平成13年度 第1回総合小委員会

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資料2

4 環境保全措置の計画と実施 


(1)環境保全措置の立案 


1)環境保全措置にあたっての考え方

   環境保全措置は、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのあ る影響について、事業者により実行可能な範囲で、当該影響を回避し、又は低減すること及び当該影響に係る各種の環境保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として検討されるものとする。(基本的事項第三、一、(2)) 

 環境保全措置は、事業による生態系への影響を極力回避または低減するとともに、評価の対象とする地域において生態系保全に係る基準または目標*1が定められている場合にはそれらとの整合も図り、地域を特徴づける生態系が有する価値を保全し、機能の減少を限りなくゼロにすることを目指して検討をおこなう。

 


*1 基準または目標とは、国または地方公共団体が環境保全のために定めた計画(環境基準、環境基本計画、環境保全のための条例など)や生態系保全のために定めた指針などをいう。保全方針の検討に際しては、それらとの整合を図ることも重要である。なお、生態系に関する基準として特に定められたものはない。

2)環境保全措置の優先順位・内容

   環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優 先するものとし、これらの検討結果を踏まえ、必要に応じ当該事業の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により損なわれる環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)の 検討が行われるものとすること。(基本的事項第三、二、(1))
   代償措置を講じようとする場合には、環境への影響を回避し、又は低減する措置を講ずることが困難であるか否かを検討するとともに、損なわれる環境要素と代償措置により創出される環境要素に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境要素の種類及び内容等を検討するものとすること。(基本的事項第三、二、(4)) 



(a)優先順位(図●)

  環境保全措置は、次の順位で検討をおこなう。
[1] 事業による影響が及ぶと予測され、環境保全措置を講じる必要があると判断される注目種・群集、重要な類型区分、あるいは生態系の機能に関し、その影響を「回避」または「低減」するための措置を検討する。
[2] [1]による回避または低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは不可避の理由により回避または低減措置が不可能であると判断された場合に、はじめて「代償措置」を検討する。

(b)回避、低減、代償の考え方

(ア)回避、低減、代償の考え方
  生態系は、極めて多くの生物と環境要素の複雑な関係の上に成立していることから、事業による影響が何らかの形で生じる場合には、事業自体が中止されない限り厳密な意味での回避措置はない。また、全く同じ生態系を創出することは現実的にはできないため、厳密な意味での代償措置も存在しない。
  しかし、調査・予測結果から生態系に何らかの影響があると予想される場合には、重大な影響を回避するための措置や、損なわれる注目種・群集、重要な類型区分、生態系の機能をできる限り維持・修復するための措置の検討は必要不可欠である。
  環境保全措置の立案とは、予測された影響を事業者が実行可能な範囲内でいかに小さくしうるかについて、より効果的な手法を合理的に選択していくことである。事業者は、最善の環境保全措置を立案し、事業による影響の回避または低減を図り、それが不十分あるいは不可能な場合には代償を図っていく必要がある。

(イ)回避、低減、代償の内容
  ここでは、回避、低減、代償とは以下に示す内容としてとらえるが、それらの間を厳密に区分できるものではない。

回避:行為(環境影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。具体的には、事業の中止、事業内容の変更(一部中止)、事業実施区域やルートの変更などがある。つまり、影響要因またはそれによる生態系への影響を発現させない措置といえる。

低減:低減には、「最小化」、「修正」、「軽減/消失」といった環境保全措置が含まれる。最小化とは、行為の実施の程度または規模を制限することによって影響を最小化すること、修正とは、影響を受けた環境そのものを修復、再生または回復することにより影響を修正すること、軽減/消失とは、行為期間中、環境の保護および維持管理により、時間を経て生じる影響を軽減または消失させることである。要約すると、何らかの手段で影響要因または影響の発現を最小限に抑えること、または、発現した影響を何らかの手段で修復する措置といえる。

