平成10年度 実行可能なより良い技術の検討による評価手法検討調査報告書(平成11年3月)

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III.わが国の環境影響評価手法へのより良い技術の導入に関する考察

 1. より良い技術の導入の概念とその適用の範囲について

1)アメリカにおける現状

(1)アメリカにおけるBATの制度上の位置づけ

 アメリカにおいては、“実行可能なより良い技術”に基づいた規制が、排出基準として、水質汚濁防止分野、大気汚染防止分野、廃棄物処理の分野で導入されている。
 各分野での排出基準の代表的なものには、水質汚濁防止分野でのBAT、大気汚染防止分野でのBACT、MACTなどがある。これら排出基準は、工場等の新増設の許認可および既存工場等での特定業種における操業の許認可を得る場合に大気汚染や水質汚濁物質の達成すべき排出基準として適用される。
 これらの排出基準は、大気清浄法、水質清浄法、資源回復保護法を根拠法とする。

(2)適用の局面

 アメリカでは、BACT等の排出基準を満たすことが工場等の新増設における許認可を得る必要条件の1つとして機能している。すなわち、より良い技術が導入されているか否かが、許認可ツールとして適用されていることとなる。また、大気汚染がひどい場合には、排出基準の内容は厳しいものとなる。日本の場合、アセス手続きの中での大気、水質の影響を評価し、影響が軽微であれば、許認可とつながることとなると考えられるが、アメリカでのBACT等は日本のこの部分に相当しているとみなすことができる。
 これら排出基準の具体的内容は、関係主体・機関等との非公式的な調整過程であるインフォーマル・ルールメーキングと呼ばれるプロセスを経て決定される。このプロセスは、日本における各種の利害関係主体が参加した審議会あるいは委員会形式での合意形成の仕組みと同様な仕組みとみなすことができるものである。

 

2)欧州における現状

(1)欧州におけるBATの制度上の位置づけ

 欧州においては、ドイツ、オランダ、英国でBATに該当する概念が先行し、実施された後を受けて、EU指令の実施というステップを踏んでいる。
 ドイツにおいては、最新技術の導入をStand der Tenichとして、産業活動で採用されるすべての場合において適用を考えてきた。オランダにおいてもほぼ、ドイツと同じ考え方でBATの仕組みを導入してきた。これに対して、英国では、さらに経済的な概念を加えたBATNEECという考え方で、BATに該当する考え方を導入してきた。
 1996年に発効されたEUのいわゆるIPPC指令に基づき、EU加盟国はすべて、BATに関する制度を法律上位置づけることとなった。
 このIPPC指令の作成に当たっては、北部ヨーロッパ諸国と南部ヨーロッパ諸国とに導入に当たっての考え方で対立があったが、経済的な観点を加えた、英国方式に最終的に落ち着いている。
 BATの推進のために、この指令により情報交換の仕組みも同時に確立され、現在各国からBATに関する報告書が提出され、各産業の各プロセスにおけるBATに関する共通の情報、共通の対応が進められている。
 すなわち、同じ産業の同様なプロセスにおいてはEU加盟国では同じBATが適用されるようになっている。

 

(2)適用の局面

 BATは基本的には、各産業において導入される設備・施設に対する許認可時に、その時点で考えられる排出基準を検討する場合と、導入すべき技術・操業方法を選択するために適用されるものである。
 第1としては、BATとは何かをEU内に組織されているフォーラムにおいて報告され、この報告をうけ、各国担当官庁が許認可の際に申請者である企業と協議の上、導入が決定される。
 また、第2としては、環境基準の達成のために、政策的な指導も含め、各施設からの排出基準を設定するが、この排出基準が達成可能かどうかについての検討にBATが利用される。
 その方法は、欧州各国で具体的には異なる場合もあるが、ドイツでは法的な側面からの導入を、オランダ、英国では企業の自発的な動きを尊重する傾向がみられる。
 環境基準及び排出基準の達成という面においては、環境影響評価制度とも深い関連があると考えられるが、環境影響評価制度は計画の評価であることからBATよりその守備範囲が広いとされる。そのため、現時点では、このBATの基本的な考え方は、スコーピングなどの面で共通な考え方として応用できること、BAT抽出のプロセスが、代替案の選択などに類似することなどがあげられる。
 欧州では、環境影響評価制度への具体的な応用は今後の課題とされる。

