1.環境影響評価法に基づく主務省令とは
環境影響評価の対象となる事業の種類ごとに、方法書の記載事項、第二種事業の判定基準、環境影響評価の項目及び手法の選定指針及び環境保全措置に当たっての指針等に関して主務大臣が定めることとされているもの(制度上の位置付けについては「資料1」を参照)。改正に当たっては、主務大臣は環境大臣に協議することとされている。
2.経緯
主務省令については、基本的事項(環境省告示)等を踏まえ必要な改定を行うこととされている。平成17年3月30日に基本的事項が改正されたこと(「参考[1]」参照)を受け、「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日公布 厚生省令第61号)」について所要の改正を行った。
なお、環境省では、改正案を事前に公表して意見募集を行い(「参考[2]」参照)、いただいた御意見に対する当省の考え方を取りまとめて公表した(参考資料)。
参考[1]「環境影響評価の基本的事項(環境省告示)の改正について」
参考[2] 「環境影響評価法に基づく主務省令の改正案に関する御意見の募集について」
3.改正の概要
概要については「資料2」のとおり。
4.経過措置について
施行日である平成18年9月30日までの経過措置として、施行日前においても改正後の主務省令に基づいて方法書の作成等を行うことができること等を附則に規定した。