[改定]
平成4年6月24日
(事業者)
一 環境影響評価実施要綱(以下「要綱」という。)第一の二の「別に定める者」は、要綱第一の一の対象事業(以下「対象事業」という。)を実施しようとする次に掲げる者(委託に係る対象事業にあつては、その委託をする次に掲げる者)とする。
(一) 国又は対象事業をその業務として行う特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)
(二) 対象事業の実施に係る次に掲げる免許、特許、許可、認可若しくは承諾若しくは指示若しくは命令を受け、又は対象事業の実施に係る次に掲げる届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものをいう。以下同じ。)をして対象事業を実施しようとする者(指示又は命令を受けて行う対象事業については当該指示又は命令を行う国の行政機関を当該事業者に代わるものとすることができる。)
① 要綱第一の一(一)の対象事業の実施に係るもの
道路整備特別措置法第二条の二の施行命令及び同法第三条第一項若しくは第四項、第七条の十二第一項若しくは第四項又は第七条の十四第一項若しくは第六項の許可、首都高速道路公団法第三十条第一項の指示、阪神高速道路公団法第三十条第一項の指示並びに本州四国連絡橋公団法第三十条第一項の指示
② 要綱第一の一(二)の対象事業の実施に係るもの
水資源開発公団法第十九条第一項の指示、工業用水道事業法第三条第二項又は第六条第二項の許可及び水道法第六条第一項若しくは第十条第一項又は第二十六条若しくは第三十条第一項の認可並びに河川工事にあつては、河川法第七十九条第一項又は第二項の認可
③ 要綱第一の一(三)の対象事業の実施に係るもの
全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の認可及び鉄道事業法第十二条第一項の認可
④ 要綱第一の一(四)の対象事業の実施に係るもの
航空法第三十八条第一項又は第四十三条第一項の許可及び同法第五十五条の三第一項の認可
⑤ 要綱第一の一(五)の対象事業の実施に係るもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の許可及び同法第九条の三第一項の届出並びに公有水面埋立法第二条第一項の免許及び同法第四十二条第一項の承認
⑥ 要綱第一の一(六)の対象事業の実施に係るもの
土地区画整理法第五十二条第一項若しくは第五十五条第十二項又は第六十六条第一項若しくは第六十九条第十二項の認可、住宅・都市整備公団法第四十一条第一項又は第十四項の認可及び地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する住宅・都市整備公団法第四十一条第一項又は第十四項の認可
⑦ 要綱第一の一(七)から(十)までの対象事業の実施に係るもの
都市計画法第五十九条第一項又は第二項の認可、同条第三項の承認及び同法第六十三条第一項の認可又は承認
⑧ 要綱第一の一(十一)の対象事業の実施に係るもの
地域振興整備公団法第十九条の二第一項の認可、環境事業団法第二十一条第一項の認可及び農用地整備公団法第二十条第一項の指示又は同法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十条第一項の指示
(三) 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第一号の補助金及び同項第二号の負担金並びにこれらに係る同条第四項第一号の間接補助金等をいう。以下同じ。)の交付を受けて対象事業を実施しようとする者
(評価書送付先)
二 要綱第三の一(一)の「別に定める者」は次の(一)から(三)までに掲げる評価書の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。
(一) 一の(二)で定める免許、特許、許可、認可、若しくは承認(以下「許認可等」という。)、一の(二)で定める指示若しくは命令(以下「指示等」という。)又は一の(二)で定める届出(以下「届出」という。)を要する対象事業に係る評価書 当該許認可等、指示等又は届出の受理を行う者
(二) 国の補助金等の交付を受けて行う対象事業((一)に定めるものを除く。)に係る評価書 当該国の補助金等の交付の決定を行う者
(三) 一の(一)の法人(以下「公団等」という。)が行う対象事業((一)及び(二)に定めるものを除く。)に係る評価書 当該対象事業に関し公団等を監督する者
(経過措置)
三 要綱第四の二により「別に定める」とされた経過措置は次のとおりとする。
(一) 次に掲げる事業については、要綱に基づく措置(要綱第二及び第三に係る部分に限る。以下特段の定めがない限り同じ。)は適用しない。
① 次の事業で要綱に基づく措置の施行の際対象事業に該当し、当該措置の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せずに実施されるもの(軽微な変更をして実施されるものを含む。)
