自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書
自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)環境保全措置・評価・事後調査の進め方について(平成13年9月)
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第2章ケーススタディ
1 対象とする地域と事業の特性
「自然との触れ合い分野」の環境保全措置・評価・事後調査のケーススタディは、「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局,2000)において設定した里山地域における面開発事業を用いる。
対象とする地域と事業の概要は、以下に示すとおりである。
○対象とする地域
・中部地方の丘陵地帯(里山地域)
○対象とする事業
<事業の種類>土地の改変及び建造物・道路整備などの面開発事業
<事業実施区域の面積>307ha
<直接改変区域の面積>36ha
○基本条件
・ケーススタディにおける影響要因は、調査・予測のケーススタディと同様、「存在・供用(土地の改変,工作物の存在)」とした。
図2-1 ケーススタディ対象地域の概況図

2 景観
(1)環境保全措置
[1]環境保全措置立案の観点
- スコーピング段階で収集された情報では、事業実施区域は市街地縁辺の丘陵緑地に位置し、周辺からは緑に覆われた山腹として日常的に眺められるとともに、その稜線の延長上に存在する△△山は、地域の眺望のシンボルとしても広く親しまれている存在であることが確認された。また、事業実施区域内には、地域内でも減少が著しい自然性の高い樹林や遺跡等の歴史的資源が多く存在し、これらは地域住民の日常的な景観利用の場として親しまれていることが確認されている。
- 本事業においては、こうした地域特性や面的開発と構造物設置を伴う本事業の特性を踏まえ、「[1]△△山方面への良好な眺望の確保」(△△山の視認性の確保、△△山へと連なるスカイラインの保全、山腹への人工物の出現の最小化等)や「[2]事業実施区域内の自然性や歴史性の高い景観資源を有するエリアの保全」(自然性が高い、あるいは地域住民に好まれる要素を含む景観区の保全等)を環境保全上の基本的考え方とし、事業計画の立案をおこなった。
- 立案した事業計画に対する影響予測は、調査において眺望景観及び囲繞景観の価値認識と相関が高いことが確認された物理指標(表2-1)の変化の程度を比較することでおこなったが、その結果、主に次頁のような影響が生じると予測された。
表2-1 眺望景観及び囲繞景観の価値認識と相関が高い物理指標
|
価値軸 |
認識項目 |
指標 |
| 眺望景観 |
普遍価値 |
自然性 |
人工物以外の視野内占有率 |
| 調和性 |
△△山山体に対する構造物の高さ比 |
| 利用性 |
視点付近の居住者数+視点来訪者数 |
| 固有価値 |
固有性 |
水田、山稜等の特徴的な視覚要素の視認数 |
| 郷土性 |
△△山の視認性(視認の可否、スカイラインの連続性) |
| 減少性 |
近中景域の斜面緑地の緑視率 |
| 囲繞景観 |
普遍価値 |
自然性 |
景観区内の植生の平均樹高 |
| 快適性 |
景観区内の林床植生の粗密度 |
| 固有価値 |
歴史性 |
景観区内の史跡の分布数 |
| 郷土性 |
景観区内の生活や文化に関連する景観要素の分布数 |
<予測結果の概要>
●眺望景観(図2-2参照)
- 事業実施区域に近接し、事業実施に伴う影響が特に大きいと考えられる視点場である「○○ヶ丘」からの眺望において、構造物の出現により眺望景観の価値、特に「普遍価値(自然性:人工物以外の視野内占有率)」、「固有価値(郷土性:△△山につながるスカイラインの連続性)」が低下すると予測された。
- 一方、眺望景観の価値のうち、「普遍価値(調和性・利用性)」、「固有価値(固有性・減少性)」に対する影響は、この段階で概ね回避できていると判断した。
図2-2 眺望景観に対する影響(「○○ヶ丘」からの眺望景観の価値の変化予測例)

●囲繞景観(図2-3参照)
- 調査の結果、事業実施区域内でも「普遍価値(自然性:景観区内の樹高の高さ)」が高い景観区である「中部混交林区」「集落混交林区」「○○川中流区」において、地形改変による普遍価値(自然性)が低下、また、構造物出現により景観区内の主要な視点場である「○○台」からの眺望景観が変化すると予測された。
