平成13年度第1回環境負荷分科会
資料-2

1.総論

1-1 環境負荷分野の環境影響評価の基本的な考え方

1-1-1 環境負荷分野で対象とする環境要素

 一般に「環境への負荷」とは、環境に影響を及ぼす行為・要因によって発生する汚染物の排出、資源の消費全般の指すものと考えることができる。ただし、環境影響評価法における「環境への負荷」分野の対象項目は、「環境基本法第二条第二項の地球環境保全に係る環境への影響のうち温室効果ガスの排出量等環境への負荷量の程度を把握することが適当な項目又は廃棄物等」(基本的事項)とされており、対象項目としては、「温室効果ガス等の地球環境保全に係る項目」と「廃棄物等」に区分できる。
 「温室効果ガス等」としては、二酸化炭素等の温室効果ガス(以下、単に「温室効果ガス」という。)の排出の他、熱帯材等の環境に関わりの深い資源の消費、オゾン層破壊物質の排出、有害化学物質(PRTR法の対象物質等)の環境中への排出(大気・水質等の個別分野において扱われるべきものを除く)等が、また「廃棄物等」には一般廃棄物、産業廃棄物の他、建設発生土等の建設副産物等が含まれる(図4-1参照)。

図4-1 「環境への負荷」分野で対象とする環境要素

1-1-2 環境への負荷分野及びその環境要素の環境影響等に関する特徴

 環境への負荷分野及びその環境要素である「温室効果ガス等」及び「廃棄物等」では予測・評価の取り扱いや、発生する環境影響について、他の対象となっている環境要素と相違するいくつかの共通点があるので以下の述べる。

1)予測・評価となる指標

 環境負荷分野においては、事業特性から求められる環境負荷の発生・排出量及びその削減量を指標として予測・評価される点が挙げられる。他の項目では、例えば大気汚染において汚染物質濃度といったような環境の状態を指標として予測・評価される点とは相違するため、評価においても相違する考え方の導入が必要となる。

2)環境負荷分野の環境要素による環境影響の特徴

(1)環境負荷発生と環境影響の発生する空間・時間の関連

  環境負荷分野で扱う項目では、環境負荷の発生と環境影響の発生する時間的・空間的な関連が明確でない状況が存在する。
  温室効果ガスの場合では、地球全体の平均気温上昇による海水面上昇や、渇水や洪水などの異常気象の発生などが環境影響として指摘されているが、個別の環境の変化を各事業によって発生する温室効果ガスとの因果関係としてみることには無理がある。これは、総量として長期にわたる過剰な温室効果ガスの排出が大気中への蓄積した結果として全地球規模として影響が発生していることによるもので、事業による環境負荷の発生する場所・時間と環境影響の発生する場所・時間については確実に影響を及ぼしているものの、その因果関係を想定することは実質的に不可能といえる。
  廃棄物等の場合においても、廃棄物の処理・処分のために広域的な移動や、処理・処分における行為(焼却や埋立など)が引き起こす環境影響(焼却における温室効果ガス、有害物質の排出、埋立における浸出水の問題、土壌汚染の問題など)は、廃棄物の発生する場所・時間(時点、期間)と環境影響の発生する場所・時間の相違が存在する場合がある。

(2)環境影響の多様性

  環境負荷分野の環境要素では負荷の発生によって引き起こされる環境影響の種類が多様である。そのため負荷の発生を抑制・制御することによって、多様な環境要素に対して保全効果を期待できる点で、特に意義のある項目といえる。
  温室効果ガスの場合、先に述べたような海面上昇や異常気象による種々の影響がある。
  廃棄物等の場合、焼却における大気汚染、温室効果ガス排出、ダイオキシン等有害物質排出、処分場造成による自然地の消滅、埋立地浸出水による水質汚濁や有害物質排出などがある。

