環境影響評価法において事業の種類ごとに主務大臣が定める基準・指針に関して、事業の種類に拘わらず横断的に基本となるべき事項で、環境大臣が定めるもの。具体的には、以下の3つで構成されている。
(1) | 事業の特性やその事業が立地する周辺地域の状況により、法律の対象事業ととしてアセス手続を行うか否かの判定を行うこととされている第二種事業の判定に当たっての基準(判定基準)に関する基本的事項。 |
(2) | 事業者が環境影響評価の項目や調査等の手法を選定するに当たっての指針(環境影響評価項目等選定指針)に関する基本的事項。 |
(3) | 事業者が環境保全のための措置を検討するに当たっての指針(環境保全措置指針)に関する基本的事項。 |
また、上位計画段階の環境影響評価として実施される港湾計画についても、同様に環境影響評価の項目や手法の選定指針及び環境保全のための措置に関する指針に関して、基本的事項を定めている。
基本的事項は、5年程度ごとを目途に点検し、その点検結果を公表するものとされている。環境省では、平成16年度に有識者からなる「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」を設置し、この委員会で取りまとめられた報告を踏まえ、点検の結果を公表するとともに、この結果に関するパブリックコメントの募集を行った。本改正は、この点検結果やパブリックコメントの内容を踏まえて行ったものである。
「資料1:環境影響評価の基本的事項の改正の概要」及び「資料3:港湾計画に係る環境影響評価の基本的事項の改正の概要」のとおり。
この基本的事項の改正を踏まえ、対象となる事業の種類ごとに定められる主務省令及び港湾計画に係る主務省令が、環境省との協議を経て改正されることとなる。