- 一方、囲繞景観の価値のうち、「普遍価値(快適性)」、「固有価値(歴史性・郷土性)」に対する影響は、この段階で概ね回避できていると判断した。
図2-3 囲繞景観に対する影響(直接改変の及ぶ景観区)
[2]環境保全措置の対象と目標
環境保全措置立案の観点」で述べた環境保全の基本的考え方や予測結果を踏まえ、環境保全措置の対象と目標を表2-2のとおり設定し、回避または低減措置の検討をおこなうこととした。
表2-2 環境保全措置の対象と目標
|
<眺望景観> |
<囲繞景観> |
| 環境保全措置の対象 |
- 事業実施に伴い、主要な眺望点からの△△山を中心とする眺望視野のほぼ中央に構造物が出現し、△△山へのスカイラインの連続性の一部分断、△△山の山腹への構造物の出現等による価値の変化が予測されたことから、環境保全措置の必要性があると判断した。
- 上記を踏まえ、複数視点場の中で最も大きな価値変化が予測された「○○ヶ丘」、「△△山」における普遍価値の「自然性」、固有価値の「郷土性」を対象とする。
|
- 事業による直接改変区域に係る一部の景観区においては、景観区の自然性の高さを規定すると考えられる樹林の改変や構造物の出現等による価値の変化が予測されたことから、環境保全措置の必要性があると判断した。
- 上記を踏まえ、特に発達した樹林の大規模な改変が予測された「中部混交林区」「集落混交林区」「○○川中流区」における普遍価値の「自然性」を対象とする。
|
| 環境保全措置の目標 |
<普遍価値(自然性)>
- △△山を中心とする60°視野内に占める人工物の割合を低減する。
<固有価値(郷土性)>
|
<普遍価値(自然性)>
- 景観区内の樹高の高い樹林の直接改変量を低減する。
- 構造物の出現による景観区内の眺めの変化を低減する。
|
2)環境保全措置の内容と妥当性の検証
[1] 回避または低減措置
図2-4 回避または低減措置の内容

[1]-1 立地・配置(囲繞景観)
a 環境保全措置の内容
- 当初計画に対する予測において、特に景観区内の普遍価値(自然性)の変化が予測された「4:中部混交林区」「6:集落混交林区」「19:○○川中流区」を中心とする一帯を対象として、調査の結果、普遍価値(自然性)の高さと相関が高いことが確認された物理指標である「樹高」(=樹高が高いほど自然性評価が高い)の変化を低減するための具体的措置として、景観区内の樹高の高いエリアの直接改変を避け、当該景観区及びその隣接景観区(いずれも事業実施区域内)の他の樹高の低いエリアに変更した修正I案および同II案を検討した。
b 環境保全措置の妥当性の検証
<a>「景観」要素に関する効果
- 当初計画と修正案(次頁図2-5参照)それぞれについて、事業実施後の景観区内の樹高
について得点化し、それを比較した。
- 検討結果は次頁表2-3のとおりであるが、「中部混交林区」「集落混交林区」「○○川中流区」を中心とする一帯の樹高に関する得点の合計は、当初計画が960点であるのに対し、修正I案では1,001点、同II案では974点となる。このため、特に修正I案において環境保全措置による高い効果が得られると判断した。
<b>「景観」要素以外への影響と残される影響
- 修正I案について景観以外の環境要素への影響の程度を検証した結果、修正によって改変量が増加した景観区のうち、「中部混交林区」は、「野鳥観察活動」にとって重要な活動区と重複しており、「触れ合い活動の場」への影響が極めて大きいことが確認された。
- 「野鳥観察」は、当該地域において高い普遍価値、固有価値を有し、活動存続の必要性が極めて高い活動であることから、ここでは「中部混交林区」の直接改変を避けたことにより「野鳥観察活動」に対する影響がより少ない修正II案を採用し、以降の回避または低減措置、代償措置の内容および妥当性の検証は修正II案を対象におこなうこととした。
- なお、修正II案における「景観」要素に関する環境保全措置の効果は、当初計画と比較して、影響の若干の回避低減効果が認められる。しかし、特に「集落混交林区」において修正II案の採用による影響が生じることから、代償措置の検討をおこなうこととした。
- なお、以上の環境保全措置を講じた場合でも、景観区の改変は避けられないことから、囲繞景観の自然性の低下による影響が存在することとなる。
図2-5 当初計画および「立地・配置」に関する修正案における直接改変域

表2-3 当初計画および「立地・配置」に関する修正案の改変後の樹高に関する得点
| 景観区№ |
4 |
6 |
19 |
