環境影響評価法の概要
2.環境影響評価法の概要
2-2 特例の概要
(1) 都市計画に定められる対象事業等に関する手続について(第39~46条)
1.特例の趣旨
対象事業が市街地開発事業として都市計画に定められる場合又は対象事業に係る施設が都市施設として都市計画に定められる場合には、当該都市計画の決定又は変更をする者(都道府県、指定都市又は市町村。二都府県にまたがる都市計画にあっては、国土交通大臣(地方整備局長等)又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)が、事業者に代わるものとして、当該対象事業についての環境影響評価手続を行うこととしている。
2.特例の概要
(1)第二種事業に係る判定について
第二種事業に係る判定については、第二種事業に係る届出を行う主体を都市計画決定権者とするほか、届出先に都市計画の認可等を行う国土交通大臣又は都道府県知事(以下「都市計画認可権者」という。)を加え、届出を受けた事業の免許等を行う者と都市計画認可権者が、都道府県知事の意見を求めた上で、第二種事業に係る判定を行うものとする(第39条関係)。
(2)方法書から準備書までの手続について
方法書から準備書までの手続については、環境影響評価手続を行う主体を都市計画決定権者とする(第40条関係)。この場合において、次のような規定を整備する。
- 準備書の公告を都市計画の案の公告と併せて行うこと(評価書についても同様の規定を整備)(第41条第1項関係)。
- 準備書の縦覧を都市計画の案の縦覧と併せて行うこと(評価書についても同様の規定を整備)(第41条第2項及び第3項関係)。また、これに伴い、都市計画の案の縦覧期間等を準備書の縦覧期間等と合わせること(第42条第1項関係)。
- 一般意見の内容が、準備書に対するものか都市計画の案に対するものか判別できないときに、そのいずれでもあるとみなすこと(第41条第4項関係)。
(3)評価書の作成等について
評価書の作成等を行う主体を都市計画決定権者とするとともに、事業の免許等を行う者と都市計画認可権者の両者が、環境大臣の意見を聴いた上で、都市計画決定権者に対し評価書について意見を述べることができるものとする(第40条第2項で読み替える第24条関係)。また、都市計画決定権者は、評価書の補正の判断に当たり、都市計画地方審議会に都市計画の案と併せて付議するものとする(第41条第5項関係)。
(4)環境影響評価の結果の反映について
環境影響評価の結果は、事業の免許等の処分に反映されるほか、都市計画決定権者が、都市計画決定を行うに当たり評価書の記載により環境の保全が図られるようにするとともに、都市計画認可権者が、当該都市計画が環境の保全について適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査することとする(第42条第2項及び第3項関係)。
(5)
その他
事業者の行う環境影響評価との調整規定を整備するとともに(第44条関係)、都市計画決定権者が環境影響評価手続を行うために必要な協力を事業者に求めることができるものとする(第46条関係)。
都市計画に定められる対象事業に関する特例の流れ