代償:損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出することなどにより、損なわれる環境要素の持つ環境保全の観点からの価値を代償するための措置である。つまり、消失するまたは影響を受ける環境(生態系)にみあう価値の場や機能を新たに創出して、全体としての影響を緩和させる措置といえる。

3)環境保全措置の立案の手順

(a)保全方針の設定

  環境保全措置の立案では、事業特性や影響予測結果などの情報を環境保全措置立案の観点として取りまとめ、これを踏まえて影響が予測される生態系の類型区分や注目種・群集、あるいは生態系の機能などを環境保全措置の対象として選定する。それらをどの程度保全するのかといった環境保全措置の目標とあわせ、保全方針として明らかにすることが重要である。

(b)事業計画の段階に応じた環境保全措置の検討

  環境保全措置の具体的な検討にあたっては、想定される影響要因の区分から、「存在・供用」の影響に対する措置と「工事」の影響に対する措置の検討が必要となる。
  事業計画では、一般的に、「存在・供用」に関わる計画の検討が先行しておこなわれる。検討手順としては、立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽、管理・運営といった順に段階的に検討する。そして「工事」に関わる工事計画は「存在・供用」に関わる計画の検討がある程度進んだ段階で、これらの結果を計画条件として検討する。
  環境保全措置は、このような事業計画の段階に対応して、それぞれいくつかの措置案を検討し、影響の回避または低減が最も適切におこなえるものを選択する。
  従来の環境影響評価においては、このような段階的検討手順を踏まず、あるいは検討の経緯を示すことなく、最終的に採用した環境保全措置のみを記載する場合が多く見られた。このため、合意形成を図るための情報としては不十分なものとなり、かえって事業者に対する地域住民の不信感を醸成させる結果につながっていたケースもある。このような点を改善するためには、環境保全措置の検討過程や選定理由を準備書や評価書において明確に記述することが重要である。

(c)環境保全措置の立案の手順

 環境保全措置の立案は、図●および以下に示した手順に従っておこなう。

<環境保全措置の立案の手順>

  [1] 保全方針(環境保全措置立案の観点、環境保全措置の対象と目標)を設定する。
  [2] 「存在・供用」に係る「立地・配置あるいは規模・構造」、「施設・設備・植栽など」、「管理・運営」、ついで「工事の実施」といった事業計画の段階に応じて、回避または低減措置の具体的な内容を検討する。
  [3] 検討された回避または低減措置について以下の手順で効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。
  [3]-1 回避または低減措置の効果をできる限り客観的に検討する。不確実性が残される場合にはその程度を明らかにする。
  [3]-2 回避または低減措置の実施に伴う他の環境要素への影響、あるいは、回避または低減措置を講じるにも関わらず存在する環境影響について検討する。
  [4] 回避も低減もできずに残される影響を代償するための措置(代償措置)を検討・選定する。
  [5] 選定された代償措置について、効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。
  [6] [2]~[5]を繰り返し、最適な環境保全措置実施案を選定する。

                                  図● 環境保全措置の立案の流れ

4)保全方針の設定

(a)保全方針設定の考え方

  保全方針の設定にあたっては、まず、スコーピングおよび調査・予測のそれぞれの段階で把握される以下の情報を取りまとめ、環境保全措置立案の観点を明らかにする。

  これらを踏まえ、回避または低減措置あるいは代償措置をどのようにおこなうかを十分に検討し、保全方針を設定する必要がある。
  保全方針の設定においては、特に生態系の構造や機能などのどの部分、どの側面への影響を回避または低減するための措置であるのか、環境保全措置の対象を明確にする。事業特性と生態系の特性を勘案し、予測結果などから影響を受けやすいと推定される注目種・群集や生態系の機能などについて、重点的に環境保全措置の対象として検討する。その際、地域特性によっては、同じ影響でも環境保全措置の対象が異なる場合があることに留意する。例えば、同じ水温上昇による影響の場合でも、沖縄と北海道における環境保全措置の対象は異なることがある。
  検討にあたっては、調査・予測段階までに検討した影響フロー図などを参考として、生態系に影響を及ぼす可能性のある事業の各段階における様々な環境影響要因を抽出し、それらが生態系に対しどのような影響を与えているかを一覧表などに整理する。そこで挙げられたすべてについて環境保全措置の必要性を検討した上で、環境保全措置の対象を明確にすることが望ましい。
  環境保全措置の対象が決まったら、次に、その環境保全措置の対象への影響を完全に回避するのか、最小限の影響にとどめるのかという環境保全措置の目標を設定する。環境保全措置の目標の設定は、環境保全措置の対象の重要度、影響の内容や程度、保全技術の実行可能性などを踏まえておこなう。
  なお、事業の実施に合わせて、当該地域の環境をより良くすることが可能と考えられる場合(例えば、多様な生物生息空間の創出、水質浄化機能の向上など)には、そのような措置の実施についても検討されることが望ましい。