23 |
合計得点 |
| 景観区名称 |
中部混交林区 |
集落混交林区 |
○○集落地区 |
○○川中流区 |
| 現況 |
景観区面積(ha) |
12.8 |
20.3 |
17.1 |
11.5 |
1,408 |
植生ランク別 構成比(%) |
5 |
45 |
21 |
20 |
33 |
| 4 |
17 |
45 |
29 |
24 |
| 3 |
21 |
32 |
15 |
32 |
| 2 |
0 |
2 |
7 |
5 |
| 1 |
17 |
0 |
29 |
6 |
| 得点(点) |
373 |
381 |
290 |
364 |
| 当初計画 |
直接改変面積(ha) |
1.4 |
14.3 |
8.7 |
4.6 |
960 |
植生ランク別 構成比(%) |
5 |
44 |
15 |
14 |
13 |
| 4 |
11 |
15 |
6 |
19 |
| 3 |
17 |
0 |
0 |
18 |
| 2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| 1 |
28 |
70 |
80 |
47 |
| 得点(点) |
343 |
204 |
174 |
240 |
修正 I 案 |
直接改変面積(ha) |
4.1 |
11.4 |
7.7 |
5.8 |
1,001 |
植生ランク別 構成比(%) |
5 |
41 |
21 |
20 |
33 |
| 4 |
7 |
22 |
6 |
8 |
| 3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
| 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 |
49 |
56 |
74 |
57 |
| 得点(点) |
291 |
252 |
198 |
260 |
修正 II 案 |
直接改変面積(ha) |
0.0 |
15.5 |
9.1 |
4.4 |
974 |
植生ランク別 構成比(%) |
5 |
45 |
13 |
13 |
15 |
| 4 |
17 |
11 |
5 |
19 |
| 3 |
21 |
0 |
0 |
18 |
| 2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| 1 |
17 |
76 |
82 |
45 |
| 得点(点) |
373 |
185 |
167 |
248 |
備考:景観区の固有価値(自然性)の高さに関する評価は、調査において景観区内の「樹高」(=樹高が高いほど自然性
評価が高い)と相関が高いことが確認されている。このため、ここでは景観区内の「樹高」を物理指標としてその変化を得点化することで措置の効果の検討を行った。
* ランク5(平均樹高20m以上)、4(同15~19m)、3(同10~14m)、2(同5~9m)、1(同4m以下)
[1]-2規模・構造(眺望景観)
a 環境保全措置の内容
- 当初計画に対する予測において特に眺望景観の変化が大きいと予測された「○○ヶ丘」を代表視点として、普遍価値(自然性)、固有価値(郷土性)の物理指標として用いた「△△山を中心とする60°視野内の人工物占有率」、「△△山周辺のスカイラインの連続性」の変化を低減するための措置として、構造物の規模・構造を変更した修正案を検討した。
- 具体的には、「立地・配置」における妥当性の検証の結果採用した修正II案をベースに、当初計画と同様の規模・構造を有する構造物を配した修正II-A案と、構造物の高さを事業計画で規定される床面積を確保できる範囲内で低くするほか、一部地下構造化することが可能なものについて、地下式とした修正II-B案を作成した。
b 環境保全措置の妥当性の検証
<a>「景観」要素に関する効果
- 修正II-A、B案それぞれの予測画像を作成し、先に述べた物理指標の状態を比較することによって効果の検討をおこなった。
- 検討の結果は図2-6のとおりであり、修正II-B案では、同A案におけるスカイラインの分断が回避されるとともに、△△山を中心とする60°視野内の人工物占有率も2.6%から2.2%に低下することから、環境保全措置の実施による効果が確認されたと判断した。
- ただし、△△山を中心とする60°視野内の人工物占有率の低下の程度はわずかであり、普遍価値(自然性)の変化の低減を目的とした環境保全措置の効果が期待通り発揮されるか否かに不確実性が残る。このため、事後調査により効果の確認をおこなうこととする。
