SEA総合研究会関連資料 再開第2回検討会
【資料1-4】地方公共団体における戦略的環境アセスメント等事前環境配慮システム導入状況

第2章 国内先進自治体調査

4 川崎市

制度名 川崎市環境調査指針
[平成6年10月12日施行]
概要 環境調査制度は、川崎市環境基本条例第12条の規定に基づき「環境に係る市の主要な施策又は方針の立案に際し、環境調整会議において、環境に係る配慮が十分になされているか、環境面から望ましい選択であるか等について調査を行う」制度で、平成6年10月から運用が開始されている。
対象 環境調査の対象は、環境に係る市の主要な施策又は方針のうち環境に重大な影響を及ぼすおそれのある計画、方針等であって、下記のものである。
  • [1]市が実施する大規模な開発事業
  • [2]民間事業者や国等が実施する大規模な開発事業に係る市の許認可方針、協議方針
  • [3]環境に重大な影響を及ぼすおそれのある事業に関連して市が策定する計画等
手続き 環境調査制度は、まず事業計画等の実施局、許認可等の担当局の長(以下「担当局長」)が、事業計画等の基本的事項が明確になる基本構想または基本計画の立案段階で、事業計画の概要、環境配慮の基本的考え等について記載した一次調査書を作成し、環境局長を経て、環境調整会議会長(助役)に提出する。会長は、全局長を以って構成される環境調整会議に付議し、一次調査書を審議させた後、審査書を作成し、担当局長に送付する。担当局長は、事業計画の立案に当たって審査結果を反映させるとともに、事業計画等の実施が決定された段階で指摘事項報告書を作成し、会長に提出する。なお、一次調査書の審議において当事業計画等が環境に著しい影響を及ぼす恐れがあると認めるときは、担当局長に代替案の検討、二次調査書の作成、提出を求め、再び同会議に付議を行う。
(図2-5参照)
評価 環境調整会議が、提出された環境調査書と庁内各局からの意見を総合的に整理・分析し、環境に係る配慮が十分になされているか、環境の観点から望ましい選択であるか等を基本視点として、審査する。環境調整会議会長は、審査した結果を審査書としてとりまとめ、環境局長を経て、これを担当局長に送付する。
適用事例
  • 環境調和型リサイクル事業
  • (仮称)ライオンズガーデンコート武蔵新城第2建設計画 他
備考 行政内部の調整制度であるため、市民からの事前の意見聴取の機会が設けられていないものの、情報公開については事後ではあるが、同会議にて指摘された事項の取り入れ状況の概要を年次報告書に記載し、市民に公開している。

手続フロー(概略) 図2-5

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出典:川崎市資料