大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る
1)廃棄物等の環境影響評価の基本的な考え方
(1)対象とする廃棄物等の分類及び対象とする環境要素
[1]廃棄物等の対象とする環境要素
「廃棄物等」において対象とする環境要素としては以下の3要素とする。
・一般廃棄物
・産業廃棄物
・建設発生土
[2]廃棄物等の分類
「廃棄物等」で対象とする環境要素のうち廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という)に基づいた分類を図4-1-7に示す。また、建設発生土を含む建設副産物についての分類についても示す。なお、整理にあたり以下の資料を参考とした。
・「環境アセスメントの技術」(平成11年6月 (社)環境情報科学センター)
・「最新建設廃棄物処理指針」(平成11年4月 厚生省水道環境部産業廃棄物問題研究会監修)
図4-1-7 廃棄物等の分類
また、一般廃棄物については、素材、処理及び資源化の視点から表4-1-4のように分類される。
表4-1-4 一般廃棄物の分類
分類の区分 | 分 類 | 備考 |
---|---|---|
焼却処理の観点からの分類 | 可燃物、不燃物、焼却不適物 | 自治体で区分が異なる。 |
資源化の観点からの分類 | 資源物 | 同上 |
素材からの分類 | 紙類、厨芥、繊維、草木、プラスチック、ゴム・皮革、金属類、ガラス、陶磁器 | - |
排出者からの分類 | 家庭ごみ、事業系ごみ | - |
廃棄物等の予測に際しては、発生した廃棄物等が他の環境への影響を可能な限り回避・低減しながら処理・処分される対策が講じられているかを検証しようとする観点から、できるだけ詳細な分類により予測を行うことが望ましい。
(2)事業の影響要因の整理
予測・評価の対象として考えられる事業の影響要因と廃棄物等の種類の関連は表4-1-5にまとめるとおりである。
表4-1-5 廃棄物等の環境負荷発生要因(影響要因)
影響要因の区分 | 廃棄物等の種類 | |
工事中 | 既設工作物の撤去 | 廃コンクリート、廃アスファルト、廃木材等 |
土工事 | 建設発生土、伐開除根材等 | |
基礎構造物工事 | 建設発生土、汚泥、廃コンクリート等 | |
建屋工事 | 廃コンクリート、建設木くず、資材残さ等 | |
供用後 | 人の生活 | 厨芥、紙類、プラスチック類等 |
業務・商業系事業 | 厨芥、紙類、プラスチック類等 | |
製造業 | 生産に伴う各種産業廃棄物 | |
メンテナンス | 廃アスファルト、廃プラスチック等 | |
運営事務 | 厨芥、紙類、プラスチック類等 |
(3)予測・評価の期間・時期の考え方
廃棄物等においては評価の対象に合わせて、予測・評価の期間を使い分けることが望ましい。各期間設定において評価する事項としては以下の事項が考えられる。
[1]発生・排出等の最大時及び発生・排出等が定常時
・削減量の評価(ピーク時での評価)
・中間処理施設の稼働への影響の評価(特に処理余力に対して)
[2]事業開始から供用の終了に至るまで
・削減量の評価(積算量での評価)
・埋立処分場の残余容量への影響の評価
[3]建設材料等の調達から事業終了後
解体廃棄を含むことは建設時の既存工作物の撤去を検討に加えた場合、二重カウントとなる可能性が大きいが、特に解体・廃棄時を考慮して資材等の選択を行った場合の評価を行う場合は事業者の環境配慮として記述するのが望ましい。
2)スコーピングから環境影響評価の実施段階への手順
廃棄物等におけるスコーピングから調査・予測・評価の実施の手順を図4-1-8に示す。
図4-1-8 スコーピングから調査・予測・評価の実施手順
3)廃棄物等の環境影響評価の手法
(1)調査
[1]調査における対象地域・範囲の考え方
廃棄物等については「1 2)(2)調査の考え方」で述べたように環境の状態を把握するための地域設定の必要はない。調査はシステム全体としての環境負荷低減の寄与を検討するためシステム境界(地域社会、業界等)を設定し、その範囲を検討範囲として調査を行うことができる。
その考え方としては以下の例が挙げられる。
[2]調査項目の検討
調査は、主に文献資料により地域範囲に関わる事項及び工業系や業務・商業系の開発であれば当該業種全体に関わる事項について把握する。
(ア) |
廃棄物等の処理・処分の状況 事業において発生した廃棄物等が処理・処分される範囲において、次の事項について調査する。 (a)処理・処分施設の状況
