(各都道府県及び各政令指定都市環境担当部(局)長あて環境庁企画調整局環境管理課長通知)
「環境影響評価の実施について」の閣議決定(昭和五九年八月二八日)の記の環境影響評価実施要綱に規定された手続等の趣旨、内容等については、昭和六〇年一〇月二五日環企管第一〇三号をもつて都道府県知事及び政令指定都市市長あて企画調整局長から通知されたところであるが、その運用等については、左記の事項に留意の上、本閣議決定に基づく環境影響評価が適切かつ円滑に行われるよう、御理解と御協力をお願いする。
また、本通知の貴管下市町村(特別区を含み、政令指定都市を除く。)への周知方お願いする。
記
一 関係地域
関係地域は、事業者が定めるものであるが、地域の実情を踏まえ適切に定められる必要があり、関係都道府県知事及び関係市町村長においては、事業者の求めに応じ、必要と認める情報を提供するよう、協力をお願いする。
二 公告
公告は、事業者が行うものであるが、関係住民が通常その内容を知りうる方法により行われる必要があり、関係都道府県知事及び関係市町村長においては、準備書及び評価書の送付を受けるとともに、公告について公報や広報紙への掲載、掲示場への掲示等の公的な手段の活用が図られるよう、協力をお願いする。
三 縦覧
縦覧は、事業者が行うものであるが、関係住民が容易に利用できる方法により行われる必要があり、関係都道府県知事及び関係市町村長においては、その庁舎等の公的な場所の活用が図られるよう、協力をお願いする。
四 説明会
説明会は、事業者が行うものであるが、その開催の日時、場所については、地域の実情を踏まえ、関係住民の参集の便をも考慮して適切に定められる必要があり、関係都道府県知事及び関係市町村長においては、事業者の求めに応じ、必要と認める情報を提供するよう、協力をお願いする。
五 関係都道府県知事等の意見
関係都道府県知事及び関係市町村長は、準備書に対する関係住民の意見の概要を記載した書面の送付を受けるとともに、地域の環境保全の見地から適切な意見を述べるよう、協力をお願いする。
また、関係都道府県知事が関係市町村長の意見を聴くに当たつては、期限を付して、文書により意見を述べるよう求めることとし、関係市町村長はその期限内にできるだけ速やかに意見を述べるよう、関係都道府県知事は三か月の期限内にできるだけ速やかに意見を述べるよう、協力をお願いする。
六 資料の提供
調査、予測及び評価は、事業者が行うものであるが、事業者が把握することの困難な情報もあり、他方、関係都道府県知事及び関係市町村長は地域の環境について広範な情報を有していることに鑑み、関係都道府県知事及び関係市町村長においては、事業者の求めに応じ、地域の実情等から準備書又は評価書の作成に必要と認める範囲において、既に得ている資料を提供し、必要に応じ助言等を行うよう、協力をお願いする。
七 体制の整備
都道府県及び市町村において、全体として現有の職員の活用を図り、徒らに職員の増加を招くことのないよう配意しつつ、環境影響評価の適切かつ円滑な実施を期すための所要の体制整備が図られるよう、協力をお願いする。
八 地方公共団体の環境影響評価に関する施策における配意
地方公共団体の環境影響評価に関する施策との関係については、「『環境影響評価の実施について』の閣議決定について」(昭和五九年一二月二一日環企管第一二七号環境事務次官発貴職あて通知)により基本的な内容が示されているが、条例等の施策については、以下により実施要綱との整合性に配意するようお願いする。
(一) 環境影響評価の手続等について
① 実施要綱の対象事業が条例等の対象事業である場合に、環境影響評価の手続等の実施が二度手間となるのを避けるため、条例等に規定された国等の行う事業についての手続等の協議・調整規定等を活用し、実施要綱を基本として手続等の一本化の調整が図られるよう、配意方お願いする。
② 実施要綱の対象事業以外の事業については、実施要綱の手続等との整合性が図られるよう、配意方お願いする。
(二) 公害及び自然環境以外の分野について
閣議決定は公害及び自然環境の分野を対象とするものであるが、条例等においてそれ以外の日照、電波障害、文化財等を対象としている場合においても、その手続等については、二度手間となるのを避けるための所要の調整について配意方お願いする。