戦略的環境アセスメント総合研究会報告書
【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

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2.主要計画分野の特徴

(1)道路計画

(国土開発幹線自動車道について)

  1. 事業の実施に至る法定手続

 

  1. 国土開発幹線自動車道の予定路線

 

  1. 建設線の基本計画

 

  1. 高速自動車国道の予定路線

 

  1. 整備計画

 

(国土開発幹線自動車道以外の道路について)

 

(関係者の関与)

 

(SEAの適用の考え方)

 

(交通ネットワークにかかるSEAについて)

 

図1-1 道路の種類

 

 

図1-2 道路整備に関する手続き

 

 

表1-1 国土開発幹線自動車道の予定路線及び基本計画の例

 

 

表1-2 高速自動車国道の路線指定の例

1.路 線 名 北海道縦貫自動車道函館名寄線
2.起  点 函館市
3.終  点 名寄市
4.重要な経過点 北海道茅部郡森町、同道山越郡長万部町、同道寿都郡黒松内町、伊達市、室蘭市、登別市、苫小牧市、千歳市、恵庭市、札幌市、江別市、岩見沢市、三笠市、美唄市、砂川市、滝川市、深川市、旭川市、士別市

出典:高速自動車国道の路線を指定する政令〔昭和32年8月30日政令第275号〕別表より

 

 

表1-3 高速自動車国道の新設に関する整備計画の例

(例)北海道縦貫自動車道(抄)

 

北海道自動車道函館名寄線の北海道亀田郡七飯町北海道山越郡長万部町間の新設に関する整備計画〔決定:平成元年1月31日〕

 

1.経過する市町村名

経過する市町村名は、次表のとおりとする。

道 名

市町村名

北海道

亀田郡七飯町 茅部郡森町
山越町八雲町 同郡長万部町

        

2.車線数

全区間4車線とする。

 

3.設計速度

設計速度は、全区間100キロメートル/時とする。

 

4.連結位置及び連結予定施設

連 結 位 置

連結予定施設

北海道亀田郡七飯町

北海道茅部郡森町

北海道茅部郡森町

北海道山越郡八雲町

北海道山越郡八雲町

北海道山越郡長万部町

一般国道5号及び道道上磯峠下線

道道宿野辺保養基地線

一般国道5号

一般国道5号

一般国道277号

一般国道5号

 

5.乗合旅客自動車停留施設

おおむね1箇所設けるものとする。

 

6.工事の施行

さしあたり2車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの2車線を完成するものとする。

 

7.工事に要する費用の概算額

約1,790億円とする。

出典:道路法令総覧(建設省道路局監修)

 

 

表1-4 一般国道における路線指定の例(国道1号の場合)

路線名

起点

終点

重要な通過地

一号

東京都中央区

大阪市

東京都千代田区(霞ヶ関一丁目)、同都港区(高輪一丁目)、同都品川区(東五反田一丁目)、同都大田区(池上一丁目)、川崎市(幸区)、横浜市(神奈川区)、藤沢市(城南四丁目)、茅ヶ崎市(下町屋)、平塚市(浅間町 袖ヶ浜)、神奈川県中郡大磯町、小田原市、同県足柄下郡箱根町、三島市、沼津市、富士市、清水市、静岡市(栄町)、藤枝市、島田市、静岡県榛原郡金谷町、掛川市、袋井市、磐田市(三ヶ野)、浜松市、湖西市、同県浜名郡新居町、豊橋市、愛知県宝飯郡小坂井町、豊川市(白鳥町)、岡崎市、安城市(宇頭茶屋町)、知立市、刈谷市(今川町)、豊明市、名古屋市(熱田区)、同県海部郡弥富町、桑名市(安永)、四日市市(采女町)、鈴鹿市(石薬師町)、亀山市、三重県鈴鹿郡関町、滋賀県甲賀郡水口町、同県栗太郡栗東町、草津市、大津市(瀬田)、京都市(下京区)、宇治市、京都府久世郡久御山、八幡市 枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、守口市

出典:一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日 政令第58号)

 

 

表1-5 道路整備における関係者の関与手続き

道路の種類

関係者の関与に関する規定

国土幹線自動車道

・内閣総理大臣は、(中略)国土開発幹線自動車道の予定路線のうち、建設を開始すべき路線の建設に関する基本計画を立案し、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経て、これを決定しなければならない〔国土開発幹線自動車道建設法第5条第1項〕

(・基本計画の公表〔同法第5条第2項〕)

・前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有するものは、同項の公表から30日以内に(中略)国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる〔同法第5条第3項〕

高速自動車国道

・運輸大臣及び建設大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線道路建設審議会の議を経なければならない〔高速自動車国道法第3条第2項〕

・運輸大臣及び建設大臣は、(中略)審議会の議を経て政令で定めるところにより当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない〔同法第5条第1項〕

一般国道

(規定なし)

都道府県道

・都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合には、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。〔道路法第7条第2項〕

・(前略)都道府県知事が認定しようとする路線が指定市の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聞かなければならない。(中略)意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない〔道路法第7条第3項〕

市町村道

・市町村が前項の規定により路線を認定しようとする場合には、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない〔道路法第8条第2項〕

 

 

図1-3 住民参加の道づくり例(横浜市青葉区恩元線)
取り組みの経緯

 

 

図1-4 東京圏幹線道路網図

S1_fig1-4.jpg (102282 バイト)

出典:「首都圏整備計画(平成8年度~平成12年度)」 国土庁

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