戦略的環境アセスメント総合研究会報告書
【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

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(4)廃棄物処理計画

(計画の内容)

 

(公衆関与)

 

(留意点)

 

表4-1 一般廃棄物処理計画で定める事項

一般廃棄物処理計画(現行廃掃法第6条)

第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に揚げる事項を定めるものとする。

 一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

 二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

 三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

 四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

 五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

 六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(以下、省略)

 

表4-2 一般廃棄物処理計画の例(東京都の場合

第1部 一般廃棄物処理基本計画策定の背景

第2部 基本方針(省略)

第3部 重点施策

 第1章 循環型社会経済システムを実現するための施策(省略)

 第2章 循環型ごみ処理システムを構築するための施設整備等

     (清掃工場の建設・建替えについての施策の内容を例として以下に示す)

  〔概要〕

    平成24(2012)年度以降も引き続き、自区内処理の原則を基本に、清掃工場の整備に取り組み、次のような一定の前提条件のもとで仮に試算すると、平成30(2012)年度を目途に概ね自区内処理が達成される見込みです。

[1]ごみ発生量が平成24(2012)年度以降も、平成18(2006)年度以降と同率で増加したものと仮定した場合。

[2]焼却型の施設を整備すること。

[3]現状の技術水準であること。

〔スケジュール〕

第3章 施策の推進体制(省略)

第4部 生活排水処理基本計画(省略)

*東京都の場合、政令市としての都と都道府県としての都の両面があるが、ここに示すのは政令市としての都の計画である。

出典:「東京スリムライン21-東京都一般廃棄物処理基本計画」(平成9年12月)

 

表4-3 産業廃棄物処理計画で定める事項

産業廃棄物処理計画(現行廃掃法第11条)

第7条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の処理に関する計画(以下「産業廃棄物処理計画」という)を定めなければならない。

2 産業廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の処理に関し、次に揚げる事項を定めるものとする。

 一 産業廃棄物の発生量及び処理量の見込み

 二 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本事項

 三 産業廃棄物の処理施設の設置に関する事項

 四 その他産業廃棄物の処理に関し必要な事項

(以下、省略)

 

表4-4 産業廃棄物処理計画の例(東京都の場合)

第1章 産業廃棄物処理計画策定の趣旨(省略)

第2章 産業廃棄物の現状と課題(←処分量の将来見込み)(省略)

第3章 産業廃棄物の適性処理等に関する施策(←施設許認可の方針といった記載なし)

 1.産業廃棄物処理計画の体系(省略)

 2.これからの産業廃棄物行政の基本的考え方と目標

(基本目標)

 廃棄物の原料と適正処理を徹底することにより、安全で快適な生活環境を確保し、持続して発展できる資源循環型社会の構築に寄与する。

 3.目標実現に向けた7つの施策

  (1)~(2) 省略

  (3)施設整備の推進(全文)

新たに整備する新海面処分場において、中小企業から排出される産業廃棄物の受け入れを引き続き行う。同処分場への受け入れと不適正処理防止のため、公共関与による中間処理施設を整備する。さらに、廃棄物処理センター設置の検討を含め公共関与のあり方を考慮しながら、産業廃棄物の処理等を行う特定施設の整備を行う。

  1. 都の設置する最終処分場への受け入れ

  2. 城南島産業廃棄物破砕処理施設(仮称)の整備

  3. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備

  4. 産業廃棄物処理事業振興財団への出資

  (4)~(7) 省略

 4.3つの重点取り組み事項(省略)

第4章 計画の円滑な推進のために(省略)

出典:「第5次東京都産業廃棄物処理計画」(平成8年2月)

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