平成13年度 第1回海域分科会

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環境影響評価のより良い運用に向けて

 本検討会では、平成10年度にスコーピング手法の検討を開始し(陸水域は平成11年度より検討を開始)、平成11年度には環境影響評価の実施段階における調査・予測手法を検討し、今年度は環境保全措置・評価・事後調査の進め方やその実施上の留意点などを取りまとめた。
 それらを検討していく際に、技術上の課題を解決するためには、技術的・科学的手法の向上などを図るのみでなく、環境影響評価の制度の運用に関する事項も含めて、幅広くかつ長期的な視点が必要であるとの認識があった。  以下に、今後の環境影響評価を行っていく上で、その主体に関わらず、より良い運用のために継続して検討することが望まれる事項について記述した。

(1)環境影響評価の客観性向上に向けた基盤情報の整備

 環境影響評価における客観性の向上は、今後の環境影響評価技術の最重点課題である。そのためには環境影響評価に関わる様々な主体がそれぞれ以下に示すような役割を担っていく必要がある。

事業者の
役割
正確な事後調査の実施とその結果の公表を通じ、予測結果の科学的検証を確実に行うと共に、情報の蓄積と活用に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。特に保全措置の効果が十分に得られなかった場合の原因究明と対処方法の検討と適正な実施、その効果の追跡については、環境影響評価の将来に向けた客観性の向上にとって最も重要な事業者の役割であることを認識し、積極的に取り組んでいく必要がある。
国民の
役割
環境影響評価の手続きを通じて、地域の環境に対する情報や意見をできる限り早い段階から事業者に提供することにより、当該事業に対するより適正で効果的な環境配慮を引き出すべく、積極的に関与していく必要がある。また、調査結果の公表に対する監視を含めた長期的な関与が国民の重要な役割として期待されている。
環境省の
役割
環境影響評価における客観性の高い調査や予測手法の技術開発、学際機関との協力体制の確保や開発支援等による客観的判断根拠の確保及び情報の積極的公開、環境に関する基盤情報の精度向上、利用性の高いデータベースの整備・公開は、環境影響評価技術の向上に資する環境行政の重要な役割であることを認識し、積極的に取り組んでいく必要がある。

(2)効果的な環境保全措置の実施に向けた体制の確保

 環境保全措置には事業計画の検討段階での対応を必要とするものの他に、工事中や供用後の管理や運営に係る措置のように事業実施後に対応すべきものも多い。したがって、環境影響評価の手続きが終了した後も、環境保全措置が適切に実施される体制が事業者において確保されていることが重要である。
 環境影響評価法の対象となる事業は規模も大きく、大半が公共事業もしくは半公共的事業であることから、事業費の予算の中に、事業実施後の事後調査の実施に必要な費用と、その結果から追加的措置が必要とされた場合の対処費用が確保されなければ、実際の対応は不可能となる。そのためにも、環境影響評価の段階において、事後調査の実施案がより具体的に検討され、公表される必要があり、それにより事後の適切な対処が担保される仕組みを構築していかなくてはならない。
 また、事業の種類によっては、事業実施主体と事業完了後の管理主体とが異なる場合もあることから、そのような場合には事業実施後に引く次ぐべき主体を事後調査の実施案の中でできる限り明確にしておくことも、事後における責任の所在を明確にする上で極めて重要である。

(3)個別案件ごとの創意工夫の重要性に対する理解

 環境影響評価の調査、予測、評価手法及び保全措置の技術や効果の確認手法には、現段階では定式化されていないものが多く、地域環境の特性と事業特性及び地域住民や専門家から寄せられた意見等に基づいて、個別案件ごとに創意工夫を重ねていくことが重要である。
 調査実施機関は、常に関連分野の研究成果等に関する最新の情報を追跡し、活用可能な手法の導入を積極的に図っていくよう努める必要がある。また、事業者や国民はそうした個別案件ごとの取組の重要性を十分に理解し、新たな手法の導入に対して、既存の適応例の存在のみで判断することなく、できる限り幅広の適応可能性に着目し、前向きな取組を支援していく必要がある。また、その結果については、プラス、マイナスの両面から客観的に評価されることにより、より効果的な手法の活用や、活用に当たっての適応条件等に関する情報が公表され、蓄積されていくことが望まれる。

