環境影響評価法の概要

2.環境影響評価法の概要

2-2 特例の概要

(1) 都市計画に定められる対象事業等に関する手続について(第39~46条)

1.特例の趣旨
 対象事業が市街地開発事業として都市計画に定められる場合又は対象事業に係る施設が都市施設として都市計画に定められる場合には、当該都市計画の決定又は変更をする者(都道府県、指定都市又は市町村。二都府県にまたがる都市計画にあっては、国土交通大臣(地方整備局長等)又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)が、事業者に代わるものとして、当該対象事業についての環境影響評価手続を行うこととしている。

2.特例の概要



 都市計画に定められる対象事業に関する特例の流れ