平成15年度 第1回環境負荷分科会

資料 2

目  次

環境負荷分野の対象範囲
2 環境負荷分野の特徴
3 スコーピングの実施手順
1) 事業特性・地域特性把握の考え方
2) 事業特性の把握
3) 地域特性の整理
4) 環境影響評価項目の選定
5) 予測、評価手法の選定
4 環境影響評価の進め方
1) 調査
2) 予測
3) 環境保全措置
4) 評価
5 事後調査の進め方
6 ケーススタディ
【ケーススタディ1】複数のSystem boundaryを設定した予測例
【ケーススタディ2】事業が誘発する環境負荷の低減を考慮した予測・評価

 

1 環境負荷分野の対象範囲

   一般に「環境への負荷」とは、環境に影響を及ぼす行為・要因によって発生する汚染物の排出、資源の消費全般を指すものと考えることができる。
   このうち、環境影響評価法における「環境への負荷」分野の対象範囲は、「環境基本法第二条第2項の地球環境保全に係る環境への影響のうち温室効果ガスの排出量等環境への負荷量の程度を把握することが適当な項目又は廃棄物等」(基本的事項)とされており、対象項目は、「温室効果ガス等の地球環境保全にかかわり負荷量で把握すべき項目」と「廃棄物等」に区分される。

(1) 温室効果ガス等で対象とする環境要素

   環境影響評価において温室効果ガス等として対象とする環境要素には、以下のものが含まれる。
   ・温室効果ガス
   ・オゾン層破壊物質
   ・有害化学物質
   ・その他(熱帯材の使用 等)

   このうち温室効果ガスについては「地球温暖化対策の推進に関する法律」(地球温暖化対策推進法)第二条第3項で、オゾン層破壊物質については「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」第二条第1項で、それぞれ対象物質が定められている。
   有害化学物質には、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)第二条2項に定められている第一種指定化学物質等の人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質であり、濃度でなく環境中への排出量で把握することが適当な物質が相当する。
   また、その他に資源消費のうち、熱帯材の使用等の地球環境と密接に関わるものが対象となる。

(2) 廃棄物等で対象とする環境要素
   廃棄物とは、固形状または液状の汚物や不要物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)においては、一般廃棄物と産業廃棄物に区分される。また、資源の循環的な利用の観点からは「循環型社会形成推進基本法」において、廃棄物及びその他の人為的な活動によって副次的に得られる物品のうち有用であり、それらを循環的に利用することで環境への負荷が低減できるものを循環資源としている。
   環境影響評価において廃棄物等として対象とする環境要素には、廃棄物としての一般廃棄物及び産業廃棄物のほか、循環資源が含まれる。(図 1-1参照)

2 環境負荷分野の特徴

(1) 環境負荷分野の環境影響
  [1] 環境負荷発生と環境影響の発生する時間・空間の関連

   環境負荷分野で対象とする環境要素では、環境負荷の発生と環境影響の発生の時間的・空間的な関連が明確でない状況が存在する。
   温室効果ガスの場合では、地球全体の平均気温上昇による海水面上昇や、異常気象による渇水や洪水等が環境影響として指摘されているが、これらの現象は、長期にわたる過剰な排出により大気中に蓄積された温室効果ガス全体によって全球規模で発生しているものである。従って、個別事業によって発生した温室効果ガスについて言えば、その負荷が環境影響の発生に寄与していることは間違いないが、両者の因果関係を想定することは実質的には不可能である。
   廃棄物等の場合においても、廃棄物の処理・処分のための広域的な移動や、処理・処分における行為(焼却や埋立等)が引き起こす環境影響(焼却施設や処分場での環境問題等)は、廃棄物の発生する時間(時点、期間)・空間(場所)と相違する場合がある。

[2] 環境影響の多様性

   環境負荷分野で対象とする環境要素では、負荷の発生によって引き起こされる環境影響の種類が多様である。例えば、温室効果ガスの場合には、前述した海面上昇や異常気象による種々の影響がある。また、廃棄物等の場合には、焼却における大気汚染、ダイオキシン等有害化学物質の排出、処分場造成による自然地の消滅、処分場排水による水質汚濁等がある。そのため負荷の発生を制御・抑制することにより、多様な環境要素に対して保全効果を期待できる。

[3] 事業が誘発する行為による環境負荷

   環境負荷分野で対象とする環境要素によって発生する環境影響は、前述のとおり負荷の排出される時間・場所と相違する場合があるが、さらに、対象事業によって事業実施区域で排出されなくとも、事業実施に必要な資材・エネルギーの供給や輸送、廃棄物の処理に伴う環境負荷の発生等、事業が誘発する行為によっても負荷が発生することにも留意する必要がある。
   例えば、電力利用は電力消費者が直接二酸化炭素を排出するものではないが、電力の相当部分が化石燃料を原料とした発電により供給されることから、事業者の省電力の配慮が環境負荷の削減に結びつくことは明らかである。

(2) 環境負荷分野における予測・評価

   環境負荷分野以外の項目では、例えば大気汚染における大気汚染物質濃度のように環境の状態の変化を対象として予測・評価を行う。一方、環境負荷分野では、事業特性から求められる環境負荷の発生・排出量、その削減量及び削減のための努力を対象として予測・評価を行うこととなり、評価においても異なる考え方が必要となる。

(3) 環境負荷分野における環境保全対策
[1] 事業計画立案時における環境保全への配慮

   環境負荷分野における環境保全対策は、それ自体が事業計画を規定するものが多い。例えば、二酸化炭素排出の最大の要因はエネルギー消費であることが多いため、二酸化炭素排出量削減の対策としてはエネルギー利用を含む供給計画(電気、ガス、石油等)についての検討も必要になる。また、廃棄物等については、法令等に則り適正に処理・処分されるだけでなく、循環型社会の形成に資するための事業者の責務として発生抑制及び再生利用の推進等を事業計画の段階で検討することが望ましい。
   したがって、環境負荷分野における環境保全対策は、事業計画の修正や変更を必要とする場合が多いため、事業計画立案の早期段階から環境保全に関する配慮を行うことが事業の円滑な推進にも重要となる。

[2] スコーピング段階における保全方針の明示

   環境負荷分野においては、環境要素の現状を把握するための現地調査は不要であり、予測に必要となる情報の多くは、スコーピング段階の地域特性や事業特性の把握により収集・整理できる。そのため、他の分野と比較してスコーピング段階で環境保全対策についての検討が行いやすい。
   したがって、スコーピング段階から削減目標等を考慮した保全方針を検討し、可能な限り方法書に「環境保全の基本的考え方」として記載することが望ましい。これにより、事業者の環境保全への考え方が住民等に対しより確実に伝達可能となり、理解が得られるものと考えられる。また、住民等からの意見の把握をより早期段階に把握することが可能となり、効率的な環境影響評価手続きを進めることができると考えられる。

[3] 必要とされる環境保全措置

   環境負荷分野以外の分野では、例えば騒音における防音壁など周辺に存在する保全対象への影響の低減を目的とした対策を講じることができる。しかし、環境負荷分野では、前述の例のような対症療法的な対策を講じることは不可能である。
   したがって、環境負荷分野では他の分野と比べ、事業計画そのものに対する代替案を検討することがより重要になる。また、環境への影響が多岐にわたることを考慮すれば、例えば廃棄物の再資源化に伴う種々の活動により温室効果ガスが排出されるように、ある環境要素への対策が全ての環境要素にとってプラスの効果になるとは限らない。そのため、事業者は環境保全に関する自らの考え方を、可能な限り客観的データを示して説明することが重要になる。

