環境影響評価法に基づく主務省令の改正案に関する御意見の募集について

 環境影響評価法に基づく省令(注1)について、平成17年3月に改正を行った基本的事項(注2)(環境省告示)等を踏まえ必要な改定を行うこととされており、「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日公布 厚生省令第61号)」についても改正する必要があることから、今般、改正案に関して広く国民の皆様の御意見を募集致します。


(注1)
環境影響評価法に基づく主務省令は、事業の種類ごとに方法書の記載事項、第二種事業の判定基準、環境影響評価の項目及び手法の選定指針及び環境保全措置に当たっての指針等に関して主務大臣が定めることとされているもの。(制度上の位置付けについては「別紙1」を参照)
(注2)
基本的事項及びその改正(本年3月)については環境省ホームページ(環境影響評価の基本的事項(環境省告示)の改正について:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=5843)をご覧ください。

1.廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令改正案の概要(「別紙2」を参照)

 なお、事業者が環境影響評価の項目及び手法を選定するに当たって勘案する「参考項目」は、「別紙3」のとおり。

2.「環境影響評価法に基づく主務省令の改正案(概要)」に関する意見募集の実施

(1)改正案の概要の入手方法

(2)意見の提出方法

3.問い合わせ先


添付資料