(b)環境保全措置の対象

  環境保全措置の対象は、(a)で示した様々な情報をもとに、影響フローや影響要因と環境要素の変化の整理結果なども考慮して、影響が予測される注目種・群集、あるいは生態系の機能などから選定する。選定にあたっては、環境保全措置の目的が事業による生態系への影響を極力回避または低減するものであることを念頭に、生態系がシステムとして健全に機能することを目指し、その目的にふさわしいものを対象とすることが重要である。その際、環境保全措置を実施する空間的な範囲や時間的な範囲についても、十分に検討する必要がある。また、水環境など他の環境要素に関する環境保全措置の検討状況なども考慮する。
  環境保全措置の対象は、事業実施区域における生態系の特性や事業特性などによって、多種多様なものが考えられる。ここにそれらのすべてを示すことはできないが、ごく一例として次のものが挙げられる。

 なお、環境保全措置が必要でないと判断された場合には、その理由を予測結果などに基づき、できる限り客観的に示す必要がある。

参照項目                 第II部(17) 
          環境保全措置の対象選定 
        (分野別特性及び留意点) 

(c)環境保全措置の目標

(ア)具体的な目標の設定
  環境保全措置の対象とする注目種・群集、生態系の機能などについて、影響を回避または低減するための方策を検討する上で、具体的な目標の設定をおこなうことが重要である。
  環境保全措置の目標の設定にあたっては、その効果や事後調査による効果の確認ができる具体的な目標として、環境保全措置の対象ごとに調査や予測の結果を活用して、できるだけ数値などによる定量的な目標を設定することが望ましい。環境保全措置の目標は、様々なものが考えられるが、その一例としては、生息場所の状態(面積、配置、類型、モザイク構造など)をどの程度維持するか、生息の条件となる基盤環境要素の状態の変化をどの程度に抑えるか、注目種・群集の分布範囲の改変面積をどの程度に抑えるか、注目種などの餌生物の分布範囲の改変面積をどの程度に抑えるか、水質浄化力(窒素の年間浄化量など)の減少率をどの程度に抑えるかなどが挙げられる。

(イ)環境保全措置の目標の設定における留意点
  環境保全措置の対象を100%保全するという目標は理想的であり、かつ理解されやすい。しかし、影響を最小限にあるいは○%以内にとどめるという場合には、そこまでの措置を実施することで生態系全体への影響がいかに回避または低減されうるのかを明らかにすることが重要である。生態系における現象は、その多くが複雑な生態系のシステムを通じて現れるため、環境保全措置の効果や影響を把握することが難しい。環境保全措置の目標の設定にあたっては、定量的・客観的に把握しやすい環境保全措置の目標を念頭に検討することが必要である。
  また、台風や海流の変化など、スケールの大きな自然要因が生態系を大きく変化させることがあることから、環境保全措置の目標の検討に際しては、自然要因による変化も考慮する必要がある。陸域生態系では、人為の加わった二次的な環境が多くあることから、このような環境に成立する生態系と関連する人間活動や地域住民の意向、地域の環境保全の方向性などについても留意する必要がある。
  なお、環境保全措置の目標の設定に際しては、陸域生態系、陸水域生態系、海域生態系の相互の関連性にも着目するとともに、水環境など他の環境要素に関する目標との整合性にも留意する必要がある。