3 スコーピングの実施手順

1) 事業特性・地域特性把握の考え方

   事業特性・地域特性の把握は、対象事業や対象地域の特性や位置づけを明らかにし、環境影響評価の項目、予測・評価手法を選定するために必要な情報を得ることを目的として行う。従って、事業特性・地域特性の把握は各項目を環境影響評価の対象として選定するか否かを問わずに総括的・網羅的に実施されるべきものである。しかし、事業特性把握や地域特性把握の途中段階において、環境影響評価項目として選定しないと決定するに足る十分な情報が得られれば、当該項目に関する事業特性・地域特性把握をさらに充実させる必要はない。
   項目・手法選定のために必要な事業特性・地域特性は環境影響評価項目毎に異なるが、事業特性・地域特性としてのとりまとめは項目横断的に行う。また方法書等に記載する際には、事業・地域の全体像が把握しやすいように必要な情報を加えて記述する。

2) 事業特性の把握

   事業計画の内容が固まっていない早期の段階でのスコーピングにおいては、特に工事の実施に係る項目や供用後の施設の事業活動に係る項目など、詳細の把握が難しい場合があるが、類似事例等を参考に想定される内容について把握する。
把握すべき事業特性に係る情報については、事業種ごとに各主務省令において定められている。温室効果ガス等・廃棄物等に係る事業特性として、以下のような項目についてできるだけ整理する必要がある。
   なお、当該事業だけでなく、関連する施設や事業活動範囲を含めたシステム全体の効率向上による環境負荷の低減を図る場合などは、システムとして一体的に捉える範囲内の当該事業に関連する活動内容等についても把握する必要がある。

(1) 工事の実施に係る項目
工事の工種、工法、規模、期間
工事に使用する建設機械の種類、使用燃料種、台数
工事用車両の種類、使用燃料種、走行台数
工事に伴う切土量、盛土量、土質
工事に投入する資材の量、内容
除却する既設工作物の内容、規模
工事に伴い発生する建設副産物の処理計画等
(2) 施設等の存在・供用に係る項目
施設の内容、規模、供用期間
施設の稼働に伴う電気・熱使用量
施設の稼働に伴う燃料の種類及び使用量
施設の稼働に伴う原料・資材等の種類及び量
施設からの発生集中交通量
施設の稼働に伴い発生する廃棄物等の処理計画等

   これらの情報は方法書に事業の内容等として記載されるものであるが、記載に際しては方法書を読む者が事業内容等をイメージしやすいように工夫することが必要である。

3) 地域特性の整理

   地域特性の把握は、各環境影響評価項目毎の調査地域を包含し、かつ項目の選定、調査・予測・評価の手法選定のために十分な範囲において、必要十分な情報を収集する必要がある。
   環境負荷分野は、基本的に事業計画より求めた発生・排出量により予測・評価を行うため、当該事業から発生・排出される温室効果ガス等や廃棄物等が計画地周辺の地域特性に影響されることは少ない。また、事業実施前の当該地域における温室効果ガス等・廃棄物等の排出量、質等についても、当該事業からの発生・排出量には直接的には関連しない。
   しかし、当該事業の実施範囲外での廃棄物等の再資源化・処理を検討する場合や、温室効果ガスや廃棄物の排出量に係る計画や目標が定められている、あるいは最終処分場の不足等の地域特有の課題がある場合には、項目の選定、予測、評価及び環境保全措置の保全方針の検討にあたってこれらの状況を考慮しなければならない。

(1) 地域特性把握の範囲
 

   上記の通り、地域特性の把握の内容は主に地域における計画・目標や処理状況となるため、地域特性把握の範囲は事業の位置する自治体、あるいは廃棄物等の処理を一括して行う範囲などを勘案して決定する。

(2) 廃棄物等の処理・処分の状況
   事業計画地周辺における廃棄物等の処理施設及び受入れ施設の状況として、以下のような項目について整理する。
[1] 再資源化施設

・施設の位置
・施設の内容(対象物の種類、処理方法、処理能力、処理余力、再資源化物の種類、再資源化率、処理残さ 等)
・施設の環境保全対策

[2] 中間処理施設

・施設の位置
・施設の内容(対象物の種類、処理方法、処理能力、処理余力、処理残さ 等)
・施設の環境保全対策

[3]  最終処分場

・施設の位置
・施設の内容(対象物の種類、形式、埋立容量・面積、埋立残容量 等)
・施設の環境保全対策(遮水構造、浸出水処理、モニタリング 等)

[4]  その他の受入れ施設

・ストックヤード、建設発生土受入地の位置、対象物の種類、規模 等
・他工事や他工場等の受入れ対象物、位置、期間 等

(3) 関連法令等の整理

   以下に示すような法令等により温室効果ガス等・廃棄物等に関する削減対策の指定地域、削減計画・目標等の状況について整理する。また、業界団体等での目標等が定められている場合には、それらの状況についても整理する。

[1] 温室効果ガス等

・環境基本計画(国・地方公共団体)
・地球温暖化対策推進大綱(国)
・地球温暖化対策地域推進計画(地方公共団体)
・地域冷暖房推進地域(地方公共団体)
・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)(国)
・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理改善の促進に関する法律(PRTR法)(国)

[2] 廃棄物等

・環境基本計画(国・地方公共団体)
・循環型社会形成推進基本計画(国)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(国)
・一般廃棄物処理計画(地方公共団体)
・産業廃棄物処理計画(地方公共団体)
・資源の有効な利用の促進に関する法律(国)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(国)
・特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(国・地方公共団体)
・建設リサイクル推進計画2002(国)

4) 環境影響評価項目の選定

(1) 標準項目
   省令で定められた標準項目は、対象事業の種類毎の一般的な事業内容について実施すべき内容を定めたものであり、事業の内容や地域特性は全て異なるため、常に項目の追加、削除の必要が生じることに留意する。
   なお、標準項目を環境影響評価項目として選定しない場合や、標準外項目を環境影響評価項目として選定する場合には、各々その理由を明らかにすることが必要である。
   環境影響評価法の対象となる各事業毎の温室効果ガス等・廃棄物等に係る標準項目は表 3-1に示すとおりである。

(2) 環境影響評価項目の選定

[1] 影響要因の抽出
   影響要因の抽出は、各事業毎に規定された標準的な影響要因(標準項目の表の上欄に掲げられた影響要因の細区分)に対し、事業特性に応じて要因の削除及び追加を行うことにより実施する。
   要因の追加・削除は、表 3-2や表 3-3に示す温室効果ガスや廃棄物等の発生状況と当該事業との関連性を考慮して行う。

