SEA総合研究会関連資料 再開第2回検討会
【資料1-4】地方公共団体における戦略的環境アセスメント等事前環境配慮システム導入状況

第2章 国内先進自治体調査

2 埼玉県

制度名 総合的環境アセスメント(仮称)基本構想骨子(案)
[平成13年3月骨子案発表]
概要 本骨子案は、埼玉県における総合的環境アセスメントのあり方に係わる基本的な理念と原則をまとめたもので、今後策定される基本構想の骨格にあたるものである。
今後、県議会への報告、パブリックコメント、埼玉県環境審議会等での審議などを実施したうえで、平成13年8月頃をめどに、基本構想としてまとめる予定である。基本構想の策定を受けて、制度の運用に関する具体的な手続を定めた実施要領と、予測・評価や公衆関与の手法をまとめたガイドラインを、平成13年末までに策定する。
対象 埼玉県域を対象範囲に含む形で策定される計画等のうち、環境の保全に重大な影響を及ぼす恐れのあるものについては、意思形成のより上位(又はより早期)段階において総合的環境アセスメントを適用する。
また、適用範囲及び適用の時期は硬直的なものと考えるのではなく、適宜拡大する。その際には、各計画等の策定プロセスなどの違いに十分対応した形で制度化を行う。(図2-2参照)
手続き 手続の重要な構成要素としては、スクリーニング、スコーピング、複数案の検討と結果の公表、公衆関与、審査、評価結果の考慮などである。
また、手続は、対象とする計画等の策定プロセスに柔軟に対応して進められる必要があるとされた。
知事は、総合的環境アセスメントに共通する必要最低限の手続要件を定め、計画等の策定者は、個別の計画等ごとに、スコーピングの前段階で、以後の詳細な手続について実施計画を定めて公表する。
評価 予測評価手法のあり方については、以下の点に留意するものとされた。
  • [1]複数案の比較検討が根幹である。
  • [2]社会経済面の評価を環境面の評価に連携させる。
  • [3]累積的・複合的影響の予測・評価が必要である。
  • [4]環境の範囲は事業段階の環境アセスメントより幅広く扱う。
  • [5]個別案件ごとに効果的・効率的な予測・評価項目及び手法を選定する。
  • [6]ガイドラインとデータベースを整備する。
適用事例 なし

備考 平成13年5月、骨子案について説明し、意見を聴く集会を県内5カ所で開催し、ここでの意見を踏まえ、平成13年9月を目途に基本構想を策定する。(図2-3参照)

図2-2

出典:埼玉県総合的環境アセスメント(仮称)基本構想骨子(案)

図2-3

出典:埼玉県総合的環境アセスメント(仮称)基本構想骨子(案)