  参照項目                     第II部(18)
                環境保全措置の対象と目標
              (分野別特性及び留意点)

 

(2)環境保全措置の内容


 1)代償措置の考え方

(ア)代償措置の困難性
  生態系に関する代償措置を講じる場合には、その技術的困難さを十分に踏まえた検討が必要である。微妙なバランスの上に成り立っている生態系や長い時間をかけて成立した生態系と同等の価値や機能を有する生態系を人為的に創出する事は著しく困難である。そのため、代償措置の効果に対する不確実性や代償達成までにかかる時間(消失と代償との時間差)、効果の成否に係る判断基準の不明確さなどを十分踏まえた検討が必要である。また、技術的困難さに留意しつつ、創出する環境要素の種類、内容、目標に達するまでの時間や管理体制について十分な検討をおこなうことが必要である。
  代償措置により創出する環境要素の検討にあたっては、代償措置を実施する場所における現況の環境条件を考慮し、代償措置を講じることによって生じる環境影響についても把握する必要がある。
  また、代償措置を実施する場合には、創出する環境要素の種類や代償措置を実施する場所によって、その効果が大きく異なることが多いことに留意が必要である。さらに、十分な検討をおこなったとしても、予測された効果が得られない可能性もある。

(イ)代償措置の効果の検討
  代償措置は、損なわれる環境と同種のものを影響の発生した場所の近くに創出することが望ましい。事業実施区域外で代償措置をおこなう場合には、事業により損なわれる環境、代償措置によって創出する環境および代償措置によって損なわれる環境の各々の価値を十分に検討し、最も効果的な方法、場所などを考える必要がある。また、代償措置の効果に確信が持てたとしても、環境の変化や生物相の変化を継続的に把握しながら、その変化状況に応じた追加的な措置や管理をおこない、時間をかけて目標とする生態系の創出を進めていくという順応的管理の考え方が重要である。
  なお、代償措置を事業実施区域外でおこなう場合は、保全方針の設定段階で、当該代償措置の内容と、その地域で定められた環境基本計画や環境配慮指針などの環境保全施策および他の事業計画との整合を十分に図る必要がある。

  参照項目                                 第II部(19) 
                              代償措置の考え方 
                           (分野別特性及び留意点) 

2)環境保全措置の妥当性の検証

  環境保全措置の検討に当たっては、環境保全措置についての複数案の比較検討、実 
行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討等を通じて、講じようとす 
る環境保全措置の妥当性を検証し、これらの検討の経過が明らかにできるよう整理す 
ること。(基本的事項第三、二、(5)) 

(ア)保全措置の効果と影響の検討
  環境保全措置の妥当性の検証は、措置の対象とした環境要素に関する回避または低減の効果とその他の環境要素に対する影響とを検討することによっておこなう。また、環境保全措置の採用の判断は、妥当性の検証結果を示すことによっておこなわれる必要がある。

(イ)複数案の比較、より良い技術の取り入れの判断
  環境保全措置の妥当性の検証は、早期段階からの検討の経緯も含め、複数案を比較検討することや、より良い技術が取り入れられているか否かの判断によりおこなう。
  複数案の比較は、予測された環境影響に対し、複数の環境保全措置を検討した上でそれぞれ効果の予測をおこない、その結果を比較検討することにより、効果が適切かつ十分得られると判断された環境保全措置を採用するものである。環境保全措置の検討とその効果の予測は、最善の措置が講じられると判断されるまで、繰り返しおこなう。
  より良い技術とは、高水準な環境保全を達成するのに最も効果的な技術群をいう。ここでいう技術とは、事業の計画、設計、建設、維持、操業、運用、管理、廃棄などに際して用いられた幅広い技術(ハード面のテクノロジー)、およびその運用管理など(ソフト面のテクニック)を指す。より良い技術が取り入れられているか否かの判断にあたっては、最新の研究成果や類似事例の参照、専門家による指導、必要に応じた予備的な試験の実施などにより、環境保全措置の効果をできる限り客観的に示す必要がある。
  ただし、上記の検討において、採用することとした環境保全措置の効果が不確実であると判断された場合には、この不確実性の程度についても明らかにする必要がある。