[2] 環境要素の抽出

   環境要素の抽出は、各事業毎に規定された標準的な環境要素(標準項目の表の右欄に掲げられた環境要素の細区分)に対し、要素の削除及び追加を行うことによる。なお、環境への負荷分野においては、基本的には上欄の事業による影響要因により想定される環境要素を抽出することとなるが、事業実施区域の計画等において重視されている環境負荷に係る項目等があれば、これらについても考慮する必要がある。
   温室効果ガスに係る環境要素の抽出にあたっては、事業特性から想定される排出量が少ない場合においても、温暖化係数が大きく地球温暖化への影響が大きい物質については環境要素として抽出することが重要である。
   また、有害化学物質を取り扱う製造業等の立地が想定される場合には、これらの物質についても考慮する。その際、物質濃度により評価することが適当と考えられる場合には大気環境や水環境等の分野で、環境中に放出される量により評価することが適当と考えられる場合には環境負荷分野で取り扱う。ただし、いずれにしても住民の関心や事業特性、地域特性等を考慮していずれの分野において取り扱うかを決定することが重要である。
   廃棄物等に係る環境要素は、表 3-4に示すような廃棄物等の種類に応じて影響の有無について考慮する。また、廃棄物等の中間処理によって発生する二次廃棄物についても留意する。

[3] 項目の検討
   影響要因と環境要素の関係から、環境影響評価の対象となる項目を選定する。この際に、標準項目の表において空欄となっている部分(標準項目の表に記載された影響要因と環境要素においては関連しないとされている部分)についても、事業の種類によっては影響要因の内容が若干異なることにより、対象とする必要が生じる可能性があることに留意する。


[4] 不必要な欄の削除
   項目として全く選定されなかった影響要因および環境要素を表から削除し、環境影響評価項目選定のマトリクスを完成する。

(3) 項目の削除と追加
   上で抽出された環境影響評価項目と、各事業区分毎に定められた標準項目を比較し、削除された項目及び追加された項目を把握した上で、各々について削除及び追加の考え方に合致していることを確認する。項目の削除及び追加は、以下のように定められた条件に合致していることが必要である。
[1] 項目の削除を行う場合

4 第一項の規定による項目の削除は、次に掲げる項目について行うものとする。

   一 標準項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度がきわめて小さいことが明らかである場合における当該標準項目

   二 対象事業実施区域又はその周辺に、標準項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合における当該標準項目

(主務省令 第六条)

   ここで、「影響がないあるいは著しく小さいことが明らかな場合」とは、標準項目の表の上欄に掲げられた影響要因の細区分に相当する行為対象がない場合や、廃棄物等発生量、排出ガス量等がきわめて少ないことが明らかであることを説明できることが必要である。
   また、廃棄物等・温室効果ガスは、対象事業実施区域周辺に対して直接的に影響を及ぼさないので、第二号は適用されない。

[2] 項目の追加を行う場合

5 第一項の規定による項目の追加は、次に掲げる項目について行うものとする。

   一 事業特性が標準項目以外の項目(以下この項において「標準外項目」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものである場合における当該標準外項目

(主務省令 第六条)

   標準外項目であっても、温室効果ガス等・廃棄物等が多量に発生若しくは排出され、環境への負荷が相当程度にのぼると懸念される場合は、項目の追加を行う。

5) 予測、評価手法の選定

(1) 予測、評価手法選定の考え方
   環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、環境影響評価の各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておく必要がある。環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、スコーピング段階における予測・評価手法の検討では、実際の環境影響評価における作業の流れとは逆に、「評価手法の検討→予測手法の検討」の順に検討を進める必要がある。
   また、環境負荷分野では、選定した環境要素の現状を把握するための現地調査は不要であり、保全方針の設定や評価の視点に必要な環境要素に係る削減計画や内容等は地域特性から、予測に必要な事業活動の活動量等は事業特性から、それぞれ得ることができる。このため、環境負荷分野は他の分野と比べて、スコーピング段階においてより具体的な保全方針や評価の視点を検討することができる。これらの検討結果は、できるだけ具体的に方法書に記載し、事業者の考え方をより確実に伝達するとともに、より早期段階から住民等からの意見を収集し、効率的な環境影響評価手続きを進めることが望ましい。

【事後調査を考慮した予測項目・手法】

  環境省では、企業や自治体等の主体的な環境への取り組みを進めていくため、事業活動が環境へ与える影響、環境への負荷および対策の成果等を的確に把握・評価するための指標として「環境パフォーマンス指標ガイドライン」(平成15年、環境省)をとりまとめている。

   供用後に「環境パフォーマンス指標ガイドライン」に基づき環境管理等を行うことが想定される事業においては、施設供用後の環境監理と環境影響評価の事後調査を一体化でき効率的である。

   このような場合は、スコーピング段階で「環境パフォーマンス指標ガイドライン」同様の項目や予測手法を選定する必要がある。

(2) 予測、評価の対象とする範囲の考え方
   環境負荷分野で対象とする環境要素は、その発生量・排出量で予測・評価するため、予測・評価の対象とする範囲は、環境影響の程度に応じて設定するものではない。環境負荷分野における予測・評価は、事業活動に伴い環境負荷が発生・排出されるシステムの範囲(System boundary)を設定し、その範囲内を対象として実施する。
   環境影響評価は、事業による環境への影響を極力回避・低減することが前提であるため、System boundaryは当該事業が実施される範囲を設定することが基本であり、その範囲内で発生する環境負荷や系外へ排出される環境負荷をいかに回避・低減しているかを評価する必要がある。その上で、事業者による環境負荷低減の積極的な努力として当該事業の実施範囲外での対策による環境負荷低減を含めて評価することが望ましい場合には、System boundaryを同一企業や地方公共団体等の事業活動範囲全体に広げることも可能である。ただし、System boundaryを広げることは、当該事業者の直接的な関与が低くなるため、予測の不確実性が大きくなることや環境保全措置の実施の確実性が小さくなることから、効果の確認のための事後調査を検討する必要があることに留意が必要である。
   また、このようにSystem boundaryは保全方針や評価の視点によって異なるため、スコーピング段階においてこれらの考えを明確にし、どのようなSystem boundaryを設定したのかを方法書に明示する必要がある。特に、System boundaryを当該事業の実施範囲外へ広げる場合には、その範囲内の関連施設等の事業特性を把握した上で、System boundaryの設定根拠を明確に示す必要がある。

【廃棄物分野における評価の視点とSystem boundary設定の例】

   環境負荷分野では、まず発生・排出される負荷を極力回避・低減すること(廃棄物等では発生抑制(リデュース)に相当)が重要であり、当該事業の実施範囲をSystem boundaryとして設定し、その範囲内での環境負荷の発生・排出量で予測・評価する必要がある(図 3-1 (1)参照)。

   さらに廃棄物については、循環型社会の形成を推進する観点から、当該事業から排出された廃棄物等を場外で積極的に再利用(リユース)、再生利用(リサイクル)及び熱回収(サーマルリサイクル)することも重要である。そのような事業者の努力を評価するためには、当該事業の実施範囲外の他事業、再資源化施設及び中間処理施設等も含めた適切なSystem boudaryを設定し、予測・評価することもできる(図 3-1 (2)~(4)参照)。

(3) 予測、評価対象とする時期・期間の考え方
   環境負荷分野の予測・評価の対象時期としては、以下のような時点・期間が考えられる(図 3-2参照)。
   (A):発生・排出等の最大時及び発生・排出等の定常時
   (B):事業開始から供用の終了に至るまでの期間
   (C):建設材料等の調達から事業終了後までの期間

