1.経緯 |
(1)平成9年6月13日に公布された環境影響評価法に基づき、環境庁は、同法の公布後6ヶ月以内に、第二種事業の判定の基準、環境影響評価の項目等の選定の指針及び環境の保全のための措置に関する指針のそれぞれに関し、対象となる事業の種類に横断的な基本となるべき事項(基本的事項)を定めて、公表することとされている。
また、上位計画段階の環境影響評価として実施される港湾計画についても、同様に環境影響評価の項目等の選定の指針及び環境の保全のための措置に関する指針に関する基本的事項を定めて、公表することとされている。
(2)当該「基本的事項」の策定に当たっては、環境に係る学識経験者の専門的な知見からの助言を受けることを目的に、平成9年8月に環境庁企画調整局長の委嘱により「環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会」を設置しており、本委員会における検討の結果は、11月25日に「基本的事項に盛り込むべき事項」報告として取りまとめられ、同日公表された。
(3)環境庁は、この報告の内容に沿って、「基本的事項」の原案を作成し、環境影響評価法第4条第10項及び第13条の規定に基づき(港湾計画に関しては法第48条の規定により準用)、関係する行政機関の長に協議を行い、12月12日付け官報において環境庁告示により公表された。
2.「基本的事項」の概要 |
本基本的事項においては、第二種事業の判定基準に関する事項、環境影響評価項目等選定指針に関する事項、環境保全措置に関する事項、都市計画特例に関する読替え、基本的事項等の見直しについて定めており、その概要は、資料1のとおりである。
なお、港湾計画に係る基本的事項については、資料2のとおりである。
3.今後の対応 |
この基本的事項に基づき、対象となる事業の種類毎に、第二種事業の判定基準、環境影響評価項目等選定指針及び環境保全措置指針に係る主務省令が、法公布後1年を超えない範囲で、環境庁に協議した上で定められることとなる。