<b>「景観」要素以外への影響と残される影響
- 修正II-B案について、景観以外の環境要素への影響の程度を検証した結果、特に大きな影響は確認されなかったことから、同案を採用することとした。
- なお、措置を講じた場合でも、主要視点場からの構造物の視認による眺望景観の変化が影響が残る。
図2-6 「規模・構造」に関する予測画像と把握指標

[1]-3デザイン・修景、設備(囲繞景観)
a環境保全措置の内容
- 当初計画に対する予測において、造成面と構造物の出現により、景観区内の眺めの状況が特に大きく変化すると予測された「○○川中流区」を対象として、変化を低減するための措置として、修景緑化および構造物の色彩を変更した修正案を検討した。
- 具体的には、「規模・構造」における妥当性の検証の結果採用した修正II-B案について、保全措置を講じていない修正II-B-[1]案に対し、造成面および構造物周囲に残置樹林との調和に配慮した高木を中心とする修景植栽*を施し(植栽後の必要に応じた管理含む)、構造物の色彩を当初計画の白色系から暗茶系色に変更した修正II-B-[2]案を作成した。
*:構造物の遮蔽と周辺景観や残置森林との調和を勘案し、常緑・落葉高木の混植とするほか、歩道等からの樹林内の林床の見通しの確保を考慮した上で、常緑の中低木を植栽する。なお、「触れ合い活動の場」における環境保全措置内容にも留意し、野鳥誘因効果のある樹木も採用する。
b 環境保全措置の妥当性の検証
<a>「景観」要素に関する効果
- 修正II-B-[1]、[2]案それぞれについて、景観区内を代表する眺望利用地点である「○○台」を視点とした予測画像(図2-7)を作成、これを用いて被験者に対する視知覚心理学的手法による評価実験を実施することによって効果の検討をおこなった。
- 実験の結果、被験者30名中26名から修正II-B-[1]案より同[2]案の方が普遍価値(自然性)に関する価値の低下が緩和されるとの評価結果が得られたことから、環境保全措置の実施による効果が確認されたと判断し、修正II-B-[2]案を採用することとした。
- ただし、予測はC.G.画像を用いたものであるため、予測技術のレベルに起因する効果の不確実性(予測画像で表現した環境保全措置と実際の措置実施後の効果の程度)が残る。このため、事後調査の実施により、効果の確認をおこなうこととした。
<b>「景観」要素以外への影響と残される影響
- 修正II-B-[2]案について、景観以外の環境要素への影響の程度を検討した結果、特に大きな影響は確認されなかったことから、同案を採用することとした。
- なお、措置を講じた場合であっても、出現する構造物は完全には遮蔽されないことから、構造物の視認による囲繞景観の変化が影響として残ることとなる。
図2-7 「デザイン・修景、設備」に関する予測画像と把握指標

[2]代償措置
a 環境保全措置の内容
- 「触れ合い活動の場」の影響の回避または低減を重視したことにより、十分な影響の回避または低減をおこなうことができなかった「囲繞景観」の普遍価値(自然性)については、特に直接改変による影響が大きいと予測された「集落混交林区」内を対象として代償措置をおこなう。
- 具体的措置としては、現状において価値認識の低いランク2~3の残置樹林への高木類(樹齢5年程度のもの)の植栽及び土壌改良、並びに植生管理を実施し、喪失される「ランク4~5」と同等の樹林を復元する。
b環境保全措置の妥当性の検証
<a>「景観」要素に関する効果
- 代償措置実施前後での「集落混交林区」の普遍価値(自然性)に係る指標(得点)の変化は、次頁の表2-4のとおりであり、措置実施前の185点から311点に上昇する結果が得られたことから、措置の実施による効果が確認されたと判断し、これを採用することとした。
<b>「景観」要素以外への影響と残される影響
- 景観以外の環境要素への影響の程度を検討した結果、特に大きな影響は確認されなかったことから、環境保全措置を講じた案を採用することとした。
- なお、措置を講じた場合であっても、直接改変による景観区内の普遍価値(自然性)の低下による囲繞景観の変化が影響として残ることとなる。
表2-4 代償措置(喪失樹林の復元)による囲繞景観の普遍価値(自然性)の指標の変化
| 景観区№及び名称 |
代償措置実施前 |
代償措置実施後 |
| ランク* |
合計 |
ランク* |
合計 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 6 |