   予測・評価は、環境負荷の発生・排出が定常になった時期については最低限対象とする必要がある(図 3-2(A) 参照)。
さらに、施設耐用年数の向上等による事業全体の環境負荷の低減を評価するためには、事業全体にわたる排出総量を対象とすることもできる(図 3-2(B) 参照)。
   また、事業によっては建設や供用段階だけでなく施設の解体・廃棄段階においても多量の負荷が発生する可能性があり、再資源化が容易な材料を用いるなど解体・廃棄段階における環境負荷を低減するような配慮が重要となる。このような事業者の努力を前向きに評価するため、撤去時まで含めた排出総量を対象とすることもできる(図 3-2(C) 参照)。

(4) 手法の重点化・簡略化
   温室効果ガス等・廃棄物等において手法の重点化・簡略化を検討する要素としては、以下のようなものが考えられる。


〔手法の重点化を検討する要素〕
   (a)想定される環境への影響が著しい場合
      想定される温室効果ガス等・廃棄物等の発生量が著しく大きい場合、処理・処分の困難な廃棄物が発生する場合などが想定される。
   (b)既に環境が著しく悪化し又はそのおそれが高い地域が存在する場合
      計画地周辺における廃棄物処分が逼迫した状態にある場合などが相当する。
   (c)事業特性から標準手法では予測が技術的に困難と思われる場合

〔手法の簡略化を検討する要素〕
   (a)温室効果ガス等・廃棄物等の発生・排出が少ないことが明らかな場合
      廃棄物の発生が少ないことが明らかな場合には、廃棄物の種類毎の発生量を予測せず、総量のみを予測するなどの簡略化が考えられる。
   (b)類似の事例により標準手法を用いなくても影響の程度が明らかな場合

4 環境影響評価の進め方

1) 調査
   環境負荷分野では、発生・排出される負荷量で予測・評価するため、環境の現状についての現地調査は不要である。
   また、予測に必要となる多くの情報は、スコーピング段階の事業特性及び地域特性の整理の中で得ることができる。したがって、環境影響評価段階では、必要に応じて、スコーピング段階で得ることのできなかった詳細な活動量や排出原単位、廃棄物処理施設の受入体制・処理能力、撤去工作物の規模・構造等について収集する。

2) 予測
(1) 予測手法
   環境負荷分野の予測は、類似事例からの推計や事業内容に基づく環境負荷発生要因毎の活動量を整理して発生・排出量を算定する等の方法がある。その際には、可能な限り詳細に要因毎または種類毎(温室効果ガスや廃棄物の種類)に発生・排出した環境負荷を定量化することが望ましい。さらに、把握した要因毎、種類毎の環境負荷について、環境保全措置を講じた場合の削減量を把握する。
   なお、発生・排出した温室効果ガス等・廃棄物等がもたらす環境への影響(当該事業外の廃棄物最終処分場による水質汚濁、廃棄物焼却施設による大気汚染、温室効果ガスによる地球温暖化等)については予測の対象としないが、評価においては発生及び排出された環境負荷が環境へ及ぼす影響の程度についても考慮した評価を行うことが望ましい。
   なお、予測された環境負荷の発生・排出量は、計画自体の不確実性や、予測に用いる原単位の精度等により、ある程度の不確実性を有することに留意が必要である。予測が不確実性を要する場合は、その不確実性の幅を検討するとともに、事業実施段階のモニタリングにより検証を行うなどの対応についても不確実性を踏まえた上で検討することが重要である。

[1] 温室効果ガス等

(ア) 温室効果ガス
   温室効果ガス排出量の予測方法は、当該事業と類似の規模・内容を有する事業や施設における排出量から推測する方法の他、事業の実施に伴う活動量(使用する燃料の量、自動車の走行距離等)を整理し、(ア)燃料の炭素成分比から燃焼により発生する二酸化炭素量を算定する方法 (イ)活動量に原単位(排出係数)を乗じて算定する方法等がある。
(a) 燃料成分からの算定方法
   燃料の燃焼による二酸化炭素排出量は、使用燃料中に含まれる炭素成分が完全燃焼により全量酸化され二酸化炭素として排出されるものとして、燃料使用量及び燃料成分比から算定することができる。
(b) 排出係数を用いた算定方法
   活動量に排出係数を乗じることにより算定する。
   算定に用いる排出係数は、表 4-1に示すような各種公表データを利用できる。公表データは、利用目的により排出係数を定めた活動区分が異なるので、事業特性を踏まえて適切なものを利用する。また、排出係数は毎年更新されることになっており、利用にあたっては現時点で最新のものを利用するようにする。
    なお、これらの公表データは、わが国の平均的な値として定めたものであるため、機器・設備の改良等により同じ活動量に対する排出量を削減する対策の効果を把握できない。そのような場合には、類似事例からより実態に即した排出係数を設定し利用することもできる。
いずれの排出係数を利用した場合でも、その設定根拠を明示する必要がある。


(イ) その他の物質
   有害化学物質のうち「特定の化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下、PRTR法)の対象物質は、「PRTR排出量等算出マニュアル第2版」(平成15年、経済産業省・環境省)に使用する資材や原材料毎の排出係数が定められており、類似施設等から資材や原材料の取扱量を推定し、これに排出係数を乗じることにより排出量を算定できる。なお、「PRTR法」にはオゾン層の破壊物質も対象に含まれており、同様の手順でオゾン層破壊物質の排出量を算定できる。

【留意事項】投入資材等に内在する温室効果ガス排出量の算定方法

   温室効果ガスは、事業者の活動による直接排出、電気・熱の使用に伴う間接排出だけでなく、投入資材の原料採取・製造・輸送過程においても間接的に排出される。

   積極的に環境負荷の小さい資材等を投入することにより、環境負荷を低減したことの効果を評価する場合には、ライフサイクルアセスメント(LCA)用の環境負荷原単位を用いて、これらの投入資材に内在する間接的な温室効果ガス排出量を算定することができる。
   これらの原単位としては、以下の資料が利用できる。

   ・ 「建設業の環境パフォーマンス評価とライフサイクルアセスメント」(平成12年、(社)土木学会地球環境委員会LCA研究小委員会)
   ・ 「産業連関表による環境負荷原単位データブック-LCAのインベントリデータとして-」(平成14年、国立環境研究所)
   ・ 「建物のLCA指針」(平成11年、(社)日本建築学会)・ 「LCA試験公開データベース」(平成15年、産業環境管理協会)