(ウ)より良い技術の取り入れ方
  近年、自然の復元・回復のための取り組みやそれに関連する分野の研究成果など、様々な環境保全措置の事例が蓄積されつつある。中には、試行錯誤を繰り返しながらも、地域住民の協力のもとに復活した伝統的技術もある。このような情報にアンテナを張りながら、対象とする生態系に対して適切な環境保全措置であると判断される技術については、より良い技術として積極的に取り組むことが重要である。
  一方において、従来の事業では、環境保全措置がおこなわれていても事後調査がおこなわれなかったり、事後調査が実施された場合でもその結果の詳細が公表され、活用されることはほとんどなかった。そのため、どのような措置が保全技術として効果的であるのかに関する情報が乏しいのが現状である。今後は、公的機関による技術開発の調査研究はもちろん、事業者においても事後調査の結果を広く公表し、より良い技術に関する情報の蓄積とその解析を通じた技術の向上を図ることが望ましい。また、長期的にみた環境保全措置の効果に不確実性がある場合や技術面で立ち遅れている分野における取り組み、実験的な取り組みをおこなった場合や予備的な試験に関する情報は、早い段階で公開し、幅広い分野の専門家などからの意見をフィードバックすることが有効である。
  既往事例や研究成果、専門家の意見などを環境保全措置に取り入れる場合には、限られた成果や意見だけでなく、広く情報や意見を収集する必要がある。専門家によっては、環境保全措置の効果に関する見解が異なることもあるが、多様な知見・意見を検討し、事後調査による検証結果を集積することで、より良い技術の獲得を目指すべきである。
  生物の生理・生態に関する知見や環境保全措置の効果と影響を的確に評価できる技術は、まだまだ不十分である。今後の技術向上にあたっては、学際的調査研究、特に工学や物理・化学と生物の生理・生態学を融合させた調査研究が必要であり、公的機関などにおける実施が重要な緊急課題である。また、事業者においても、実施可能な範囲で環境保全措置に対する生物の応答などを実験的に調査し、より良い技術を取り入れるという積極的な対応が望まれる。

(エ)他の環境要素への影響の確認
  環境保全措置による他の環境要素への影響の確認は、他の環境要素に関する予測および環境保全措置の立案結果を参照することによっておこなう。
  このような検討をおこなう際には、他の生態系の要素や注目種などへの影響にも十分な配慮が必要である。ある生物には良い効果をもたらすが、他の生物には悪影響となる場合もあるので、生物や環境要素の関連性についても十分な検討をおこない、採用すべき環境保全措置を選択することが重要である。

(オ)不確かな環境保全措置の事後調査
  以上の検討の結果によっては、残される環境影響に対して更なる環境保全措置の立案が必要となる場合もある。
  なお、技術的に確立されておらず効果や影響にかかる知見が十分に得られていない環境保全措置を採用する場合には、慎重な検討が必要である。その際には、採用した環境保全措置の効果や影響を事後調査により確認しながら進めることが必要である。

3)環境保全措置の実施案の選定

 環境保全措置の検討に当たっては、次に掲げる事項を可能な限り具体的に明らかにで 
きるようにするものとすること。 
 ア 環境保全措置の効果及び必要に応じ不確実性の程度 
 イ 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響 
 ウ 環境保全措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響 
 エ 環境保全措置の内容、実施期間、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法 
 (基本的事項第三、二、(3)) 