(b)排出量、処理量、処分量、リサイクル量の状況
|
(イ) |
廃棄物等に係る減量化、適正処理に関する計画等 (a)国が定める計画等 国が制定している以下の計画等に基づく廃棄物減量化、リサイクル、適正処理に関する事項。
(b)都道府県が定める計画等
(c)市町村または一部事務組合が定める計画等
(d)事業者団体または事業者が定める計画等
|
(ウ) |
地域における廃棄物減量化の活動等 地域において、廃棄物の削減に寄与している活動等についてまとめる。これらの活動は事業の実施段階において、当該事業による廃棄物量削減に寄与する可能性を有している。 |
(エ) |
建設発生土の再利用の安全性 工事によって発生する建設発生土が、一般の建設発生土として再利用が可能であるか否かについて、土壌汚染調査または土地利用履歴等により確認する。 |
(2)影響予測
[1]予測事項
廃棄物に関する予測事項としては表4-1-6に示す項目があり、可能な限り詳細な予測が望ましい。
表4-1-6 廃棄物等の予測事項
予測事項 | 予測内容 |
廃棄物の発生量 | 全体量 |
種類別発生量 | |
環境保全措置 | 対策の内容 |
対策の実施者 | |
対策の確実性 | |
環境保全措置による削減量 | 全体量 |
種類別削減量 | |
排出後の処理・処分 | 想定される中間処理の状況 |
想定される最終処分の状況 | |
リサイクルによる削減量 | |
上記の処理の確認方法 | |
その他 | 再生資源利用促進への寄与 |
[2]廃棄物の発生量
廃棄物等発生量の予測は以下の3種類の手法がある。
(ア)統計資料等に基づく原単位積み上げによる方法
(イ)個別事業場の稼働実績による方法
(ウ)事業計画に基づく発生量の積算による方法
(ア)統計資料等に基づく原単位積み上げによる方法
基本的に(1)式により発生量を算定する。
(廃棄物等の発生量)=(事業による活動量)×(原単位)(1)
また、種類別の廃棄物量は(2)式を用いることができる。
(種類別廃棄物発生量)=(廃棄物の全体量)×(種類別の構成比)
(2)
(a)事業による活動量の推計
活動量としてとりまとめる項目は発生量算定に利用する原単位によって決定され、その事例は表4-1-7に示すとおりである。
表4-1-7 事業による活動量としてとりまとめる項目の例
発生源の区分 | 把握すべき活動量の指標の例 | |
家庭系廃棄物 | 戸数、人口 | |
事業系廃棄物 | 業務・商業系 | 業務床面積、従業員数、来客数 |
製造系 | 生産量、生産額、敷地面積 | |
建設副産物 | 解体廃棄物 | 解体建屋の種類別床面積 |
(b)原単位の推計
廃棄物等の排出原単位については以下の種類のものがあり、個々のデータの事例については「技術シート(本報告書 第5章)」にとりまとめた。
なお、家庭系廃棄物や事業系廃棄物における紙類等の原単位は経時的な変化が想定されるため、その補正を必要とする場合がある。
(c)ごみ種類別構成の推定
一般廃棄物の場合では、自治体が定期的または必要に応じて排出される廃棄物の組成調査を行っており、廃棄物組成の想定ができる。業種別データ等収集できるデータについては「技術シート(本報告書
第5章)」にとりまとめた。
(イ)個別事業場の稼働実績等による方法
製造業において既存工場の事例がある場合等は、その稼働実績から製品出荷量等の原単位を推計し、廃棄物量を算定することができる。方法は「(ア)統計資料等に基づく原単位積み上げによる方法」と同様である。しかし、この場合は、原単位における活動量の指標(原単位の分母となる単位)は、事業の種類または事業者(企業)によって相違するため、その指標にあわせた計画情報の整理が必要である。
(ウ)事業計画に基づく発生量の推計による方法
事業計画から算定できるものとしては以下の事例がある。
・地下構造物の設定に基づく掘削土量(建設発生土)の推計
・既設道路の撤去における廃アスファルト量の推計
[3]環境保全措置
(ア) |
検討内容 廃棄物等の分野では環境保全措置による環境負荷削減の努力が環境影響への回避・低減の評価において欠かせない事項であるが、その対策の実施及び効果の確実性が必ずしも確保されていない場合がある。そのため、環境保全措置そのものが予測の対象と考えることができ、以下の事項について検討する。 ・対策の内容 ・対策の実施者 ・実施の確実性 |
(イ) |