[2] 廃棄物等
   廃棄物等発生量の予測方法は、(ア)事業計画からの推計 (イ)原単位法 (ウ)統計的手法等がある。

(ア) 事業計画からの推計
   事業計画に基づく事業実施区域の位置や規模、造成計画、工法等をもとに、地域特性で把握した土地利用や地形・地質の現況から、掘削土量や伐採木、既設工作物の撤去に伴うコンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊等を推計できる。
また、施設稼働後に発生する廃棄物等についても、当該事業と類似の規模・内容を有する施設における発生量から推計することができる。
(イ) 原単位法
   廃棄物の発生量は、生産額や人口等の活動量に比例するとの仮定のもと、活動量に廃棄物発生原単位を乗じることにより算定する方法。
原単位は、以下に示すような廃棄物の種類毎の公表データが利用できるほか、製造業等の既存工場での稼働実績から製品出荷量等の原単位を推計し利用することもできる。
   また、一般廃棄物の場合では、地方公共団体が実施する廃棄物の組成調査を行っており、その廃棄物組成結果をもとに種類別の廃棄物発生量を推計することができる。
●事業系一般廃棄物
   ・業種別種類別の調査事例
   「排出源等ごみ性状調査報告書」(東京都) 等
●産業廃棄物
   ・「建築系混合廃棄物の原単位調査報告書」(平成15年、(社)日本建築業協会)
   ・「建築物の解体に伴う廃棄物の原単位調査報告書」(平成15年、(社)日本建築業協会)
   ・「建設廃棄物の発生抑制に関する研究(その2)」(東京都環境科学研究所年報2002,p191-197.)
(ウ) 統計的手法
   過去の廃棄物発生量の傾向をもとに廃棄物発生量をモデル化する方法。廃棄物の発生量を、時間(年度)や他の廃棄物発生に関連する指標を説明変数とした傾向線に当てはめ、それを将来に延長することにより、将来の発生量を推計する。

3) 環境保全措置

環境保全措置は、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響について、事業者により実行可能な範囲内で、当該影響を回避し、又は低減すること及び当該影響に係る各種の環境の保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として検討されるものとする。

(基本的事項 第三項一(2))

(1) 環境保全措置の考え方

   環境保全措置とは、事業者が実行可能な範囲で対象事業の実施による影響を回避又は低減することを目的として検討されるものである。環境保全措置は事業計画の中に反映される内容であるため、環境影響評価の中で最も重要であり、事業計画の進捗に応じてできる限り具体的に検討し、整理されることが必要である。
   環境保全対策は、事業計画の立案から事業計画の進捗に応じて適切かつ具体的に検討されるものである。このうち環境保全への配慮は、事業計画の立案時に計画の一部として検討されるもので、事業者の環境保全に対する姿勢、考え方等が示されることとなる。これに対し、環境保全措置は調査・予測・評価の過程と共に、事業計画の進捗に応じて手法、効果及び妥当性等を踏まえてより具体的に示されるものである。
   また、環境保全措置とは、環境影響を回避する措置から避けられない影響を代償する措置まで含む幅広い概念である。環境影響評価法における回避、低減及び代償とは、NEPA(米国国家環境政策法)によるミティゲーションの概念と同様であり、各々の考え方は表 4-3の内容として捉えることができる。
   ただし、実際に行う環境保全措置の効果が環境への影響を回避したのか低減したのかを厳密に区分することは困難である。回避と低減の概念は視点によって異なるものであり、環境保全措置の検討にあたって回避及び低減の二つの対策を厳密に区分することは重要ではない。
 

                                    表 4-3 環境影響評価法における回避、低減及び代償の概念

区分 

内  容 

NEPAによるミティゲーションの概念

回避

行為(影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。

                          回避
                      (Avoidance)

低減

行為(影響要因となる事業行為)の実施の程度または規模を制限することにより、また、発生した影響を何らかの手段で軽減または消失させることにより、影響を最小化するための措置である。

                         最小化
                      (Minimization)
                         修正
                      (Rectifying)
                         軽減/消失
                      (Reduction/Elimination)

代償

行為(影響要因となる事業行為)の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、環境の保全の観点からの価値を代償すること。

                         代償
                      (Compensation)

【留意事項】環境保全措置の優先順位の考え方
    環境影響評価は、事業による環境への影響を極力回避・低減することが前提であるため、環境保全措置は当該事業の実施範囲内での対策を優先して検討を行う必要がある。さらに、環境保全措置は、環境への影響を回避し、又は低減することを優先するものとし、これらの検討を踏まえ、回避又は低減効果が不十分であると判断された場合、必要に応じ代償措置の検討を行う必要がある。しかし、環境負荷分野は、直接の環境影響を議論するのではなく、その対象とする環境要素の発生量・排出量で予測・評価することから、検討を行う環境保全措置を回避・低減措置、又は代償措置として区分することは意味がなく、発生量・排出量を少なくするために、効果(削減量)と実施の確実性の2点から検討することが重要である。
   したがって、環境負荷分野における環境保全措置は、まず当該事業の実施範囲において実施し、さらに確実に効果が得られるものから優先的に検討する必要がある。その上で、必要に応じて事業者による環境負荷低減の努力として当該事業の実施範囲外で講じる対策についても検討することもできる。
   また、廃棄物分野においては、廃棄物等に内在する副次的な環境への影響を極力低減させる観点から、まず廃棄物を発生させない(リデュース)ことを優先する。発生した廃棄物等に関しては、循環型社会の形成を推進する観点から、再使用をすることができるものについては再使用(リユース)、再生利用をすることができるものについては再生利用(マテリアルリサイクル)、熱回収をすることができるものについては熱回収(サーマルリサイクル)の順に検討を行う必要がある。

(2) 環境保全措置立案の手順

[1] 保全方針の設定
    環境負荷分野の予測に必要な情報の多くは、スコーピング段階における既存文献調査で収集が可能である。したがって、保全方針は、スコーピング段階において検討を行うことが望ましい。
    また、温室効果ガスや廃棄物等は、あらゆる事業活動によって発生・排出するため、環境負荷分野における環境保全措置は、基本的には全ての影響要因が対象になる。保全方針は、そのような様々な要因に対して、重点的に検討する事項や検討の程度等を事業者の環境保全に対する見解として示すものである。

【留意事項】目標設定の留意点
   保全方針の設定にあたっては、なるべく具体的な保全目標を設定することが望ましい。目標設定は、負荷量の削減率といった数値目標だけでなく、実行可能な環境負荷削減技術を例示する等の方法も考えられる。
   なお、目標設定にあたっては以下に示すような国・地方公共団体が定める計画・目標との整合性を図る観点に加え、業界団体等が定めるものを参考に、設定する目標の妥当性を確認する必要がある。
        ●国・政府
            ・「地球温暖化対策推進大綱」
            ・「循環型社会形成推進基本計画」
            ・「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針」
            ・「建設リサイクル推進計画2002」
        ●地方公共団体
            ・「地球温暖化対策地域推進計画」
            ・「一般廃棄物処理計画」
            ・「産業廃棄物処理計画」
            ・「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針」
        ●業界団体
            ・「経団連環境自主行動計画」(平成9年6月、日本経団連)
            ・「建設業の環境保全自主行動計画 第3版」(平成15年、(社)日本建設業団体連合会・(社)日本土木工業協会・(社)建築業協会)
            ・「電気事業における環境行動計画」(平成12年、電気事業連合会)

[2] 事業計画の段階に応じた環境保全措置の検討

   環境保全措置の立案においては、事業計画の熟度に合わせた検討が必要である。これは、ほぼ確定されてしまった計画においては適切な環境保全措置の立案が困難となる場合が生じるためであり、環境影響評価の早期段階から保全方針を整理し、内容・手法については事業計画の熟度に合わせてより具体化していくことにより、適切な環境保全措置の実施が可能となる。

[3] 環境保全措置の複数案検討と検討経緯の整理

   環境保全措置立案の検討段階においては、効果や実現可能性を考慮して複数案が検討されることとなる。実際の作業の中では事業の実施による環境への負荷をより効率的に削減し、実現性の高い環境保全措置から優先的に選択し予測・評価を繰り返すこととなる。実行可能なより良い技術を取り入れるためには、優先的に選択した手段が目標を満足する結果であっても、効果及び実現性において最適であるという判断はできないため、内容の異なる複数の環境保全措置を並行的に比較検討し、その検討経緯について準備書・評価書に客観的に示す必要がある。

