(3) 発電所に係る手続について(第60条及び電気事業法)
1.特例の趣旨
発電所については、 | |
ア) | 過去二十年間、電源立地の円滑化のため、通商産業省の省議アセス制度において、手続の各段階から国が監督指導し、十分な実績を上げてきていること |
イ) | 民間事業者の個別事業が電力の安定供給という国の施策と強い関わりを持つという特殊な性格を有するものであること |
から、環境影響評価法の手続に加えて、電気事業法を改正し、手続の各段階で国が関与する特例を設けることとした。 |
2.特例の概要
環境影響評価法の手続に、次の手続を加えるとともに、環境影響評価書に従っているものであることを工事計画の認可の要件とした。
○ | 環境影響評価の項目や手法の選定の手続(環境影響評価方法書の手続)における経済産業省の勧告 |
○ | 環境影響評価準備書に対する経済産業省の勧告 |
○ | 環境影響評価書に対する経済産業省の変更命令 |
○ | 各種書類の記載事項の追加 |
・ | 第二種事業の判定に係る届出書類に、簡易な環境影響評価の結果を添付 |
・ | 環境影響評価方法書に詳細な環境影響評価の手法を記載 |
・ | 環境影響評価準備書・環境影響評価書に勧告・命令の内容を記載 |