 

2.欧米の事例からみた環境影響評価制度として導入が想定される仕組み

1)参考となる欧米の仕組み

 アメリカの場合においては、環境政策の中で実行可能なより良い技術(BAT)の考え方を既に導入している点が先進的と考えられる。
 関係諸機関へのヒアリングによれば、環境影響評価は手続きであり、BATは考え方であるという。このため、環境影響評価の手続きとBATとは政策推進面での重なりは薄い状況であると考えられる。
 一方、BACT等の排出基準数値の決定プロセスをみると、環境影響評価の手続きのプロセスと類似している。例えば、具体的な排出基準が決まっていない場合には、委員会が開催され専門有識者等による判断により排出基準が決まる仕組みである。
 しかしながらアメリカにおけるBACT等の現状を俯瞰すると、排出基準の具体的な数値内容を決める仕組みとなっているため、この規制数値の決定に多大な時間を要する状況である。また、決定された排出基準の程度をみると、費用便益分析等を課せられることにより結果として緩やかな水準となっている。このため、真の意味でのBest Available Technologyとはいい難い状況である。このため、導入にあたってはこれらのアメリカでの状況を踏まえる必要がある。
 このようなアメリカでのBATの導入状況を参考とすると、環境影響評価制度として実行可能なより良い技術の概念を導入するにあたっては、アセスのプロセスの中で同様な概念の観点からの検討を行うことは可能であると考えられる。その具体的なBATの技術内容については、アメリカのような具体的な数値指定等を行うのではなく、新技術等を開発した企業等が容易に提案・登録できるデータベース等を構築し、その中から最もふさわしい技術を選定していく仕組みとすることが考えられる。

 一方、欧州においては、最新の技術、操業の導入に当たっては次の2つの手法が導入されている。

[1]最新技術、操業方法に関する提案の場の確立
[2]最新の技術、操業の導入に関するネゴシエーションの場の設定

 

[1]最新技術、操業方法に関する提案の場の確立

 最新の技術、操業方法に関する提案の場としては、各国ごとに取り組み方法が工夫されている。
 ドイツでは、環境省内の技術担当者が常に技術等の動向を追跡するとともに、学識者からの指摘、あるいは最新の技術を開発した企業からの申請などが提案のきっかけとして認知されている。
 イギリスの場合では、許認可当局が外部コンサルタントへの技術動向の委託を行い、いわゆるデータベース化をはかっている。
 オランダでは、政策的な検討を踏まえ、目標値を開発者側へ示す方法をとっている。
 いずれの場合においても、その最新の動向をいかに把握するかの仕組みを確立している点が先進的と考えられる。
 ここで注目される仕組みとしては、ドイツでみられるような開発企業による開発技術の最新技術としての申請の仕組みである。技術は日々進歩しており、当局によるデータベース化のための委託があったとしても、その蓄積のための時間的なずれは生じてしまう。しかし、最新の技術の申請を技術開発者側から申請させることにより、あまり手間をかけずに情報を収集することができる。この点は将来にわたって継続的な仕組みづくりを行う点では参考となろう。
 そして、このような最新の技術等に関する情報が自発的に収集できる仕組みにより、イギリスのようなデータベース化をはかることが重要である。
 最新の技術の導入も、開発の内容・規模、開発場所等によって必要な技術、すなわち例えば必要と考えられる排出基準も一律ではなく、ヒアリングでも指摘されているが現状の環境の質が劣化している場合にはより厳しい基準(ここではより最先端の技術等の利用)が必要であり、まだ問題となるような環境の質でない場合には環境基準をクリアーすることは必要であるが、比較的緩やかな排出基準を満足すればよい場合などもある。このようなケースバイケースの対応を行うためには、現在のもっとも優れた技術等を導入することが、合理的・効果的あるかは疑問と考えられる。そのため、データベース化をはかることにより、その地域、対象の開発行為に応じた適切な「最新の技術等」の導入が図れるようにすべきと考えられる。