(3) 環境保全措置の内容

    温室効果ガスや廃棄物は、あらゆる事業活動によって発生・排出されるため、環境保全措置は、図 4-1に示すように建設段階、供用段階、解体・廃棄段階の各事業段階毎に、事業活動への入力、事業活動内でのオペレーション、その結果としての出力の各ステップ毎に検討することが重要である。
   それぞれのステップ毎の環境保全措置の例は、表 4-4及び表 4-5に示すとおりである。



図 4-1 事業の各段階における環境保全措置の考え方


表 4-4 各段階における環境保全措置の例(温室効果ガス等)

 

建設段階

供用段階

解体・廃棄段階


   ・環境負荷の小さい資材の利用 

   ・低炭素燃料の利用
   ・非化石燃料の利用
   ・環境負荷の少ない原料・材料の利用 

 







   ・建設機械の稼働の効率化
   ・工事の合理化、短期化
   ・低公害車・低燃費車の導入
   ・輸送の効率化 

   ・発電設備の効率化
   ・先端技術導入による低排出化
   ・製造過程の省エネルギー化
   ・施設間のエネルギー融通
   ・未利用エネルギーの活用
   ・地域熱供給
   ・低公害車・低燃費車の導入
   ・輸送の効率化 

 


-                 

-

-

表 4-5 各段階における環境保全措置の例(廃棄物等)

 

 

建設段階

供用段階

解体・廃棄段階


   ・発生した副産物の再利用
   ・再生資源の利用
   ・再利用または再生利用が容易な資材の利
     用

   ・発生した副産物の再利用
   ・再生資源の利用 

 







   ・既設工作物の分別解体
   ・建設工程の改善
   ・廃棄物の分別
   ・脱水、破砕、焼却等による廃棄物の減量
     化 

   ・製造工程の改善
   ・簡易梱包
   ・廃棄物の分別
   ・脱水、破砕、焼却等による廃棄物の減量
     化 

 


   ・副産物の他工事への搬出
   ・副産物の再資源化施設、中間処理施設へ
    の搬出

   ・副産物の他工場等への搬出
   ・副産物の再資源化施設、中間処理施設へ
    の搬出 

   ・副産物の他工事への搬出
   ・副産物の再資源化施設、中間
    処理施設への搬出

【留意事項】森林等による二酸化炭素の吸収
   事業者による温室効果ガス排出削減の努力を積極的に評価するため、事業の実施に伴い植林等の人為的活動を実施した場合には、これらの二酸化炭素固定量を削減量として評価することができる。一方、そのような場合には事業の実施に伴う森林減少を二酸化炭素の排出として考慮しなければならないことに留意が必要である。

   例として、気候変動枠組条約第7回締約国会議(COP7)で認められた人為的な吸収源活動を以下に示す。
・新規植林   :50年間森林でなかった土地を森林にすること
・再植林     :1990年時点で他の土地に転用された森林を再び森林に戻すこと
・森林管理   :森林の生態的・経済的・社会的機能を発揮させること
・放牧地管理 :植物や家畜生産の量と種類を管理する活動
・農地管理   :農作物が育成されている土地、一時的に生産していない土地での活動
・植生回復   :森林の定義を満たさない草地などでの吸収源活動                   
・森林減少   :森林を他の土地に転用すること


【留意事項】当該事業の実施範囲外での環境保全措置
   環境負荷分野で対象とする温室効果ガス等及び廃棄物等は、事業活動の間接的な行為を含むあらゆる活動により発生・排出される。そのため、環境負荷を最大限に回避・低減するためには、当該事業の実施範囲外で間接的に発生・排出される環境負荷を低減することも重要であり、まず当該事業での環境負荷を回避・低減した上で、当該事業の実施範囲外での対策も事業者の環境保全措置として捉えることができる。
   このような環境負荷削減のため対策を講じた場合には、その対策の効果と実施の確実性、必要に応じて効果の確認のための事後調査を検討した上で、事業者による環境負荷低減の努力として評価する。


【留意事項】再生資源の利用による間接的な環境負荷の削減
   循環型社会のシステムを構築するためには、廃棄物発生後の分別や再資源化施設への搬出等の対策だけでなく、再生資源の積極的な利用が不可欠である。このような事業者の積極的な配慮を評価する場合には、その事業者努力を実行可能なより良い技術導入の観点から評価する。
   また、環境負荷分野は発生・排出量で評価するため、再資源化された原材料・資材等の投入量は直接の評価の対象とならないが、ライフサイクルアセスメントの手法により投入資材等に内在する二酸化炭素等の排出量を算出することで、再生資源の投入による環境負荷の削減量を定量的に評価することもできる。

(4) 環境保全措置の妥当性の検証

   環境保全措置の検討に当たっては、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、これらの検討の経過を明らかにできるよう整理すること。

(基本的事項 第三項二(5))

[1] 複数案の比較検討
    複数案の比較検討は、複数の環境保全措置を講じた場合の環境負荷の削減量、不確実性の程度、他の環境要素に及ぶおそれのある影響の有無を整理することにより行う。
[2] 実行可能なより良い技術の検討
    より良い技術が取り入れられているか否かの検討は、最新の研究成果や類似事例の参照、業界団体を通じた技術情報交換、関係者へのヒアリング等により、環境保全措置として取り入れる技術が最善の水準に達しているか否かを検討する。さらに、その技術が現在の科学的知見、事業者の施工性及び経済性の観点から実行可能なものとなっているか否かを判断する。

【留意事項】採用した環境保全措置の記載内容
   採用した環境保全措置については、以下のような点を一覧表に整理するなどして、準備書、評価書においてできる限り具体的に記載することが重要である。特に、環境影響評価の実施者と、環境保全措置の実施者が相違する場合においては、(カ)に示す実施の裏づけとなる条件等について検討して明示することが必要となる。
(ア) 採用した環境保全措置の内容、実施期間、実施方法、実施主体 等
(イ) 採用した環境保全措置の効果と不確実性の程度
(ウ) 採用した環境保全措置の実施に伴い、生じるおそれのある他の環境要素への影響
(エ) 採用した環境保全措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響
(オ) 環境保全措置の効果を追跡し、管理する方法と体制
(カ) 採用した環境保全措置の裏づけとなる合意事項・予算措置 等

4) 評価

   環境影響の回避・低減に係る評価
   建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとすること。
   なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとすること。

   国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討
   評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。

   その他の留意事項
   評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。

                                                                                                                                                     (基本的事項 第二項五(3))
(1) 回避・低減に係る評価
    回避・低減に係る評価は、事業者が環境影響の回避・低減に向けて取り入れた環境保全対策について、客観的にその効果を検討すること、技術の妥当性が明確にされているかどうかを検討することによって、その環境保全対策により事業による環境影響が回避・低減されているかどうかについて行うものである。
    回避・低減の評価は、複数案を比較し、各案の環境保全対策による削減量によって評価することが最もわかりやすく望ましい。しかし、技術的に優劣が明確とならない場合や、定性的な予測結果しか得られない場合などでは、必ずしも複数案比較が効果的でないこともある。そのような場合には、実行可能なより良い技術が導入され、最大限の回避・低減のための努力が図られているか否かの観点により評価する。
    なお、ここでいう環境保全対策とは、事業計画段階から環境影響評価段階までの過程で検討された幅広い対策が該当する。

