期間設定において評価する事項としては以下のとおりである。

(ア)発生・排出等の最大時及び発生・排出等の定常時

(イ)事業開始から供用の終了に至るまで

(ウ)建設材料等の調達から事業終了後

  解体・廃棄を含むことは建設段階の既存工作物の撤去を検討に加えた場合、二重カウントとなる可能性が大きいが、特に解体・廃棄段階を考慮して資材等の選択を行った場合の評価を行う場合は事業者の環境配慮として記述するのが望ましい。

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