「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」報告の公表及び基本的事項に関する点検の結果の公表とこれに関するご意見の募集について

  1.  環境影響評価法に基づく「基本的事項」(注)については、それに用いられている科学的知見の妥当性を常に検討するとともに、その検討や環境影響評価の実施状況に係る検討を踏まえ、必要な改定を随時行うこととされ、さらに、基本的事項の内容全般について、5年程度ごとを目途に点検し、その点検結果を公表するものとされています。
  2.  環境省では、この点検を行うに当たって、有識者からなる「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」を設置し議論を重ねてきたところですが、今般、本委員会の報告がとりまとめられました。
  3.  環境省では、この委員会報告を公表するとともに、この委員会報告を踏まえた環境影響評価の基本的事項に関する環境省による点検の結果について公表し、2月21日(月)より、環境省の点検結果に関して広く国民の皆様の御意見を募集致します。



(注)「基本的事項」とは、事業の種類ごとに主務大臣が定める基準・指針に関する基本的事項で、環境大臣が定めるもの。具体的には、以下の3つで構成されているもの。(「資料1」を参照)
[1] 事業の特性やその事業が立地する周辺地域の状況により、法律の対象事業となるか否かの判断を行うこととされている第二種事業の判定に当たっての基準に関して、事業の種類に拘わらず横断的に基本となるべき事項(判定基準に関する基本的事項)。
[2] 事業者が、環境影響評価の項目や調査等の手法を選定するに当たっての指針に関して、事業の種類に拘わらず横断的に基本となるべき事項(環境影響評価項目等選定指針に関する基本的事項)。
[3] 事業者が、環境保全のための対策を検討するに当たっての指針に関して、事業の種類に拘わらず横断的に基本となるべき事項(環境保全措置指針に関する基本的事項)。

1.「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」報告

(1)委員会の概要
 環境影響評価の基本的事項に関する環境省による点検に際して助言を行うことを目的として、昨年4月に総合環境政策局長の委嘱により有識者からなる委員会(座長:生態工学研究所代表 須藤隆一、他13名からなる)として設置されたものである。

(2)委員会報告の概要
 報告においては、「基本的事項に関する課題」が幅広くとりまとめられているとともに、その内、基本的事項の見直しに直接的につながると考えられた事項について「基本的事項において対応が必要な事項」としてとりまとめられている。
 さらに、委員会における議論を通じて環境影響評価に関して幅広い視点からの指摘がなされ、これらについても基本的事項そのものとは必ずしも直接的に関係しないものの、今後の環境影響評価制度の円滑な実施に向けて重要と考えられる事項として盛り込まれている。
 詳細については、「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会 報告」のとおりである。(報告全文及び検討会の検討内容は、「資料2」を参照)

2.環境影響評価の基本的事項に関する点検の結果


 「資料3:環境影響評価の基本的事項に関する点検の結果」(基本的事項に関する課題及び改正を要する事項の概要)のとおり。

3.「環境影響評価の基本的事項に関する点検の結果」に関するパブリックコメントの実施


(1)点検の結果の入手方法

○ 環境省ホームページ(http://www.env.go.jp)のパブリックコメント欄を参照。

○ 環境省総合環境政策局環境影響評価課の窓口にて配布
 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎5号館 25階(日比谷公園側)


(2)意見の提出方法

○ 郵送、ファクシミリ又は電子メールにて、3月4日(必着)までに以下の「問い合わせ先」まで提出して下さい。

○ 提出に当たっては、「基本的事項の点検結果に対する意見」と明記し(電子メールの場合は、件名欄に記載)、[1]氏名(又は名称)、[2]住所(又は所在地)、及び[3]電話番号を記載願います。これらにつきましては、個人の氏名、住所及び電話番号を除き公表される場合があります。

○ 頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。


(3)問い合わせ先

○ 環境省総合環境政策局環境影響評価課
 郵便番号:100-8975
 住所:東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
 ファクシミリ番号:03−3581−2697
 電子メールアドレス:sokan-hyoka@env.go.jp


添付資料