[1]

  削減量による評価
  検討した複数の環境保全対策の組み合わせによる複数案毎に、評価のベースラインとの比較によって環境保全対策による削減量を把握し、最大限の削減量が図られているか否かを検証する。ベースラインとの比較は次の式による。
  A    :ベースラインにおける発生・排出量
  B    :事業からの発生・排出量
  C=A-B:事業における環境保全対策による削減量(→評価の対象)

  ベースライン設定の考え方の例としては以下の考え方がある。環境影響評価においては、当該事業が環境へ及ぼす影響を極力回避・低減することが前提であり、まず(ア)の個別事業における環境保全対策を考慮しない場合の排出量をベースラインとし、そのベースラ インからの削減量による評価を必ず実施する必要がある。

   また、事業の実施に伴い新たな環境負荷が発生・排出するが、関連する他事業や施設等の活動を含めたシステム全体では効率向上等により環境負荷が低減する場合も考えられる。このような場合には、当該事業の実施範囲内での評価を実施したうえで、さらに(イ)のシステム全体における排出量をベースラインとし、そのベースラインと当該事業を実施した場合の発生・排出量との差分についても評価することができる。なお、この場合にはSystem boundary及びその設定理由を明確にする必要がある。

(ア) 個別事業において評価する場合
   この場合のベースラインの設定は、当該事業での環境保全対策を考慮しない場合の発生・排出量の他、同等規模の類似事例による実績値を用いる等の方法が考えられる(図 4-2 (イ)参照)。
(イ) システム全体で評価する場合
   この場合は、当該事業を実施しない場合のシステム全体の発生・排出量をベースラインとして考える(図 4-2 (ロ)参照)。

[2] 実行可能な範囲での最大限の回避・低減の努力
    前提とした環境保全対策が、以下の観点から実行可能な範囲で最大限の対策となっているかどうかを評価する。
   ●技術的水準
      最新の研究成果や類似事例の参照、業界団体を通じた技術情報交換、関係者へのヒアリング等により、環境保全対策の技術が最 
   善の水準に達しているかを評価する。
   ●実行可能性
      事業者の科学的知見、施工性、経済性等の観点から環境保全対策が実行可能かどうかを判断し、その実行可能な範囲が事業者
   の努力によってどこまで広げられているかを評価する。

    なお、個別の事業においては、大別して施設の建設段階、供用段階及び解体・廃棄段階があり、各段階毎の事業活動への入力、事業活動内でのオペレーション、その結果としての出力の各ステップ毎に実行可能な範囲で環境保全対策が講じられているかを検討することが重要である。

【留意事項】"より良い技術"の検討の時点
   環境保全対策の技術水準は、実行可能性の観点から現在の技術水準が原則となるが、技術水準は技術の進歩や社会・経済の状況変化に伴って経時的に変化するものである。したがって、取り入れようとする対策が、事業実施時の技術水準に比して陳腐にならないような配慮が必要である。また、採用した対策が、その時点で技術的側面から実行可能な最大限の努力であるかを検証する必要がある。この場合は、図 4-3のように技術展開の過去の実績から将来の予測に至る状況を示すなどの方法もある。

【留意事項】 総合的見地からの環境への影響の回避・低減
   また、環境負荷の分野においては、例えば廃棄物の焼却による大気汚染や温室効果ガスの発生と廃棄物発生量など、全く異なる種類の環境への影響を相互比較した総合的判断が求められることが想定される。このような場合には、トータル負荷の考え方として、負荷量の単純な合成はできないため、プラス面とマイナス面の両方の観点から複数案を提示し、それぞれの環境影響を検討した上で、事業者の環境負荷分野における環境保全の姿勢を示し、環境保全対策を講じるにあたって事業者が何を重視したのかを明確に示すことが重要である。
   例えば、廃棄物の再処理再利用によりエネルギー消費(温室効果ガスの発生、大気汚染の発生 等)やその他の環境影響が増加する場合において、廃棄物の発生量を抑制することを最重要視する事業者の姿勢を示した上で、再処理再利用を行う方策を採用することにより、温室効果ガス排出量と廃棄物の発生量の増減を評価することが考えられる。

(2) 基準又は目標との整合に係る評価

   基準又は目標との整合に係る評価は、対象事業の実施に関して、国や地方公共団体が策定した環境保全施策に沿っているかどうかを評価するものである。
   温室効果ガスについては、国の「地球温暖化対策推進大綱」や地方公共団体が策定する「地球温暖化対策地域推進計画」において削減目標が定められている。これらの目標値は国や地方公共団体として達成すべきものであるが、個別事業においては環境保全措置の保全方針を設定する段階で、こういった計画の削減目標を勘案し自主的に妥当な目標値を設定することが重要である。
   廃棄物等についても同様に、「循環型社会形成推進基本計画」等において定められている削減目標は、環境保全措置の保全方針設定の際に配慮する。

(3) その他の留意事項

事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合においては、事業計画と事業者以外の者が実施する環境保全措置等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。

5 事後調査の進め方

   選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとともに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできるようにすること。
   なお、事後調査を行なう場合においては、次に掲げる事項に留意すること。
   ア 事後調査の項目及び手法については、事後調査の必要性、事後調査を行う項目の特性、地域特性等に応じて適切な内
      容とするとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能なように設定されるものとすること。
   イ 事後調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、可能な限り環境への影響の少ない事後調
      査の手法が選定され、採用されるものとすること。
   ウ 事後調査において、地方公共団体等が行なう環境モニタリング等を活用する場合、当該対象事業に係る施設等が他の
     主体に引き継がれることが明らかである場合等においては、他の主体との協力又は他の主体への要請等の方法及び内容
     について明らかにできるようにすること。

(基本的事項 第三項二(6))

(1) 事後調査の考え方


[1] 事後調査の基本的な考え方
   環境影響評価の結果は当該事業の許認可等に反映されるため、環境保全措置等の実行性は担保されることとなる。しかし、不確実性の大きい予測結果に基づいた環境保全措置、あるいは効果にかかる知見が不十分な環境保全措置では必ずしも環境影響を予測したとおりに回避・低減できるとは限らない。事後調査は、事業の実施前に行う環境影響評価において、予測及び評価の不確実性等を補う等の観点で位置づけられており、事後調査を実施することにより、1)予測した対象事業による影響が予測範囲内であるか、2)環境影響評価により検討した環境保全措置が十分に機能し効果を示しているかを把握すると共に、予測結果を上回る著しい環境影響が確認された場合には、3)環境保全措置の追加・再検討等をすることを目的とする。
[2] 事後調査の必要性の検討
   環境影響評価の予測手法選定においては、基本的にはその時点で最新の技術を用い、最も確からしい結果を定量的に導き出す手法を選定することが望ましいが、予測には常に不確実性があることに留意する必要がある。また、事業による影響の程度に応じて事業特性及び地域特性を勘案した環境保全措置を実施することとなるが、その効果についての知見が十分であるものばかりではない。従って、予測の不確実性の程度、環境保全措置の知見の程度から起因する予測結果への影響の程度の大きさから「予測の不確実性が大きい場合」及び「知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合」と判断される場合等においては、環境への影響の重大性に応じ、事後調査によって事業実施後の環境の状況を把握する必要性について検討することとなる。