イ その実施につき許認可等、指示等又は届出を要する事業で施行日前に許認可等若しくは指示等が与えられ、又は届出がなされたもの
ロ 施行日前にその実施のための国の補助金等の交付の決定がなされた事業
ハ 高速自動車国道法第五条第一項に規定する整備計画又は特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画に基づいて実施される事業で施行日前に定められた当該国の計画に基づいて実施されるもの
ニ 公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を要する事業で施行日前に同法第三条第一項の告示が行われたもの
② 要綱に基づく措置の施行の際対象事業に該当していない①のイからニまでに掲げる事業で施行日以後内容の変更(公害の防止及び自然環境の保全に支障がないものに限る。)により対象事業となつたもの
(二) 許認可等、指示等及び届出並びに特定多目的ダム法第四条第一項に規定する基本計画に基づくことを要しない対象事業(国の補助金等の交付を受けて実施される事業を除く。)については、施行日から起算して六月を経過するまでは、要綱に基づく措置は適用しない。
(三) 要綱に基づく措置の施行の際、対象事業((一)及び(二)に該当するものを除く。)について、要綱に基づく措置(要綱第二に係る部分に限る。)による手続等に相当する環境影響評価に関する手続その他の行為(以下「相当手続等」という。)が定められているものとして環境庁長官が指定する条例又は施行日前に地方公共団体の長が定めた相当手続等に関する措置で環境庁長官が指定するもの(以下「条例等」という。)の定めるところに従つて相当手続等が行われている場合には、要綱に基づく措置(要綱第二に係る部分に限る。)にかかわらず、施行日以後も、引き続き当該条例等の定めるところに従つて相当手続等を行うことができる。
(四) 要綱に基づく措置の施行の際、対象事業((一)及び(二)に該当するものを除く。)について、国の行政機関が定めた相当手続等に関する措置で主務大臣が指定するもの(以下「相当措置」という。)の定めるところに従つて相当手続等が行われている場合には、要綱に基づく措置(要綱第二に係る部分に限る。)にかかわらず、施行日以後も引き続き当該相当措置の定めるところに従つて相当手続等を行うことができる。
(五) (三)及び(四)により相当手続等が行われた対象事業(施行日前に相当手続等の全部が行われたものを含む。)については、要綱に基づく措置(要綱第三に係る部分に限る。)は適用しない。
(六) 施行日以後引き続き(四)の相当措置に定めるところに従つて相当手続等が行われている場合において、事業者その他当該相当手続等を行うべき者が当該相当手続等を行わないこととしたときは、事業者は、要綱に基づく措置による手続等を行うものとする。この場合において、これらの相当手続等で既に行われたものについては、それぞれ要綱に基づく措置の相当部分により行われた手続等とみなす。
(七) 環境庁長官が(三)により指定しようとするときは、当該地方公共団体の長の意見を聴くものとする。
(八) (一)から(七)までに定めるもののほか、要綱に基づく措置の施行に関し必要な経過措置については、主務大臣が環境庁長官と協議して定めることができる。
(主務大臣)
四 要綱において主務大臣は、次の①から④までに掲げる対象事業の区分に応じ、それぞれ次に定める大臣とする。
① 許認可等、指示等又は届出を要する対象事業 当該許認可等、指示等又は届出に係る事務を所掌する大臣
② 国の補助金等の交付を受けて行う対象事業(①に定めるものを除く。) 当該対象事業に関する国の補助金等の交付の決定に係る事務を所掌する大臣
③ 公団等が行う対象事業(①及び②に定めるものを除く。) 当該対象事業に関する監督に係る事務を所掌する大臣
④ 国が行う対象事業(③に定める対象事業以外のもの又は土地改良法の規定により国が実施するものに限る。) 当該対象事業に係る事業者としての国の行政機関の長たる大臣
(手続等の併合)
五 複数の事業及び事業者に係る手続等の併合については次のとおりとする。
(一) 一又は二以上の事業者が相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとするときは、これらの事業者は、これらの対象事業について、併せて、要綱第二の一(一)による調査等を行い、準備書を作成することができる。
(二) 二以上の事業者が一の対象事業又は相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合において、これらの事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、当該一の対象事業について、又は当該二以上の対象事業について、併せて、要綱第二の一(一)による調査等を行い、準備書を作成するものとする。この場合、要綱第二の二から五まで(三(一)を除く。)及び第三の一(一)において事業者が行うこととされている手続についても代表する者が行うものとする。