環境影響評価法の概要
2.環境影響評価法の概要
2-2 特例の概要
(2) 港湾計画に係る手続について(第47~48条)
1.特例の趣旨
港湾法(昭和25年法律第
218号)に規定する重要港湾に係る港湾計画に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全が環境に及ぼす影響について、環境影響評価手続を行うこととしている。
2.特例の概要
(1)
対象となる港湾計画
重要港湾の港湾管理者は、港湾計画の決定又は変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとする場合には、環境影響評価(港湾環境影響評価)その他の手続を行わなければならないものとする(第49条第1項関係)。
(2)
第二種事業に係る判定に相当する手続及び方法書の作成手続の省略
港湾計画は計画段階での環境影響評価であることにかんがみ、第二種事業に係る判定に相当する手続及び方法書の作成手続を行わないものとする(第49条第2項関係)。
(3)
環境影響評価の結果の反映について
港湾管理者は、港湾計画の決定又は変更を行う場合には、評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする(第49条第3項関係)。