(2) 事後調査の手法

[1] 事後調査の対象
   事後調査を実施するにあたっては、対象事業による温室効果ガス等の排出状況を把握することはもちろんであるが、社会的状況の変化等についても予測時との整合が図られているか確認する必要がある。
   また、より効果的な調査内容とするために、予測結果に大きな影響を及ぼす項目を整理し、また、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能な事項を調査すべき情報として選定することに留意する必要がある。
[2] 調査時期・調査期間
   予測対象年次を決めて予測・評価を実施した場合には、対象年次において調査を実施し、供用後の事業活動が定常状態となる時期を想定して予測・評価を実施した場合には、予測条件が成立した段階で調査を実施する。また、予測対象年次に至る期間が長期間に及ぶ場合においては事業の進捗内容を考慮して、途中年次であっても適切な時期に調査を実施する。
   調査の対象とする期間については、当該事業の特性を勘案して、予測・評価結果と事後調査結果の対比が可能な情報が得られる期間とする必要がある。
[3] 調査の方法
   事後調査は、実際の事業の実施に伴う環境負荷が予測範囲内であるかを確認するため、事後調査結果と環境影響評価段階の予測結果が比較できるような方法で実施されなければならない。その際、できる限り実測により環境負荷量を求めるのが望ましい。
   なお、環境省の「環境パフォーマンス指標ガイドライン」及び「環境報告書ガイドライン」等の策定により、自主的なモニタリングの実施やその結果の公表を行っている事業も多くなっている。このような事業の場合は、モニタリング結果を積極的に活用し、環境負荷が予測範囲内であるかを確認することも考えられる。この他、PRTR法に基づく化学物資の排出量算定結果、廃棄物の多量排出事業者制度に基づく処理計画の実施状況報告など法や条例に基づき実施されるモニタリング結果を用いることも考えられる。

【留意事項】 事後調査における排出係数の設定
   温室効果ガス等のように実測により排出量を計測できない場合には、環境影響評価段階の予測同様に活動量と排出係数を乗じることにより算定する。このような場合、排出係数は社会的状況(例えば一般電気事業者の電源構成の変化等)に応じて随時更新されるものであるが、予測結果との比較を行うためには、事後調査時点で最新の値ではなく、予測時点と同様の値を用いる必要がある。また、このような場合には、排出量ではなく、予測時点との活動量を比較することも考えられる。

 

(3) 環境保全措置の追加検討
   事後調査の結果、環境負荷量が環境影響評価段階の予測値を上回ることがあった場合には、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討を実施することとなる。予測及び評価の不確実性を補う事後調査の観点から、事後調査結果に応じて当該事業における追加的な環境保全措置の検討をすることは、事後調査の中で最も重要な事項である。
   なお、予測結果との相違が生じた場合に、その原因を究明することにより今後の環境保全措置の知見の向上に役立つものと考える。
(4) 公表
   評価書で公表した事後調査実施内容に基づき実施した工事中及び供用時の事後調査結果については、調査実施後できる限り早い段階で、適切な場所において公表する必要がある。このとき前述する追加的な環境保全措置の検討を実施した場合には併せて公表することが望ましい。また、公表の時期についても可能な限り準備書・評価書において明らかにする必要がある。
(5) 事後調査結果の活用
   環境影響評価における事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測技術の向上及び環境保全措置の効果を客観的かつ定量的に示す指標として利用が可能であり、将来の環境影響評価技術の向上に大きく貢献する。従って、これらを広く公開し、また、積極的に整理・解析され、活用されることが重要である。そのためには、一事業者の努力のみでは負担が大きく、情報の収集には限界があるため、国や自治体等が積極的に取り組んでいくことが望ましい。

6 ケーススタディ


【ケーススタディ1】複数のSystem boundaryを設定した予測例

   廃棄物等では、当該事業の実施範囲外の工事間利用や再資源化施設による再資源化など、広域的な処理・処分が行われている。これらの対策を見込んで評価する場合には、評価の対象により適切なSystem boundaryを設定する必要がある。
   ここでは、建設副産物の種類により、異なるSystem boundaryを設定した予測例を示す。

[1]保全方針
  事業の実施に伴い、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材および建設発生土が発生する。これらの廃棄物等は、事業実施区域外への排出量を極力削減するため、以下の対策を講じる。
   ・ アスファルトコンクリート塊:場内で再資源化し、路盤材として自ら利用する。
   ・ 建設発生木材 :場内での分別を徹底する。
   ・ 建設発生土  :場内で盛土材として極力自ら利用する。
  また、最終処分量を低減するため、排出された建設発生木材および建設発生土は、当該事業の実施範囲外の施設を利用して以下の対策を講じる。
    ・ 建設発生木材 :△△中間処理施設へ搬出し、チップ化・再資源化する。
    ・ 建設発生土   :××事業建設工事へ搬出し、工事間利用を行う。
[2]予測
  各項目ともに対象事業実施区域外への排出量を予測した上で、当該事業の実施範囲外での対策を講じる建設発生木材及び建設発生土については、場外施設も含めたSystem boundaryを設定して予測した。

【ケーススタディ2】投入資材による環境負荷低減を考慮した予測・評価例
   温室効果ガスは、事業者の活動によって直接排出されるものの他、投入資材の原料採取・製造・輸送過程においても間接的に排出されている。そのため、環境負荷を最大限に回避・低減するためには、事業者の直接的な活動に対する対策を講じた上で、環境負荷の少ない投入資材等を利用することにより事業が誘発する行為による環境負荷を低減することもできる。
   ここでは、環境負荷の少ない投入資材を利用した環境負荷低減効果の予測・評価例を示す。

[1]保全方針
  工事の実施に伴う建設機械の稼働および工事用車両の走行によって、二酸化炭素が排出されるため、これらの排出量を実行可能な範囲で最大限に回避・低減できる環境保全措置を講じることとする。
  また、本事業では、約30万トンと大量のコンクリートを使用する計画となっている。セメントの製造段階で排出される二酸化炭素は、約50千トンと予測され、建設機械の稼働および工事用車両の走行による二酸化炭素排出量(それぞれ約4千トンおよび1千トンと予測)と比べて非常に大きい。そのため、製造段階での二酸化炭素排出量を削減することが最も効果的に環境負荷を低減できるものと考え、本事業では普通ポルトランドセメントに替え製造段階での二酸化炭素排出量の少ない高炉セメントB種を使用することとする。
[2]予測
   事業計画から推定したコンクリート打設量と標準的な単位セメント量から求めたセメント量に、セメント製造段階を含めたCO2排出原単位を乗じて二酸化炭素排出量を算出した。

[3]評価
  工事の実施にあたっては、最も二酸化炭素排出量の少ない○○工法を採用するとともに、建設機械および工事用車両の過負荷運転の防止を徹底する。
  また、高炉セメントB種を利用することにより、普通ポルトランドセメント使用時と比べて約30千トンの二酸化炭素排出量を削減しており、実行可能な最大限の配慮がなされていると判断した。