(4)合意形成のための積極的な意見交換の場の確保

 環境影響評価の目的は、事業に対するより良い環境配慮のあり方について、事業者と地域住民もしくは広く国民との間において合意形成の図っていくことにある。しかし、多くの主体間での合意形成に当たっては、価値観の相違や環境側面以外での事業の効果や重要性に対する判断等もあり、一つの解に収斂させていくことは極めて困難な課題であるといえる。  このように、事業者が当該地域の環境に興味を持つ多様な主体との間で合意形成を図っていくためには、情報の公開性と説明性の確保が最も重要であり、できる限り多くの客観的情報に基づく冷静な意見交換が必要となる。そのため、先に示したような環境影響評価における客観性向上に向けた取組のほか、意見交換の機会ができる限り多くもたれることも重要な対応策の一つとなる。  したがって、事業者は環境影響評価法に定められた手続きにのみにとらわれることなく、必要に応じできる限り多くの意見交換の場が確保できるよう、積極的かつ柔軟に対応していくことが求められている。

(5)専門家、コンサルタント等による第三者的機能の確保

 環境影響評価は、あくまで事業者自らが事業による環境影響を回避、低減もしくは代償するための措置を検討し、その効果等を踏まえて自らの見解を示すことにより行われる。  しかし、環境影響評価において公表される環境情報や事業による影響の予測、環境保全措置の妥当性の検証結果等はできる限り客観性の高いものでなければ、当該地域の環境に興味を有する多くの主体との間で合意形成を図ることはできない。
 そのため、環境影響評価の実施に当たっては、事業者は専門的知識や技術を有するコンサルタント等に調査、予測、保全措置の検討及び評価に対する判断根拠を整理するまでの業務を委託し、さらに専門家集団等からの助言や指導を受け、事業者が実行可能性の判断を踏まえて評価を行うのが一般的である。
 現段階では、コンサルタントや専門家等の選定は事業者により任意に行われているが、事業者から環境影響評価の業務の委託を受けた個人や機関は、その氏名(法人の場合は代表者名)と住所を公表することにより、客観性や独立性の担保が図られることが期待されている。
 しかし、環境影響評価を実施する機関については、本来的には専門的技術や知識の蓄積状況、関連業務の実績等が客観的に評価され、その結果が公に認定され、こうした認定機関に対しては環境影響評価の実施に当たって事業者とは独立した第三者的機能が確保されるような仕組みが必要である。
 また、住民等からも有用な地域の情報が得られることもあることから、コンサルタントや専門家に加えて市民の参加も考慮する必要がある。  このような仕組みを環境影響評価の実施体制に組み込んでいくことは、環境影響評価の信頼性の向上につながるとともに、合意形成を図ろうとする主体間に中立的立場で関与することのできる第三者的機能が加わることによる効果は、環境影響評価の目的達成により重要な役割を果たすものと判断される。

(6)環境影響評価制度の拡充と関連法令等による連携体制の強化

 環境影響評価法は、基本的には個別事業に対するアセスメントの実施を規定した制度であり、その中でスコーピング手続きを導入することにより、できる限り早期段階からの適正な環境配慮が図られるような仕組みとなっている。
 しかし、個別の開発事業においては、アセスメントに着手する以前の段階で、既に当該事業に関わる基本的要件に対する意思決定がなされている場合が多いため、現実的には抜本的な措置の検討を必要とした場合への対応は極めて困難であり、環境保全措置の検討の幅も狭くなりがちである。
 また、個別事業による影響の回避・低減・代償措置が個別事業において実行可能な範囲内で適正に講じられたとしても、複数の事業が並行的、継続的に実施されることによる複合的、累積的影響による環境悪化を抑制することはできない。  このような、事業アセスメントの弱点を補強するためには、現在検討が進められている戦略的環境アセスメント(SEA)の導入によるアセスメント制度そのものの拡充が不可欠である。
 一方、個別事業の計画内容の決定に関する法令等においては、事業計画の段階に応じた適正な環境配慮の検討が明確に位置付けられることが重要である。これにより社会資本整備における環境保全の内部目的化が進み、連携する環境影響評価においては環境保全措置の実効性の担保につながるばかりでなく、例えばドイツにおける農地整備法の改正にみられるように、社会資本整備事業の推進が環境の保全や回復の有効な手段となることも期待できる。
 さらに、特定の環境や対象の保全を目的として特定の事業や開発行為を許認可の対象としている法令等においては、代償を含む環境保全措置の確実な実施と実施にあたっての基準を許認可要件の中に明確に示していくことが重要である。これは、例えばアメリカにおける水質浄化法とそれに関連する許認可ガイドラインに示された、湿地に関する『no net loss』の原則や代償にあたっての条件、ミティゲーション・バンキングの採用認定に関する事項のように、連携する環境影響評価においては環境保全措置の検討目標の設定や妥当性の検証にあたっての明確な指針や判断根拠を示すこととなり、環境影響評価の客観性の担保につながるばかりでなく、個別事業による環境保全措置の実施が、目的とする環境や対象の保全達成を効果的、計画的に推進していくための手段となることも期待できる。

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