(3)事業が誘発している行為による環境負荷

 環境負荷分野で対象とする項目によって発生する環境影響は負荷の排出する場所・時間と直接関連しない傾向があることを先に述べたが、この場合、対象事業によってその場所で排出されなくとも、事業実施に必要な資材やエネルギーの供給や輸送、廃棄物の処理に伴う環境負荷も着目すべき点として指摘することができる。
  典型的な例としては電力消費におけるCO排出がそれに当たる。電力を消費することは消費者が直接COを排出するものではないが、電力の相当部分が化石燃料を原料とした発電であることを考慮すれば、事業者の省電力の配慮が環境負荷削減に結びつくことは明らかである。

(4)必要とされる環境保全措置

 他の環境要素での保全措置では、周辺に存在する保全対象物への影響の軽減を目的として対策が成り立つ。例えば、騒音における防音壁などである。しかし、温室効果ガス排出の原因の主たる要因である化石燃料の燃焼などエネルギーの消費や、廃棄物排出に対して適正な環境保全措置を講じようとする場合、前述の騒音の例のような環境の状態への対症療法的な対策が不可能であることは明らかである。
  したがって、環境保全措置として、事業計画そのものに対する代替案を用意することが他の環境要素より重要になる。
  また、前述した環境影響が多数の分野に広がることを考慮すれば、廃棄物の減量のためにエネルギー消費によるCO2等の温室効果ガスが排出されるように、ある環境要素への対策がすべての環境要素にとってプラスの効果となると限らない。この場合、事業者は環境配慮に関する自らの考え方を可能な限り客観的データを示して説明する必要が生じる。

1-1-3 調査・予測・評価の考え方

 環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、環境影響評価の各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておくことが必要である。環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、実際の環境影響評価における作業の流れと逆に、評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討の順に検討を進める必要がある。また、調査、予測、評価の手法は、環境影響評価の実施中においても必要に応じて見直しをおこなうことによって、効果的かつ効率的な手法により各作業を実施することが肝要である。

1)調査の考え方

(1)調査地域の設定

 環境負荷分野で対象とする環境要素における影響範囲は、温室効果ガスのように地球全体となり、調査範囲を影響の有無によって限定することができないため、事業特性または評価の視点によって範囲を決定することになる。具体的には温室効果ガス等、廃棄物等の項で述べる。

(2)調査項目

 環境負荷分野では他の環境要素と相違して、環境の状態の変化を指標として予測・評価を行おうとするものでないため、現地の環境の状態を把握する調査は不要である。
  必要な調査としては文献資料を主に以下の項目によって、関連する施策、環境負荷の量と対応の状況について把握するものとする。

 ア 地域又は関連する業界等における削減計画・施策等  
 イ 評価の比較指標としようとする範囲(地域や業界など)での環境負荷の排出の状況
 ウ 関連する施設の状況

2)予測の考え方

  環境負荷分野の予測は、事業内容に基づき環境負荷発生要因ごとの活動量を整理して、発生量・排出量を予測する。このとき、環境負荷については可能な限り詳細に発生要因毎又は発生した負荷の種類毎(廃棄物の種類)に定量化することが望ましい。
  また、把握した発生要因毎、種類毎の環境負荷に基づいて、実行可能な負荷量削減対策について検討を行うものとする。
なお、排出された環境負荷がもたらす環境影響について、現時点では予測の対象として定量化することを義務づけるものではないが、評価においては環境への影響を考慮した検討を行うことが望ましい。

3)評価の考え方

  法における評価の考え方は大きく下記のア、イの2種類の視点がある。これらのうちアについては評価の視点に必ず盛り込む必要があり、また、イに示される基準、目標等のある場合には、イの視点も必ず盛り込む必要がある。  

ア 環境影響の回避・低減に係る評価  
イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る評価

  環境影響の評価は複数の事業計画案や複数の環境保全措置の検討を踏まえて行う。したがって、調査・予測・評価の実施段階では複数の事業計画案や環境保全措置のケースごとに予測を行うこととなり、評価においても複数の環境保全措置を考慮して行わなくてはならない。ただし、本年度の検討では調査・予測を主眼としており、必ずしも環境保全措置の検討手法について十分な調査を行っていないため、本書に記載される評価手法を参照する場合には、その点を考慮する必要がある。
  なお、環境保全措置を考慮した評価の検討は次年度に行うことを予定している。