集落混交林区 |
13% |
11% |
0% |
0% |
76% |
100% |
33% |
23% |
5% |
0% |
39% |
100% |
| 65 |
44 |
0 |
0 |
76 |
185 |
165 |
92 |
15 |
0 |
39 |
311 |
* ランク5(平均樹高20m以上)、4(同15~19m)、3(同10~14m)、(同5~9m)、1(同4m以下)
備考 上段:構成比(%)、下段:得点(Σ(各ランクの数値×各ランクの構成比))
3)環境保全措置の実施案
表2-5 「景観」に係る環境保全措置の実施案
| 措置の区分 |
回避または低減措置 |
代償措置 |
| 内容 |
直接改変区域の配置変更(景観区内の樹高の高いエリアの直接改変の回避) |
構造物の規模・構造変更(構造物高さの低減、一部地化構造化) |
構造物周囲の修景緑化、暗茶系の色彩の採用 |
残地森林への高木植栽 |
| 実施時期 |
造成工事時 |
構造物建設工事時 |
構造物建設工事時 |
工事期間中 |
| 実施方法 |
造成計画の変更 |
建築計画の変更 |
建築計画の変更、植栽・管理の実施 |
植栽の実施・管理 |
| 実施主体 |
事業者 |
事業者 |
事業者 |
事業者 |
| 措置の効果 |
囲繞景観の普遍価値(自然性)低下の緩和 |
眺望景観の普遍価値(自然性)、固有価値(郷土性)低下の緩和 |
囲繞景観の普遍価値(自然性)低下の緩和 |
囲繞景観の普遍価値(自然性)低下の緩和 |
| 不確実性の程度 |
|
普遍価値(自然性)の変化低減を目的とした措置の効果の程度に不確実性が残る |
予測画像(C.G.)の技術レベルに起因する環境保全措置の効果の程度に不確実性が残る |
|
| 措置の実施に伴い生じるおそれのある環境影響 |
「触れ合い活動の場」のうち、野鳥観察の場の改変 |
特になし |
特になし |
特になし |
| 措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響 |
景観区の直接改変による囲繞景観の普遍価値(自然性)の低下 |
主要視点場からの構造物の視認による眺望変化 |
構造物の視認による景観区内の眺めの状態の変化 |
景観区の直接改変による囲繞景観の普遍価値(自然性)の低下 |
評価
- スコーピング段階で収集された情報に基づき設定した保全方針を踏まえ、当初計画を立案することによって、眺望景観の価値のうち「普遍価値(調和性・利用性)」、「固有価値(固有性・減少性)」、囲繞景観の価値のうち、「普遍価値(快適性)」、「固有価値(歴史性・郷土性)」に対する影響は、概ね回避(表2-1に掲げた価値認識と相関が高い物理指標の変化を回避)できると判断した。
- しかし、当初計画に対する予測の結果、眺望景観の「普遍価値(自然性)」と「固有価値(郷土性)」および囲繞景観の「普遍価値(自然性)」については、価値の低下が認められたことから、環境保全措置を講じた各種修正案を検討した。
- 当初計画(または妥当性の検証の結果不採用とした修正案)および各修正案の価値の認識項目の変化は表2-6のとおりである。
- 修正II案では、構造物の規模・構造の変更による△△山周辺のスカイラインの切断は概ね回避されたことから、保全方針は概ね達成されると判断した。
- また、デザイン・修景の変更によって、囲繞景観の普遍価値(自然性)の変化についても低減されたことから、「自然性が高い景観区の保全」に対する効果が認められると判断した。
- 一方、「触れ合い活動の場」における環境保全措置を優先したために、立地・配置の変更による影響の回避または低減が不十分なものとなった囲繞景観の普遍価値(自然性)についても、代償措置による影響の緩和が認められる。
- このため、事業の実施による景観への影響は、スコーピング段階での影響の回避および生じることが予測された影響に対して講じた環境保全措置により、事業者の実行可能な範囲内で概ね回避または低減が図られるものと評価した。
表2-6 「景観」に関する評価(総括)
|
当初計画または不採用とした修正案 |
修正案 |
| 回避または低減措置 |
立地・配置 |
- 「中部混交林区」「集落混交林区」「○○川中流区」を中心とする一帯の景観区の樹高に関する合計得点は960点
- 修正Ⅰ案の合計得点は1,001点であったが、「触れ合い活動の場」の環境保全措置を優先したため、不採用。
|