  準備書・評価書には、保全方針、環境保全措置の検討過程、最終的な環境保全措置の実施案を選定した理由について記載する。その際、環境保全措置の効果として措置を講じた場合と講じない場合の影響の程度に関する対比を明確にする。環境保全措置の効果や不確実性については、調査・予測段階で検討する影響の伝播経路を示した「影響フロー図」などを参考に、環境保全措置の対象となる注目種・群集などと、それらに影響を与える影響要因や環境要素の関連の整理を通じて明らかにする。
  採用した環境保全措置に関しては、それぞれ以下の点を一覧表などに整理し、環境保全措置の実施案として準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

参照項目                                   第II部(20) 
                           環境保全措置実施案の検討例 
                       (分野別特性及び留意点) 

4)環境保全措置の評価

ア 環境影響の回避・低減に係る評価 
    建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保 
全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討するこ 
と、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の 
方法により対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響 
が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとする 
こと。なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとする 
こと。 
イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討 
   評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体に 
よる環境保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は 
目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画 
の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討される 
ものとすること。 
ウ その他の留意事項 
    評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該 
措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。 
                        (基本的事項第二、五、(3)) 

(a)評価にあたっての考え方

(ア)影響の客観的な評価
  生態系に関する評価は、保全方針で明らかにした環境保全措置の対象と目標に対して、採用した環境保全措置を実施することにより、予測された影響を十分に回避または低減しうるか否かについて、事業者の見解を明らかにすることによりおこなう。
評価において事業者の見解を示すにあたっては、その根拠ができる限り客観的に説明される必要がある。そのためには、個々の環境保全措置の妥当性の検証結果を引用しつつ、複数案の比較結果や実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについての検討結果を一覧表などに整理して示した上で、生態系への影響について全体としての見解を示すのが一般的である。その際、以下の点に留意が必要である。

(イ)モデルによる評価の客観性確保
  評価の重要な裏付けは、環境保全措置の効果に関する予測の確かさであり、最善の回避または低減が図られる根拠を客観的に示すことである。
  特に、海域や湖沼における環境影響の定量的予測については、流れなどいくつかの環境要素に関する数値計算や生物も考慮した物質循環モデルなどによる予測がおこなわれることが多く、今後さらに活用されるものと推測される。この場合最も重要なことは、一つの予測結果を結論とするのではなく、影響を予測する一つの判断資料とすることである。従来、数値予測の結果だけが重視されたことから、事業の実施後に計算の確かさが問題となっていることがある。予測計算は、すべて特定の前提条件のもとにおこなわれるものであり、プログラムの内容や計算の前提条件が変われば計算結果も変わりうるものである。例えば、数値計算による手法は、前提条件のどこが変われば予測結果が生態系のどこに影響するのかという感度解析などを通じて、生物に影響を及ぼす要因を推定する場合に有効である。また、複数の環境保全措置による効果の相対的比較をおこなうなどの手段としても活用できる。

(ウ)類似事例などによる評価の客観性確保
  評価の客観性を示すもう一つの手段として、類似事例や既往知見の引用による定性的予測がある。生物種・群集の生息環境や学術的価値、生存を圧迫する要因などが明らかにされている学術的な文献、あるいは、農林水産分野や造園分野などにおいて設定されている土壌環境、植生などに関連した様々な要素の基準や目標値についての研究報告などを用いて、生態系の評価の客観性を高めることができる。また、地方公共団体における環境基本計画の施策の内容や各種指針、環境保全のために定めた大気・水環境に関する基準などにおいて生態系の保全に関わる目標や方針が定められている場合には、これらを参考にすることも必要である。
  なお、類似事例などを利用する際には、広く情報を収集、整理し、評価の客観性確保に有用な知見を得ることとなる。その場合、類似事例などと当該事業の置かれた環境の違いや実験などの設定条件の違いなども十分考慮する必要がある。例えば、同じ生物種でも、異なる生息環境(沖縄と北海道、高地と低地、外海と内湾など)にいる個体では、同じ環境要素の変化に対して応答が異なる場合がある。そのため類似事例などを引用する場合には、できる限り当該事業の置かれた条件に近似したものを引用することが望ましい。