 

[2]最新の技術、操業の導入に関するネゴシエーションの場の設定

 ついで、蓄積された最新の技術等の導入についてのネゴシエーションの場の設定が必要となる。
 環境影響評価の実施においては、対象の開発行為による環境への影響が、第1にはほぼ回避されていること、第2には影響を軽微に押さえることなどが必要である。
 そのため、法的に定められている環境基準よりさらに厳しい条件をクリアーするような開発行為である必要がある。
 開発行為者とのネゴシエーションは、そのために必要となる。
 ヒアリングによるとオランダにおいては、第1ステップしては、開発行為者とのネゴシエーションにより開発者側からの自発的な環境への影響回避の努力を尊重しているが、このネゴシエーションが不調になった場合には、当局は法的な整備へと態度を変化させることがあるとの指摘を受けた。
 また、欧州においてはいわゆる「公衆の参加」の機会も多く、結局のところ上記のネゴシエーション上、より良い技術等の導入がその後の手続きを円滑化する事となる場合も多い。
 仕組み的には、開発行為の申請前の当局とのネゴシエーション(イギリスの場合)や開発タイプごとの総体としてのネゴシエーション(ドイツにおける最新技術に関する検討委員会の開催)などの方法が欧州ではみられた。
 我が国においても、地域ごとの当局と企業間における環境に関する保全協定などの事例がみられている(神戸市)が、まさにこのような仕組みの中でより良い技術等を導入することのネゴシエーションが実施されることが今後重要と考えられる。

 従って、欧州の事例を参考とした我が国の仕組みとしては、大きくは2つの仕組みが今後必要と考えられる。
 第1には、最新の技術の合意を行う場の形成である。第2には、より明確な形での開発者と環境担当者との導入するべき最新の技術等の合意の場である。
 特に第1の最新の技術の合意においては、条件として対象地域の環境の質による対応の幅の持たせ方、第2にネゴシエーションについては、公衆にも理解しやすい透明な方法の導入が望まれる。

 

2)我が国への導入が期待される仕組み

 現在の日本におけるアセス手続きは、許認可の手続きと密接な関係にある。アメリカでは、許認可手続きとしてBACT等の具体的な技術を導入することにより排出基準を満たすことが必要とされており、日本における現状のアセスの仕組みとの類似性は高いと考えられる。
 さらにアメリカのアセス手続きは、意志決定上の1つの手続きとしての位置づけが強いが、公衆参加、情報公開といった側面からみると、BATという考え方で決定を行っていくプロセスは、これらを側面から理解しやすくする効果をもたらしているともいえる。
 また、欧州においても開発申請にあたっての交渉ツールとしてBATが使用されていることから、計画時点における環境影響低減のための保全措置を導入させることと同義とも言える。
 いずれの方法においても、定められた環境基準をクリアーするために、排出時点の濃度をいかに低減するかを目的としている。
 ただし、制度面からは、アメリカにおいてはより客観的な手法を導入していることから、欧州の協議を通じた技術・プロセスの導入に比較し、より厳しい制度であると考えられる。
 我が国の環境影響評価制度への導入に当たっては、第1にBATに関するデータベースづくり、BAT認証の仕組みづくりは必要である。
 しかし、排出濃度を地域の状況に沿って決定する仕組みが導入されることは、より地域に密着したきめ細かい環境影響低減の措置を促すこととなることや、実行可能なより良い技術の導入の有無を事業計画の環境影響評価におけるチェックポイントとして有効に活用することなど面でメリットがあると考えられる。

 


文献一覧

 

(続)

 

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