- 修正Ⅰ案の合計得点は1,001点であったが、「触れ合い活動の場」の環境保全措置を優先したため、不採用。
|
| 規模・構造 |
- 構造物により、△△山周辺のスカイラインの一部が分断。
- △△山を中心とする60°視野内の人工物占有率は2.6%。
|
- 構造物による△△山周辺のスカイラインの分断は生じない。
- △△山を中心とする60°視野内の人工物占有率は2.2%。
|
| デザイン・修景、設備 |
|
|
| 代償措置 |
|
|
- 落混交林区の囲繞景観の普遍価値(自然性)を表す指標である樹高に関する得点は185点から311点に上昇。
|
(3)事後調査
1)事後調査実施案
表2-7 事後調査の実施案
| 調査項目 |
構造物の規模・構造変更による保全措置の効果の確認 |
構造物の色彩変更による保全措置の効果の確認 |
修景植栽の実施による保全措置効果の確認 |
残置樹林への植栽(代償措置)による保全措置効果の確認 |
| 調査範囲 |
○○ヶ丘からの眺望 |
○○川中流区内(○○台)の眺望 |
集落混交林区内 |
| 実施時期・期間 |
供用開始1年後 |
供用開始1年後 |
供用開始から5ヶ年間程度 |
| 調査頻度 |
1回/季 |
1回/季 |
1回/季 |
1回/年 |
| 調査方法 |
○○ヶ丘から撮影した眺望写真と予測画像の比較による効果の検証に用いた指標値の状態を検証 |
○○台から撮影した写真を用いた被験者による視知覚心理学的評価実験により効果の程度を検証 |
植栽の活着・生育状況の確認、○○台から撮影した写真と予測画像との比較により効果の程度を検証 |
植栽の活着・生育状況の確認 |
| 調査結果の取扱い |
インターネットによる調査結果の公表 |
| 不測の影響への対処 |
修景植栽の追加による構造物視認量の軽減 |
構造物の壁面補修に合わせた色彩の再変更 |
施肥、土壌改良、補植(樹種の見直しを含む) |
植生管理(除間伐、施肥等)、補植 |
| 実施体制 |
事業者 |
事業者 |
事業者 |
事業者 |
2)事後調査報告
表2-8 事後調査報告(供用開始後1年目)の例
| 調査項目 |
構造物の規模・構造変更による保全 措置の効果の確認 |
構造物の色彩変更による環境保全措 置の効果の確認 |
修景植栽の実施による環境保全措置効果 の確認 |
残置樹林への植栽(代償措置)による保全措置効果の確認 |
| 効果の確認 |
○○ヶ丘から撮影した眺望写真と予測画像を比較した結果、残置森林の効果により、予測画像よりも構造物の視認量が低下することが確認された。 |
○○台から撮影した写真を用いた被 験者による視知覚 心理学的評価実験の結果、色彩変更による効果は期待通り得られたものの、窓枠の金属素材の反射光を原因とする評価の低下が見られた。
|
修景植栽は良好な活着状況にあり、実生の生育も確認された箇所が多いものの、切土法面を中心に土壌の排水不良による 根腐れを原因とする枯死が確認された。なお、○○台からの眺望における修景植栽の効果はまだ十分に得られていないが、植栽の良好な活着・生育状況から判断すれば、将来的には期待通りの効果が得られると推測される。 |
植栽の良好な活着・生育状況を確認した結果概ね良好な生育状況にあることが確認された。 |
| 追加措置 |
(特になし) |
窓枠への反射防止テープ貼付の実施(事業者) |
枯死箇所に対する土壌改良(客土、盲排 水管敷設)及び補植 |
(特になし) |
| 今後の対応 |
(特になし) |
(特になし) |
1年後を目途に追加措置の効果の確認をおこなう。なお、追加措置の効果が確認された場合、今後の植栽管理は不要になると判断した。 |
当該植栽は「触れ合い活動の場」の項目での 野鳥観察の場への影響に対する環境保全措置を優先したために実施した代償措置であるため、当面は基本的に事業者による管理を継続するが、その間に野鳥 観察団体を中心とする市民団体等との共同管理体制を確立し、5年目以降を目途に同団体への管理移管を目指す。植栽の活着・生育状況確認のため、供用開始 後5ヶ年間にわたり継続して実施する。 |
| 今後の事後 調査計画 |
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植栽の効果確認のため、供用開始後5ヶ年間にわたり継続して実施する。 |
植栽の良好な活着・生育状況を確認のため、供用開始後5ヶ年間にわたり継続して実施する。 |
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