(b)総合的な評価との関係

(ア)他分野の評価結果との総合化
  準備書や評価書においては、生態系などの生物の多様性分野に関する各環境要素ごとの評価結果は、大気・水環境分野、自然との触れ合い分野、環境負荷分野などに関するそれぞれの環境要素ごとの評価結果と併せて「対象事業に係る環境影響の総合的な評価」として取りまとめて示す必要がある。
  それぞれの環境要素間には、トレード・オフの関係が成立するものがあることから、総合的な評価においては、これら環境要素間の関係や優先順位について事業者はどうとらえて対応したのかについて明確に示す必要がある。

(イ)総合評価の手法と表現方法の創意工夫
  総合評価の手法および表現方法としては、一覧表に整理する方式があり、ほかには一対比較による方法や得点化する方法などが知られている。今後は、合意形成の手段でもある環境影響評価の目的達成に向け、事業者の総合的な見解として、対象事業が及ぼす環境影響に対する環境配慮のあり方をその根拠とともに、住民などに分かりやすく簡潔に伝えられるように個別案件ごとに創意工夫を重ねていく必要がある。

6 事後調査 

  選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果にかかる知見が不十分な環境保全 
措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境 
の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとと 
もに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが 
明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできる 
ようにすること。 
  なお、事後調査を行なう場合においては、次に掲げる事項に留意すること。 
ア 事後調査の項目及び手法については、事後調査の必要性、事後調査を行う項目の特 
 性、地域特性等に応じて適切な内容とするとともに、事後調査の結果と環境影響評価 
 の結果との比較検討が可能なように設定されるものとすること。 
イ 事後調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、可能な 
 限り環境への影響の少ない事後調査の手法が選定され、採用されるものとすること。 
ウ 事後調査において、地方公共団体等が行なう環境モニタリング等を活用する場合、 
 当該対象事業に係る施設等が他の主体に引き継がれることが明らかな場合等において 
 は他の主体との協力又は他の主体への要請等の方法及び内容について明らかにできる 
 ようにすること。(基本的事項第三、二、(6))

(a)事後調査の必要性

 予測および環境保全措置の立案結果において、事業による影響予測の不確実性が大きいと判断された場合、環境保全措置の効果または影響が不確実であると判断された場合、もしくは他の環境要素への影響が不明確であると判断された場合には、工事中および事業の供用後の環境の状態や環境保全措置による効果などに関し、事後調査を実施する必要がある。

(b)事後調査の考え方

 事後調査については、以下の点に留意しながら、図●に示した手順に従って調査内容および調査結果の取り扱いに関する方針を検討し、その結果を事後調査の実施案として一覧表などに整理し、準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

 なお、事後調査の結果から追加的措置が発生する場合にはその方法など、必要がないと判断された場合にはその根拠などを含めて、公表する必要がある。

参照項目                        第II部(21) 
                 事後調査に関する留意点 
             (分野別特性及び留意点)
参照項目                        第II部(22) 
             事後調査実施案の検討例 
           (分野別特性及び留意点) 

図● 事後調査の検討内容と手順

(c)事後調査結果の公表と活用

  事後調査の結果は、まずは、当該事業における追加的な環境保全措置などの適切な実施につなげることが基本である。
  したがって、評価書もしくは修正評価書の段階で公表した事後調査実施案にしたがって、工事中および供用後に事後調査を実施し、その結果から追加的措置が必要と判断された場合には、その対処の方法などに関する事業者の見解を含めて公表しなければならない。
  また、事後調査結果から、特段の追加的措置の必要性が認められず、予測したとおりの環境保全措置の効果が認められた場合にも、その根拠を含めて事後調査結果として公表する。

  さらに、事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測精度の向上、客観的・定量的な環境保全措置の目標の設定根拠の取得、環境保全措置の効果の検討に関する客観的情報の提供など、将来の環境影響評価技術の向上に資する貴重な情報でもあるので、積極的に整理・解析され、活用されることが重要である。そのためには、事後調査の結果を基礎的なデータを含めて広く公開し、活用に供するための仕組みを作っていくことが望まれる。

 


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