動物の移動、植物の移植
環境保全措置の概要
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回避・低減をすることができない場合に、重要な動植物を現在の生息場・生育場から他の場所に移動させ、生息・生育を継続させる手法。具体的な方法は、種によって異なる。
対象とされる種は、法律で指定されたものとしては、文化財保護法に基づき天然記念物として指定されたもの、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき
国内希少野生動植物種に指定されたもの、自然公園法により国立・国定公園の特別地域内において指定されたもの等があげられる。
また、環境省や地方公共団体が整理をしているレッドデータブックの掲載種などを対象種とする場合や、学識者や地元住民の意見等により、重要な種であると判断されたものを対象種とする場合もある。
評価書で本環境保全措置が記載されている事業
- ・表中”事業名称”の該当する事業名称をクリックすると、事業ごとの環境保全措置の情報が得られます。
- ・表中”事業主体の関連サイト”右のURLをクリックすると、該当する事業の事業主体が公開しているサイトをみることができます。
- ・表中”事後調査情報サイト”右のURLをクリックすると、該当する自治体が公開しているサイトをみることができます。
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