環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド

環境アセスメントの手続きについて

2-4 「方法書」の手続

「方法書」の手続

 同じ道路を作る場合でも、自然が豊かな山間部を通る場合と、多くの住宅がある都市部を通る場合とでは、環境アセスメントで評価する項目も違ってきます。
 地域に応じた環境アセスメントを行うことが必要であるため、環境アセスメントの方法を確定するに当たっては、地域の環境をよく知っている住民を含む一般の方々や、地方公共団体などの意見を聴く手続を設けています。
 具体的には、事業者は環境影響評価方法書(方法書)を作成し、都道府県知事、市町村長に送付します。方法書とは、環境アセスメントにおいて、どのような項目について、どのような方法で調査・予測・評価をしていくのかという計画を示したものです。また、方法書を作成したことを公表(公告といいます)し、地方公共団体の庁舎、事業者の事務所やウェブサイトなどで、1ヶ月間、誰でも見られるようにします(縦覧といいます)。
 方法書の内容についての理解を深めるために、事業者は説明会を開催し、環境保全の見地から意見のある人は誰でも意見書を提出することができます。事業者は、提出された意見の概要を都道府県知事と市町村長に送付します。その後、都道府県知事等は、市町村長や一般の方々から提出された意見を踏まえて事業者に意見を述べます。
 事業者は都道府県知事等からの意見を踏まえて、環境アセスメントで評価する項目及び手法を選定するにあたり、必要に応じて主務大臣に技術的な助言を申し出ることができます。申し出を受けた主務大臣は、技術的な助言をしようとするときは、あらかじめ環境大臣の意見を聴かなければなりません。
 事業者はこれらの意見を踏まえ、環境アセスメントの方法を決定します。

方法書の手続

方法書の手続きフロー図

参考:3-1 環境アセスメント図書(配慮書・方法書・準備書・評価書・報告書)の内容

参考:3-2「配慮書」での意見聴取、「方法書」「準備書」への意見の提出

参考:3-3 環境アセスメント図書の縦覧、説明会等に関する情報を知るには