検討事項 廃棄物等において環境負荷削減に関する検討事項としては下記の視点で行われる必要がある。 (a)発生・排出抑制に関する事項 資材消費の抑制等により入力を制御して廃棄物を削減する方策や、事業者自身のオペレーティングにおいて効率的利用及び再利用等によって削減する方策。 (b)資源化による削減に関する事項 廃棄物の排出先として再生資源化が可能な施設を選択することにより環境負荷量を削減する方策。 (c)資源化物等の利用による社会全体での削減を円滑化する事項 再生資源の利用を促すため自ら進んで再生資源の利用を行い、社会の再生資源の循環を促す方策。「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく低負荷の資材調達等もこの範疇に入る。 |
[4]環境保全措置による削減量
環境保全措置に基づき、事業全体としての削減量及び廃棄物の種類毎の削減量を算定する。
[5]排出後の処理・処分
(ア)検討事項
排出される廃棄物について、廃棄物の種類・性状や排出先として考えられる施設の状況等を勘案して、想定される中間処理の内容を検討する。この検討により排出する廃棄物の中間処理及び最終処分での安全性・確実性について排出者の立場において確認していることを明らかにする。
以下に中間処理から最終処分までの過程の一例を示すが、可能な限り各段階での施設の内容を把握する。
汚 泥: →濃縮→脱水→乾燥・焼却→残渣の埋立 └──┴───→排水処理 可燃物: →焼却→残さの埋立 (有価物) 粗大ごみ: →破砕→分別──→再生資源化処理へ │ (可燃物) ├─────→可燃物処理へ │ (不燃物) └──────→埋立処分へ |
把握すべき内容としては、以下の項目がある。
ⅰ)施設の処理能力
ⅱ)施設の処理方式
ⅲ)施設の公害防止対策の内容 等
(イ)環境保全措置との関連
環境保全措置として中間処理段階での再資源化等を挙げ、削減量として計上している場合には、次の事項について記述する。
・対策の内容(再資源化の場合は再生資源化物とその処理・製造方法等)
・再生資源化物の供給先の見通し
(ウ)処理・処分施設の影響
大規模な事業の場合、廃棄物処理施設の運用に重大な影響を及ぼす場合があるため、各施設の稼働に対する影響を予測する。その項目としては以下のとおりである。
・処理余力に対する影響
・処理の安定性に対する影響
(エ)施設の環境保全対策及び処理・処分の確認方法
排出された廃棄物等の各処理・処分施設での公害防止対策をとりまとめ、処理・処分による二次公害の発生の可能性について考察する。
また、予測した処理・処分が取られることの確認方法を記述する(マニフェスト制度注)等)。
注)「マニフェスト制度」
事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、処理業者に対し産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理終了後に処理業者から管理票の写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで適正な処理を確保する制度。
(3)評価
[1]回避・低減に係る評価
(ア) |
評価事項 廃棄物における環境影響の回避・低減に係る評価としては、複数の環境保全措置の比較及び設定したベースラインとの比較によって、予測段階において検討した環境保全措置を前提に次の事項について記述する。
|
||||||||||||
(イ) |
廃棄物等におけるベースライン設定 (a)ベースライン設定に採用する原単位 廃棄物等の排出原単位は、経時的に一定と考えられるものと変化(一般的には増加)する傾向のあるものがある。後者として、主に家庭系廃棄物や事業系廃棄物のうち紙類等の人の活動様式により変化する一般廃棄物が挙げられる。 これらの原単位は、前述した計画等で算定されておりその数値を用いるか、過去のデータから推定することができる。 一方、産業廃棄物の多くの場合、その発生量は利用する原材料や工程・工法によって相違し、汎用的な原単位情報は一般的には存在しないため、次の考え方で原単位を設定する。
(b)システム全体で評価する場合の検討範囲
|
[2]目標との整合に係る評価
国や地方自治体において定めている廃棄物削減・処理・処分に係る計画・目標等としては以下のものが挙げられる。
以上の計画等における発生抑制、排出抑制、減量化等の目標値に対して、以下の事項について整合性を検討する。
・原単位の値
・計画目標が定められている地域の範囲における削減量 等