SEA総合研究会関連資料 再開第2回検討会
【資料1-4】地方公共団体における戦略的環境アセスメント等事前環境配慮システム導入状況

第2章 国内先進自治体調査

6 神戸市

制度名 神戸市環境影響評価等に関する条例
[平成10年1月12日施行]
概要 事前配慮指針は、「神戸市環境影響評価等に関する条例」に基づき、事業者が対象事業を計画するに当たり、環境の保全・創造の観点から事前に配慮するために必要な事項を定めるものである。
事業者は、実施しようとする事業の種類、規模、地域の特性等を勘案のうえ、この事前配慮指針に基づき事前配慮を行わなければならない。
また、「神戸市民の環境をまもる条例」に基づき策定した「神戸市環境保全基本計画」においては、健全で快適な環境の確保のために、市長、事業者及び市民が配慮すべき指針(環境配慮指針)を定めることとしており、この事前配慮指針は、この環境配慮指針の一部を構成するものとしても位置づけられている。これらの事前配慮の規定は、環境アセスメントの対象となる個別の事業についてその構想や計画段階で、事業者が十分な環境配慮を行うことを義務づけるものである。 (図2-7参照)
対象 事前配慮指針の対象とする事業は、「神戸市環境影響評価等に関する条例」の対象とするものであり、対象となる事業種類の区分は、下記のとおりである。
  • [1]面開発系:宅地・工業団地等の造成、土石の採取、廃棄物処理施設の建設等
  • [2]交通系:道路、鉄道及び軌道の建設、飛行場及びその施設の建設
  • [3]供給処理系:発電所の建設、終末処理場の建設、工場・事業場の建設等
  • [4]埋立て等:公有水面の埋立て、防波堤の建設、港湾計画の変更
  • [5]その他:建築物の建築
手続き 事業者は、既存資料等によって事業計画地及びその周辺地域の概況を調査または必要に応じ現地調査を行い、地域特性を勘案のうえ、本指針に基づき事前配慮事項を抽出、検討し、[1]早期段階において事業計画に取り入れる事項、[2]事業計画の熟度に応じて検討していく事項、[3]事業計画の内容・特性等から配慮できない事項に整理する。[1]及び[2]の事項については、内容を実施計画書に記述し、計画の熟度に応じ検討した結果については、適宜事業計画に反映する。
検討の経過については、評価書案及び評価書に記述する。
(図2-6参照)
評価 事業者による自主的かつ積極的な環境配慮がなされるよう誘導する指針であるため、事前配慮の段階では、事業者の求めがあれば環境面からの知見を有する地方公共団体の環境部局が助言を行うものの、住民等の関与がなく、配慮の程度も各事業者に委ねられている。
適用事例
  • 学園南土地区画整理事業
  • 神戸新交通ポートアイランド線延伸事業 他
備考

手続フロー(概略)


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図2-6 出典:神戸市環境影響評価等に関する条例に規定する事前配慮指針

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