(1)回避・低減に係る評価

  回避・低減に係る評価は、可能な範囲で最大限の回避・低減の努力がなされているかどうか、およびその結果として環境への負荷量がどの程度低減されたかの2点から評価を行う必要がある。この場合の着目点として以下の事項が挙げられる。

[1] 事業各段階での回避・低減措置が行われているか。
  個別の事業においては、大きく区分して施設の建設段階、供用段階、廃棄解体の段階があり、各段階でのオペレーション(建設工事や運用、維持管理などの企画・作業・操作など)によって、資材・エネルギー等の入力及び汚染物等排出等の出力が発生する。
  評価においては、可能な限りオペレーションを詳細に分析し、個々のオペレーションにおいて実行可能な範囲で回避・低減の措置が図られているか検討する。(図4-2参照)

図4-2 事業の各段階における回避・低減措置

[2] 削減量の評価
 環境負荷量の削減については下記の点に着目して検討を行う。  
ア 発生を抑制するための原材料の利用による削減量  
イ 排出を抑制するためのオペレーティングによる削減量  
ウ 排出後の対策による削減量

[3] 削減量評価のベースライン
  削減量の評価は、基本的には複数の代替案の比較において実行可能な範囲において最大の削減を行うことができているかどうかで判断する。ただし、事業によっては比較すべき適当な代替案の設定が難しい場合があり、その場合にはベースラインの考え方の導入が効果的である。ベースラインによる比較は次の式による。  

A:ベースラインにおける発生・排出量   
B:事業からの発生・排出量   
C=A-B:事業における回避・低減措置による効果量(→評価の対象)

 ベースライン設定の考え方の例としては、以下の2種があり、事業の特性や地域の状況に合わせて適正な考え方を導入するべきである。

ア 事業において回避・低減措置を考慮しない場合の発生・排出量
  個別事業について評価を行う場合には、当該事業における回避・低減措置を考慮しない場合における発生・排出量をベースラインとする。ベースラインの設定方法は、当該事業と同等規模で回避・低減措置を考慮しない事業を想定するほか、同等規模の類似事例による実績を用いる方法などが考えられる(図4-3)。
イ システム全体の現状発生・排出量
  発電事業や廃棄物処分場のように、当該事業の実施により他事業を含めたシステム全体の効率向上や環境負荷の低減等を図る場合には、当該事業を実施しない場合のシステム全体の発生・排出量をベースラインとして考える(図4-4)。なお、この場合にはシステムとして捉える範囲(System boundary)およびその設定理由を明確にしておくことが必要である。

図 4-3 ベースラインの考え方(1)

図 4-4 ベースラインの考え方(2)

(2)国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る評価

 国や地方自治体において、廃棄物発生・処理に係る計画・目標等や温室効果ガスの排出削減に係わる計画・目標等が定められている場合には、これらとの整合性についても評価を行う。具体的には、各自治体の環境基本計画等において廃棄物や温室効果ガスの発生量削減に係る目標や、廃棄物等の再利用率の目標等が掲げられている場合がこれに該当する。なお、計画・目標等との整合性の検討にあたっては、その量や率のみならず、手段の整合性についても考慮する。

4)予測・評価の対象とする時期の考え方

(1)時期等の設定区分

 温室効果ガス等・廃棄物等の予測・評価の対象時期としては、以下のような時点が考えられる(図4-5)。  

ア 発生、排出等の最大時の予測及び発生、排出等が定常となった状態の予測  
イ 事業開始から供用の終了に至るまでの発生、排出総量の予測  
ウ 建設材料等の調達から事業終了後の撤去を含めたLCA予測

図 4-5 環境負荷分野における予測時点の考え方

(2)設定の考え方

  予測時期としては、アの内、排出等が定常になった状態については最低限必要である。ただし、環境負荷分野では、負荷量の削減のために講じた対策を積極的に開示すべきであり、そのため事業のロングライフ化による環境負荷の低減や、再資源化が容易な材料を用いるなどの事業者努力を前向きに評価するためには、事業全体にわたる排出総量や、あるいは撤去時まで含めた排出総量も考慮することが望ましい。

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