環境影響評価法に基づく省令(注1)について、平成17年3月に改正を行った基本的事項(注2)(環境省告示)等を踏まえ必要な改定を行うこととされており、「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日公布 厚生省令第61号)」についても改正する必要があることから、今般、改正案に関して広く国民の皆様の御意見を募集致します。
なお、事業者が環境影響評価の項目及び手法を選定するに当たって勘案する「参考項目」は、「別紙3」のとおり。
(1)改正案の概要の入手方法
(2)意見の提出方法