環境アセスメント制度
環境アセスメントガイド

その他

4-1 地方公共団体の環境アセスメント制度

地方公共団体の制度の概況

 地方公共団体も、独自の環境アセスメント制度を設けており、すべての都道府県とほとんどの政令指定都市に条例による制度があります。
 地方公共団体の制度は、環境影響評価法と比べ、法対象事業以外の事業種を対象とする、小規模の事業を対象にする、公聴会を開催して住民などの意見を聴く、第三者機関による審査の手続を設けるなど、地域の実情に応じた特徴ある内容となっています。

環境影響評価法と条例の関係

 地方公共団体の環境アセスメント制度は、地域の環境保全のためにとても重要な役割を果たしています。しかし、一つの事業について、環境影響評価法と地方公共団体の制度による手続が重複して義務付けられることは、事業者にとって過度の負担となってしまいます。
 そこで、環境影響評価法では、地方公共団体の環境アセスメント条例との関係についての規定を置き、手続が重複したり、法の手続の進行が妨げられることのないように配慮しています。

環境アセスメントについて