環境影響評価実施要綱に基づく手続等に必要な共通的事項(昭和五九年一一月二一日環境影響評価実施推進会議決定)三(三)に基づき、左記の条例及び地方公共団体の長が定めた措置を相当手続等が定められているものとして指定する。
記
川崎市環境影響評価に関する条例(昭和五一年川崎市条例第四一号)
北海道環境影響評価条例(昭和五三年北海道条例第二九号)
神戸市環境影響評価要綱(昭和五三年神戸市告示第六〇号)
環境保全に関する環境影響評価指導要綱(昭和五三年岡山県告示第一〇二三号)
名古屋市環境影響評価指導要綱(昭和五四年名古屋市告示第四七号)
開発整備事業等に係る環境影響評価の手続に関する要綱(昭和五四年兵庫県告示第四七九号の三)
環境影響評価の実施に関する指導要綱(昭和五四年三重県告示第一〇七四二号)
長崎県南部総合開発計画に係る環境影響評価書案の公表実施要綱(昭和五四年長崎県告示第三六〇号)
尼崎市環境影響評価指導要綱(昭和五四年尼崎市告示第二五四号)
横浜市環境影響評価指導指針(横浜市環境影響評価に関する手続要領)(昭和五五年一月一四日)
長崎県環境影響評価事務指導要綱(昭和五五年七月一日)
東京都環境影響評価条例(昭和五五年東京都条例第九六号)
神奈川県環境影響評価条例(昭和五五年神奈川県条例第三六号)
千葉県環境影響評価の実施に関する指導要綱(昭和五五年千葉県告示第一〇〇七号)
埼玉県環境影響評価に関する指導要綱(昭和五六年埼玉県告示第一六九号)
滋賀県環境影響評価に関する要綱(昭和五六年滋賀県告示第一一二号)
八尾市環境影響評価実施要綱(昭和五六年七月二九日)
広島県環境影響評価の実施に関する指導要綱(昭和五七年広島県告示第一三五三号)
茨城県環境影響評価要綱(昭和五八年茨城県告示第五九一号)
香川県環境影響評価実施要綱(昭和五八年香川県告示第七一七号)
長野県環境影響評価指導要綱(昭和五九年長野県告示第五号)
大阪府環境影響評価要綱(昭和五九年大阪府公告第九号)